- 船舶構造規則
- 第1章 総則
- 第1条 [定義]
- 第2条 [同等効力]
- 第3条 [特殊な船舶]
- 第2章 船体及び排水設備の材料及び溶接
- 第4条 [船体及び排水設備の材料]
- 第5条 [船体及び排水設備の溶接]
- 第6条 [溶接技りょう試験]
- 第7条 [証明書の書換え及び再交付]
- 第8条 [手数料]
- 第8条の2 [船体及び排水設備の材料に関する船舶区画規程の適用]
- 第3章 船体の強度を保持するための構造
- 第1節 船体の縦強度
- 第2節 外板
- 第3節 甲板
- 第4節 船側構造
- 第5節 船底構造
- 第13条 [二重底構造とする場合における船底構造]
- 第14条 [単底構造]
- 第15条 [船底構造に関する船舶区画規程の適用]
- 第6節 甲板構造
- 第7節 ピラー
- 第8節 水密隔壁
- 第18条 [水密隔壁]
- 第19条 [水密隔壁に関する船舶区画規程の適用]
- 第9節 ディープタンク
- 第10節 船楼及び甲板室
- 第21条 [船首楼の設置]
- 第22条 [船楼及び甲板室]
- 第11節 船首尾構造
- 第23条 [船首材及び船尾材]
- 第24条 [船首尾防撓構造]
- 第12節 かじ
- 第13節 機関室及び軸路
- 第26条 [機関室]
- 第27条 [軸路]
- 第28条 [機関室及び軸路に関し必要な事項]
- 第14節 雑則
- 第4章 船体の水密を保持するための構造
- 第1節 上甲板よりも下方の外板
- 第30条 [上甲板よりも下方の外板の水密の保持]
- 第31条 [げん窓の閉鎖]
- 第31条の2 [窓の禁止]
- 第32条 [海水吸入口の閉鎖]
- 第33条 [載貨門等の閉鎖]
- 第33条の2 [灰棄筒及びちり棄筒]
- 第34条 [プロペラ孔の閉鎖]
- 第35条 [上甲板よりも下方の外板の水密の保持に関し必要な事項]
- 第2節 上甲板よりも上方の外板
- 第36条 [上甲板よりも上方の外板の水密の保持]
- 第36条の2 [窓及びげん窓の閉鎖]
- 第37条 [載貨門等の閉鎖]
- 第38条 [上甲板よりも上方の外板の水密の保持に関し必要な事項]
- 第3節 上甲板及び上甲板より上方の暴露甲板
- 第39条 [上甲板及び上甲板より上方の暴露甲板の水密の保持]
- 第39条の2 [天窓の閉鎖]
- 第40条 [ハッチの閉鎖]
- 第41条 [機関室口の閉鎖]
- 第42条 [昇降口の閉鎖]
- 第43条 [マンホール及び平甲板口の閉鎖]
- 第44条 [通風筒の開口の閉鎖]
- 第44条の2
- 第45条 [空気管の開口の閉鎖]
- 第46条 [測深管等の開口の閉鎖]
- 第46条の2 [錨鎖管及び錨鎖庫の開口の閉鎖]
- 第47条 [上甲板等の水密の保持に関し必要な事項]
- 第4節 水密隔壁
- 第48条 [船首隔壁に設ける開口の閉鎖]
- 第49条 [船首隔壁以外の水密隔壁に設ける開口の閉鎖]
- 第50条 [水密隔壁に設ける開口の閉鎖に関し必要な事項]
- 第5節 内底板
- 第6節 雑則
- 第52条 [船体の水密を保持するための構造に関する船舶区画規程の適用]
- 第5章 排水設備
- 第1節 排水管、放水口その他の排水設備
- 第53条 [排水管及び排水口]
- 第54条 [船楼内の水を排出するための設備]
- 第55条 [大量の水を噴射する固定式消火装置が設けられている区域に設ける排水管]
- 第56条 [放水口]
- 第57条 [排水設備に関し必要な事項]
- 第2節 排水装置
- 第58条 [ビルジ管装置及びバラスト管装置]
- 第59条 [大量の水を噴射する固定式消火装置が設けられている区域に設ける排水装置]
- 第60条 [船内ビルジだめ]
- 第61条 [排出管]
- 第62条 [排水装置に関し必要な事項]
- 第6章 雑則
- 第63条 [防食]
- 第64条 [防汚方法]
- 第65条 [コファダム]
- 第66条 [測深管等]
- 第67条 [船舶の用途に応じて必要な船体の構造]
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