船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令

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    • 第7条 [登録小型船舶教習所等の登録の有効期間]
    • 第8条 [登録小型船舶教習所等に関する読替え]
    • 第9条 [登録操縦免許証更新講習等に関する読替え]
    • 第10条 [乗船基準]
    • 第11条
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別表第一
【第五条関係】
配乗表の適用に関する通則
 1 2及び5から8までに定める船舶以外の船舶については、第一号の表及び第二号の表を適用する。
 2 法第二条第三項に規定する国土交通省令で定める基準に適合する船舶(7及び8に定める船舶を除く。)については、国土交通省令で定めるところにより、第三号の表(一)の表、(二)の表、(三)の表又は(四)の表を適用する。
 3 無線電信設備(モールス符号を送り、若しくは受ける無線電信又は船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の船舶安全法第四条第二項(同法第二十九条ノ七の規定に基づく政令において準用する場合を含む。)の規定による無線電話(国際航海に従事する船舶に施設するものに限る。)をいう。)を有する船舶(4に定める船舶を除く。)であつて1又は2に定めるものについては、第四号の表を適用する。
 4 船舶安全法第四条第一項(同法第二十九条ノ七の規定に基づく政令において準用する場合を含む。)の規定による無線電信又は無線電話(以下「無線電信等」という。)を有する船舶(1又は2に定める船舶に限る。)であつて次に掲げるものについては、第五号の表を適用する。
  イ 旅客船(国際航海に従事しない旅客船であつてA1水域又はA2水域のみを航行するものを除く。)
  ロ 旅客船及び漁船(国土交通省令で定めるものを除く。以下この4及び第五号の表において同じ。)以外の船舶(国際航海に従事する総トン数三百トン未満の船舶であつてA1水域又はA2水域のみを航行するもの及び国際航海に従事しないものを除く。)
  ハ 漁船(A1水域又はA2水域のみを航行するものを除く。)
 5 船舶安全法第九条第一項の船舶検査証書の交付を受けていない船舶(6から8までに定める船舶を除く。)については、第六号の表を適用する。
 6 試運転を行う船舶については、第七号の表を適用する。
 7 航行の用に供されない船舶であつて国土交通省令で定めるものについては、第八号の表を適用する。
 8 引かれて航行する船舶については、第九号の表を適用する。
 9 この表(第四号の表を除く。)において「総トン数」とは、次のイからニまでに掲げる船舶の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める総トン数とする。
  イ トン数法第八条第一項の国際トン数証書又は同条第七項の国際トン数確認書の交付を受けている日本船舶 トン数法第四条第一項の国際総トン数
  ロ イに定める日本船舶以外の日本船舶(ハに定めるものを除く。) トン数法第五条第一項の総トン数
  ハ イに定める日本船舶以外の日本船舶であつてトン数法附則第三条第一項の規定の適用があるもの 同項本文の規定による総トン数
  ニ 日本船舶以外の船舶 国土交通省令で定める総トン数
 10 この表において「出力」とは、その船舶の推進機関の連続最大出力をいう。
 11 この表において「丙区域」とは、次に掲げる地点を順次に結んだ線及びイに掲げる地点とタに掲げる地点とを結んだ線により囲まれた水域をいう。
  イ 北緯四十八度東経百五十三度の地点
  ロ 北緯四十四度東経百五十三度の地点
  ハ 北緯三十九度東経百四十五度三十分の地点
  ニ 北緯二十三度三十分東経百四十五度三十分の地点
  ホ 北緯二十三度三十分東経百三十九度の地点
  ヘ 北緯三十度東経百三十九度の地点
  ト 北緯三十度東経百三十四度三十分の地点
  チ 北緯二十三度東経百三十四度三十分の地点
  リ 北緯二十一度東経百二十一度の地点
  ヌ 北緯二十八度東経百二十一度の地点
  ル 北緯二十八度東経百二十四度三十分の地点
  ヲ 北緯三十四度東経百二十四度三十分の地点
  ワ 北緯四十度東経百三十度の地点
  カ 北緯四十一度東経百三十五度の地点
  ヨ 北緯四十三度東経百三十五度の地点
  タ 北緯四十八度東経百三十九度三十分の地点
 12 この表において「乙区域」とは、東経百八十度、南緯十三度、東経九十四度及び北緯六十三度の線により囲まれた水域であつて丙区域以外のものをいう。
 13 この表において「甲区域」とは、丙区域及び乙区域以外の水域をいう。
 14 この表において「A1水域」、「A2水域」、「A3水域」又は「A4水域」とは、それぞれ船舶安全法第二十九条ノ三第一項の規定に基づく国土交通省令に規定するA1水域、A2水域、A3水域又はA4水域をいう。
一 甲板部
船舶船舶職員資格
平水区域を航行区域とする船舶総トン数二百トン未満のもの船長六級海技士(航海)
総トン数二百トン以上千六百トン未満のもの船長五級海技士(航海)
総トン数千六百トン以上のもの船長四級海技士(航海)
一等航海士五級海技士(航海)
沿海区域を航行区域とする船舶及び丙区域内において従業する漁船総トン数二百トン未満のもの船長六級海技士(航海)
総トン数二百トン以上五百トン未満のもの船長五級海技士(航海)
一等航海士六級海技士(航海)
総トン数五百トン以上五千トン未満のもの船長四級海技士(航海)
一等航海士五級海技士(航海)
総トン数五千トン以上のもの船長三級海技士(航海)
一等航海士四級海技士(航海)
近海区域を航行区域とする船舶であつて国土交通省令で定める区域のみを航行するもの総トン数二百トン未満のもの船長五級海技士(航海)
総トン数二百トン以上五百トン未満のもの船長四級海技士(航海)
一等航海士五級海技士(航海)
総トン数五百トン以上五千トン未満のもの船長四級海技士(航海)
一等航海士五級海技士(航海)
二等航海士五級海技士(航海)
総トン数五千トン以上のもの船長三級海技士(航海)
一等航海士四級海技士(航海)
二等航海士五級海技士(航海)
近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船総トン数二百トン未満のもの船長五級海技士(航海)
総トン数二百トン以上五百トン未満のもの船長四級海技士(航海)
一等航海士五級海技士(航海)
総トン数五百トン以上千六百トン未満のもの船長三級海技士(航海)
一等航海士四級海技士(航海)
二等航海士五級海技士(航海)
総トン数千六百トン以上五千トン未満のもの船長三級海技士(航海)
一等航海士四級海技士(航海)
二等航海士五級海技士(航海)
三等航海士五級海技士(航海)
総トン数五千トン以上のもの船長一級海技士(航海)
一等航海士三級海技士(航海)
二等航海士四級海技士(航海)
三等航海士五級海技士(航海)
遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船総トン数二百トン未満のもの船長四級海技士(航海)
一等航海士五級海技士(航海)
総トン数二百トン以上五百トン未満のもの船長三級海技士(航海)
一等航海士四級海技士(航海)
二等航海士五級海技士(航海)
総トン数五百トン以上千六百トン未満のもの船長二級海技士(航海)
一等航海士三級海技士(航海)
二等航海士四級海技士(航海)
総トン数千六百トン以上五千トン未満のもの船長二級海技士(航海)
一等航海士二級海技士(航海)
二等航海士三級海技士(航海)
三等航海士四級海技士(航海)
総トン数五千トン以上のもの船長一級海技士(航海)
一等航海士二級海技士(航海)
二等航海士三級海技士(航海)
三等航海士三級海技士(航海)


