船舶のトン数の測度に関する法律施行規則

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船舶のトン数の測度に関する法律施行規則

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別表第一
【第十一条、第十二条、第五十七条関係】
備考
Lppは、垂線間長
五十メートル未満五十メートル以上垂線間長
係数距離係数距離距離及び係数
1/21/4
0.05Lpp0.025Lpp
0.10Lpp1/20.050Lpp
0.15Lpp0.075Lpp
3/20.20Lpp3/40.100Lpp
0.30Lpp0.150Lpp
0.40Lpp0.200Lpp
0.50Lpp0.250Lpp
0.60Lpp3/20.300Lpp
0.70Lpp0.400Lpp
3/20.80Lpp0.500Lpp
0.85Lpp0.600Lpp
0.90Lpp3/20.700Lpp
0.95Lpp0.750Lpp
1/21.00Lpp0.800Lpp
  0.850Lpp
3/40.900Lpp
0.925Lpp
1/20.950Lpp
0.975Lpp
1/41.000Lpp


別表第二
【第十三条関係】
区分間隔
基線より上方一メートル以下の部分〇・五メートル
基線より上方一メートルを超え三メートル以下の部分一・〇メートル
基線より上方三メートルを超え五メートル以下の部分二・〇メートル
基線より上方五メートルを超える部分四・〇メートル


別表第三
【第十七条、第二十一条、第五十七条関係】
長さ(メートル)等分数
〇・〇五Lpp未満
〇・〇五Lpp以上〇・一〇Lpp未満
〇・一〇Lpp以上
備考
 Lppは、垂線間長


別表第四
【第二十二条関係】
深さ(メートル)等分数
〇・〇五Lpp未満
〇・〇五Lpp以上〇・一〇Lpp未満
〇・一〇Lpp以上
備考
 Lppは、垂線間長


別表第五
【第二十六条関係】
長さ(メートル)等分数
〇・二五Lpp未満
〇・二五Lpp以上〇・五〇Lpp未満
〇・五〇Lpp以上
備考
 Lppは、垂線間長


別表第六
【第三十六条関係】
垂線間長(メートル)24以下30405060708090100110120130140150160170180
数値0.440.490.600.740.931.141.391.681.972.332.692.983.283.573.854.144.42
垂線間長(メートル)190200210220230240250260270280290300310320330340350
数値4.684.935.185.425.665.886.106.326.536.736.937.137.327.517.717.898.07
備考
一 垂線間長がこの表に掲げるものの中間にあるときは、一次補間法により算定した数値とする。
二 垂線間長が三百五十メートルを超える船舶については、次の算式により算定した数値とする。
8.07+0.018×(L pp −350)
この場合において、
Lppは、垂線間長(メートル)


別表第七
【第71条関係】
手数料の種別交付書換え再交付
国際総トン数又は純トン数の変更国際総トン数又は純トン数の変更以外の変更
船舶内全部の容積の変更船体付加部、付加物又は上部構造物の容積の変更
総トン数の区分甲船舶乙船舶甲船舶乙船舶甲船舶乙船舶
50トン未満31,600円69,300円31,600円69,300円27,300円51,700円20,100円20,100円
50トン以上100トン未満37,800円98,400円37,800円98,400円
100トン以上300トン未満42,000円129,600円42,000円129,600円29,300円68,800円
300トン以上500トン未満50,300円174,200円50,300円174,200円
500トン以上1,000トン未満64,600円225,000円64,600円225,000円33,800円92,600円
1,000トン以上2,000トン未満79,400円289,000円79,400円289,000円
2,000トン以上3,000トン未満96,400円355,200円96,400円355,200円58,400円123,700円
3,000トン以上4,000トン未満121,000円411,600円121,000円411,600円
4,000トン以上6,000トン未満176,000円493,100円176,000円493,100円
6,000トン以上8,000トン未満216,500円606,100円216,500円606,100円
8,000トン以上10,000トン未満256,500円716,900円256,500円716,900円
10,000トン以上15,000トン未満312,100円827,500円312,100円827,500円
15,000トン以上20,000トン未満378,900円995,400円378,900円995,400円
20,000トン以上30,000トン未満455,400円1,245,900円455,400円1,245,900円
30,000トン以上50,000トン未満524,500円1,357,100円524,500円1,357,100円
50,000トン以上70,000トン未満635,500円1,551,300円635,500円1,551,300円97,200円197,700円
70,000トン以上100,000トン未満732,600円1,712,600円732,600円1,712,600円
100,000トン以上865,500円1,881,700円865,500円1,881,700円
備考 1.甲船舶とは、第61条第2項の規定が適用される船舶をいう。
    2.乙船舶とは、甲船舶以外の船舶をいう。
    3.上甲板下全部、区分甲板下全部又は船体主部全部の容積の変更による国際総トン数又は純トン数の変更に係る書換えは、船舶内全部の容積の変更による国際総トン数又は純トン数の変更に係る書換えとみなし、この表に定める手数料を徴収する。
    4.基準喫水線又は旅客定員の数の変更による純トン数の変更に係る書換えは、船体付加部、付加物又は上部構造物の容積の変更による純トン数の変更に係る書換えとみなし、この表に定める手数料を徴収する。
    5.海上運送法第39条の6の確認を受けた者が交付の申請をする場合における手数料の額は、21,000円とする。