二 機関部
船舶船舶職員資格
平水区域を航行区域とする船舶出力七百五十キロワット未満の推進機関を有するもの機関長六級海技士(機関)
出力七百五十キロワット以上三千キロワット未満の推進機関を有するもの機関長五級海技士(機関)
出力三千キロワット以上の推進機関を有するもの機関長四級海技士(機関)
一等機関士 五級海技士(機関)
沿海区域を航行区域とする船舶及び丙区域内において従業する漁船出力七百五十キロワット未満の推進機関を有するもの機関長六級海技士(機関)
出力七百五十キロワット以上千五百キロワット未満の推進機関を有するもの機関長五級海技士(機関)
一等機関士六級海技士(機関)
出力千五百キロワット以上六千キロワット未満の推進機関を有するもの機関長四級海技士(機関)
一等機関士五級海技士(機関)
出力六千キロワット以上の推進機関を有するもの機関長三級海技士(機関)
一等機関士四級海技士(機関)
近海区域を航行区域とする船舶であつて国土交通省令で定める区域のみ航行するもの出力七百五十キロワット未満の推進機関を有するもの機関長五級海技士(機関)
出力七百五十キロワット以上千五百キロワット未満の推進機関を有するもの機関長四級海技士(機関)
一等機関士五級海技士(機関)
出力千五百キロワット以上六千キロワット未満の推進機関を有するもの機関長四級海技士(機関)
一等機関士五級海技士(機関)
二等機関士五級海技士(機関)
出力六千キロワット以上の推進機関を有するもの機関長三級海技士(機関)
一等機関士四級海技士(機関)
二等機関士五級海技士(機関)
近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船出力七百五十キロワット未満の推進機関を有するもの機関長五級海技士(機関)
出力七百五十キロワット以上千五百キロワット未満の推進機関を有するもの機関長四級海技士(機関)
一等機関士五級海技士(機関)
出力千五百キロワット以上三千キロワット未満の推進機関を有するもの機関長三級海技士(機関)
一等機関士四級海技士(機関)
二等機関士五級海技士(機関)
出力三千キロワット以上六千キロワット未満の推進機関を有するもの機関長三級海技士(機関)
一等機関士四級海技士(機関)
二等機関士五級海技士(機関)
三等機関士五級海技士(機関)
出力六千キロワット以上の推進機関を有するもの機関長一級海技士(機関)
一等機関士三級海技士(機関)
二等機関士四級海技士(機関)
三等機関士五級海技士(機関)
遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船出力七百五十キロワット未満の推進機関を有するもの機関長四級海技士(機関)
一等機関士五級海技士(機関)
出力七百五十キロワット以上千五百キロワット未満の推進機関を有するもの機関長三級海技士(機関)
一等機関士四級海技士(機関)
二等機関士五級海技士(機関)
出力千五百キロワット以上三千キロワット未満の推進機関を有するもの機関長二級海技士(機関)
一等機関士三級海技士(機関)
二等機関士四級海技士(機関)
出力三千キロワット以上六千キロワット未満の推進機関を有するもの機関長二級海技士(機関)
一等機関士二級海技士
二等機関士三級海技士(機関)
三等機関士四級海技士(機関)
出力六千キロワット以上の推進機関を有するもの機関長一級海技士(機関)
一等機関士二級海技士(機関)
二等機関士三級海技士(機関)
三等機関士三級海技士(機関)


三 法第二条第三項に規定する国土交通省令で定める基準に適合する船舶
 
船舶船舶職員資格
法第二条第三項に規定する国土交通省令で定める基準に適合する船舶船長一級海技士(航海)
一等航海士二級海技士(航海)
二等航海士三級海技士(航海)
機関長一級海技士(機関)
一等機関士二級海技士(機関)
二等機関士三級海技士(機関)
運航士(三号職務)船橋当直三級海技士(航海)及び機関当直三級海技士(機関)
運航士(三号職務)船橋当直三級海技士(航海)及び機関当直三級海技士(機関)


備考
 1 運航士(三号職務)とは、法第二条第三項第三号に掲げる職務を行う運航士をいう。(の表、及びの表において同じ。)
 2 船橋当直三級海技士(航海)とは、その海技免許について船橋当直限定をした三級海技士(航海)の資格をいい、機関当直三級海技士(機関)とは、その海技免許について機関当直限定をした三級海技士(機関)の資格をいう。(の表、及びの表において同じ。)
 3 この表の適用については、「運航士(三号職務) 船橋当直三級海技士(航海)及び機関当直三級海技士(機関) 運航士(三号職務) 船橋当直三級海技士(航海)及び機関当直三級海技士(機関)」とあるのは、「運航士(三号職務) 船橋当直三級海技士(航海)及び機関当直三級海技士(機関) 運航士(一号職務) 船橋当直三級海技士(航海) 運航士(二号職務) 機関当直三級海技士(機関)」又は「運航士(一号職務) 船橋当直三級海技士(航海) 運航士(一号職務) 船橋当直三級海技士(航海) 運航士(二号職務) 機関当直三級海技士(機関) 運航士(二号職務) 機関当直三級海技士(機関)」と読み替えることができる。
 4 運航士(一号職務)とは、法第二条第三項第一号に掲げる職務を行う運航士をいい、運航士(二号職務)とは、同項第二号に掲げる職務を行う運航士をいう。(の表、及びの表において同じ。)
 