別表第七の二
【第71条関係】
手数料の種別交付書換え再交付
国際総トン数又は純トン数の変更国際総トン数又は純トン数の変更以外の変更
船舶内全部の容積の変更船体付加部、付加物又は上部構造物の容積の変更
総トン数の区分甲船舶乙船舶甲船舶乙船舶甲船舶乙船舶
50トン未満31,300円69,100円31,300円69,100円27,100円51,600円19,900円19,900円
50トン以上100トン未満37,500円98,200円37,500円98,200円
100トン以上300トン未満41,700円129,300円41,700円129,300円29,100円68,700円
300トン以上500トン未満49,900円173,700円49,900円173,700円
500トン以上1,000トン未満64,100円224,400円64,100円224,400円33,600円92,400円
1,000トン以上2,000トン未満78,800円288,300円78,800円288,300円
2,000トン以上3,000トン未満95,700円354,300円95,700円354,300円58,000円123,400円
3,000トン以上4,000トン未満120,100円410,500円120,100円410,500円
4,000トン以上6,000トン未満174,700円491,800円174,700円491,800円
6,000トン以上8,000トン未満214,900円604,500円214,900円604,500円
8,000トン以上10,000トン未満254,700円715,000円254,700円715,000円
10,000トン以上15,000トン未満309,800円825,400円309,800円825,400円
15,000トン以上20,000トン未満376,100円992,900円376,100円992,900円
20,000トン以上30,000トン未満452,000円1,242,700円452,000円1,242,700円
30,000トン以上50,000トン未満520,600円1,353,600円520,600円1,353,600円
50,000トン以上70,000トン未満630,800円1,547,300円630,800円1,547,300円96,400円197,200円
70,000トン以上100,000トン未満727,100円1,708,200円727,100円1,708,200円
100,000トン以上859,100円1,876,900円859,100円1,876,900円
備考 1.甲船舶とは、第61条第2項の規定が適用される船舶をいう。
    2.乙船舶とは、甲船舶以外の船舶をいう。
    3.上甲板下全部、区分甲板下全部又は船体主部全部の容積の変更による国際総トン数又は純トン数の変更に係る書換えは、船舶内全部の容積の変更による国際総トン数又は純トン数の変更に係る書換えとみなし、この表に定める手数料を徴収する。
    4.基準喫水線又は旅客定員の数の変更による純トン数の変更に係る書換えは、船体付加部、付加物又は上部構造物の容積の変更による純トン数の変更に係る書換えとみなし、この表に定める手数料を徴収する。
    5.海上運送法第39条の6の確認を受けた者が交付の申請をする場合における手数料の額は、20,900円とする。


別表第八
【第71条関係】
手数料の種別交付書換え再交付
国際総トン数又は純トン数の変更国際総トン数又は純トン数の変更以外の変更
船舶内全部の容積の変更船体付加部、付加物又は上部構造物の容積の変更
総トン数の区分甲船舶乙船舶甲船舶乙船舶甲船舶乙船舶
50トン未満39,900円88,700円39,900円88,700円34,400円66,000円25,200円25,200円
50トン以上100トン未満48,000円126,700円48,000円126,700円
100トン以上300トン未満53,500円167,300円53,500円167,300円36,900円88,200円
300トン以上500トン未満64,300円225,300円64,300円225,300円
500トン以上1,000トン未満83,000円291,300円82,000円291,300円42,900円119,200円
1,000トン以上2,000トン未満102,300円374,700円102,300円374,700円
2,000トン以上3,000トン未満124,600円460,700円124,600円460,700円74,900円159,700円
3,000トン以上4,000トン未満156,700円534,200円156,700円534,200円
4,000トン以上6,000トン未満228,400円640,100円228,400円640,100円
6,000トン以上8,000トン未満281,300円787,100円281,300円787,100円
8,000トン以上10,000トン未満333,700円931,100円333,700円931,100円
10,000トン以上15,000トン未満406,200円1,075,200円406,200円1,075,200円
15,000トン以上20,000トン未満493,200円1,293,500円493,200円1,293,500円
20,000トン以上30,000トン未満593,200円1,619,400円593,200円1,619,400円
30,000トン以上50,000トン未満683,400円1,764,000円683,400円1,764,000円
50,000トン以上70,000トン未満828,200円2,016,700円828,200円2,016,700円125,500円255,800円
70,000トン以上100,000トン未満955,000円2,226,400円955,000円2,226,400円
100,000トン以上1,128,600円2,446,300円1,128,600円2,446,300円
備考 1.甲船舶とは、第61条第2項の規定が適用される船舶をいう。
    2.乙船舶とは、甲船舶以外の船舶をいう。
    3.上甲板下全部、区分甲板下全部又は船体主部全部の容積の変更による国際総トン数又は純トン数の変更に係る書換えは、船舶内全部の容積の変更による国際総トン数又は純トン数の変更に係る書換えとみなし、この表に定める手数料を徴収する。
    4.基準喫水線又は旅客定員の数の変更による純トン数の変更に係る書換えは、船体付加部、付加物又は上部構造物の容積の変更による純トン数の変更に係る書換えとみなし、この表に定める手数料を徴収する。
    5.海上運送法第39条の6の確認を受けた者が交付の申請をする場合における手数料の額は、24,600円とする。


第3号様式(第64条関係)
第4号様式(第65条関係)
第5号様式(第69条関係)
第6号様式(第69条関係)
第7号様式(第71条関係)
第八号様式(第七十三条関係)