船舶船舶職員資格
法第二条第三項に規定する国土交通省令で定める基準に適合する船舶船長一級海技士(航海)
一等航海士二級海技士(航海)
機関長一級海技士(機関)
一等機関士二級海技士(機関)
運航士(三号職務)船橋当直三級海技士(航海)及び機関当直三級海技士(機関)
運航士(三号職務)船橋当直三級海技士(航海)及び機関当直三級海技士(機関)
運航士(三号職務)船橋当直三級海技士(航海)及び機関当直三級海技士(機関)


備考
 この表の運用については、「運航士(三号職務) 船橋当直三級海技士(航海)及び機関当直三級海技士(機関)運航士(三号職務) 船橋当直三級海技士(航海)及び機関当直三級海技士(機関)運航士(三号職務) 船橋当直三級海技士(航海)及び機関当直三級海技士(機関)」とあるのは、「運航士(三号職務) 船橋当直三級海技士(航海)及び機関当直三級海技士(機関)運航士(三号職務) 船橋当直三級海技士(航海)及び機関当直三級海技士(機関)運航士(一号職務) 船橋当直三級海技士(航海)運航士(二号職務) 機関当直三級海技士(機関)」、「運航士(三号職務) 船橋当直三級海技士(航海)及び機関当直三級海技士(機関)運航士(一号職務) 船橋当直三級海技士(航海)運航士(一号職務) 船橋当直三級海技士(航海)運航士(二号職務) 機関当直三級海技士(機関)運航士(二号職務) 機関当直三級海技士(機関)」又は「運航士(一号職務) 船橋当直三級海技士(航海)運航士(一号職務) 船橋当直三級海技士(航海)運航士(一号職務) 船橋当直三級海技士(航海)運航士(二号職務) 機関当直三級海技士(機関)運航士(二号職務) 機関当直三級海技士(機関)運航士(二号職務) 機関当直三級海技士(機関)」と読み替えることができる。
 
船舶船舶職員資格
法第二条第三項に規定する国土交通省令で定める基準に適合する船舶船長一級海技士(航海)
一等航海士二級海技士(航海)
機関長一級海技士(機関)
一等機関士二級海技士(機関)
運航士(三号職務)船橋当直三級海技士(航海)及び機関当直三級海技士(機関)
運航士(三号職務)船橋当直三級海技士(航海)及び機関当直三級海技士(機関)


備考
 この表の適用については、「運航士(三号職務) 船橋当直三級海技士(航海)及び機関当直三級海技士(機関) 運航士(三号職務) 船橋当直三級海技士(航海)及び機関当直三級海技士(機関)」とあるのは、「運航士(三号職務) 船橋当直三級海技士(航海)及び機関当直三級海技士(機関) 運航士(一号職務) 船橋当直三級海技士(航海) 運航士(二号職務) 機関当直三級海技士(機関)」又は「運航士(一号職務) 船橋当直三級海技士(航海) 運航士(一号職務) 船橋当直三級海技士(航海) 運航士(二号職務) 機関当直三級海技士(機関) 運航士(二号職務) 機関当直三級海技士(機関)」と読み替えることができる。
 
船舶船舶職員資格
法第二条第三項に規定する国土交通省令で定める基準に適合する船舶船長一級海技士(航海)
運航士(四号職務)二級海技士(航海)及び機関当直三級海技士(機関)
機関長一級海技士(機関)
運航士(五号職務)二級海技士(機関)及び船橋当直三級海技士(航海)
運航士(三号職務)船橋当直三級海技士(航海)及び機関当直三級海技士(機関)


備考
 1 運航士(四号職務)とは、法第二条第三項第四号に掲げる職務を行う運航士をいい、運航士(五号職務)とは、同項第五号に掲げる職務を行う運航士をいう。
 2 この表の適用については、「運航士(四号職務) 二級海技士(航海)及び機関当直三級海技士(機関) 機関長 一級海技士(機関) 運航士(五号職務) 二級海技士(機関)及び船橋当直三級海技士(航海) 運航士(三号職務) 船橋当直三級海技士(航海)及び機関当直三級海技士(機関)」とあるのは、「運航士(四号職務) 二級海技士(航海)及び機関当直三級海技士(機関) 機関長 一級海技士(機関) 運航士(五号職務) 二級海技士(機関)及び船橋当直三級海技士(航海) 運航士(一号職務) 船橋当直三級海技士(航海) 運航士(二号職務) 機関当直三級海技士(機関)」、「運航士(四号職務) 二級海技士(航海)及び機関当直三級海技士(機関) 機関長 一級海技士(機関) 一等機関士 二級海技士(機関) 運航士(三号職務) 船橋当直三級海技士(航海)及び機関当直三級海技士(機関) 運航士(一号職務) 船橋当直三級海技士(航海)」、「一等航海士 二級海技士(航海) 機関長 一級海技士(機関) 運航士(五号職務) 二級海技士(機関)及び船橋当直三級海技士(航海) 運航士(三号職務) 船橋当直三級海技士(航海)及び機関当直三級海技士(機関) 運航士(二号職務) 機関当直三級海技士(機関)」、「運航士(四号職務) 二級海技士(航海)及び機関当直三級海技士(機関) 機関長 一級海技士(機関) 一等機関士 二級海技士(機関) 運航士(一号職務) 船橋当直三級海技士(航海) 運航士(一号職務) 船橋当直三級海技士(航海) 運航士(二号職務) 機関当直三級海技士(機関)」又は「一等航海士 二級海技士(航海) 機関長 一級海技士(機関) 運航士(五号職務) 二級海技士(機関)及び船橋当直三級海技士(航海) 運航士(一号職務) 船橋当直三級海技士(航海) 運航士(二号職務) 機関当直三級海技士(機関) 運航士(二号職務) 機関当直三級海技士(機関)」と読み替えることができる。
四 無線部
  旅客船
船舶船舶職員資格
国際航海に従事しない旅客船平水区域又は沿海区域を航行区域とするもの通信長二級海技士(通信)
近海区域又は遠洋区域を航行区域とするもの総トン数五百トン未満のもの通信長二級海技士(通信)
総トン数五百トン以上のもの通信長一級海技士(通信)
二等通信士二級海技士(通信)
国際航海に従事する旅客船沿海区域を航行区域とするもの旅客定員が二百五十人以下の船舶であつて総トン数五百トン未満のもの通信長二級海技士(通信)
旅客定員が二百五十人を超えるもの又は総トン数五百トン以上のもの通信長一級海技士(通信)
近海区域又は遠洋区域を航行区域とするもの旅客定員が二百五十人以下の船舶であつて総トン数五百トン未満のもの(近海区域を航行区域とするものに限る。)通信長二級海技士(通信)
旅客定員が二百五十人以下の船舶であつて総トン数五百トン未満のもの(遠洋区域を航行区域とするものに限る。)通信長一級海技士(通信)
旅客定員が二百五十人以下の船舶であつて総トン数五百トン以上のもの通信長一級海技士(通信)
二等通信士二級海技士(通信)
旅客定員が二百五十人を超えるもの通信長一級海技士(通信)
二等通信士二級海技士(通信)
三等通信士二級海技士(通信)


備考
 総トン数とは、イからハまでに掲げる船舶の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める総トン数とする。(の表及びの表において同じ。)
 イ 日本船舶(ロに定めるものを除く。) トン数法第五条第一項の総トン数
 ロ 日本船舶であつてトン数法附則第三条第一項の規定の適用があるもの 同項本文の規定による総トン数
 ハ 日本船舶以外の船舶 国土交通省令で定める総トン数
  旅客船及び漁船以外の船舶
船舶船舶職員資格
国際航海に従事しない船舶であつて旅客船及び漁船以外のもの通信長二級海技士(通信)
国際航海に従事する船舶であつて旅客船及び漁船以外のもの沿海区域を航行区域とするもの通信長二級海技士(通信)
近海区域を航行区域とするもの総トン数五千トン未満のもの通信長二級海技士(通信)
総トン数五千トン以上のもの通信長一級海技士(通信)
遠洋区域を航行区域とするもの通信長一級海技士(通信)


  漁船
船舶船舶職員資格
総トン数五百トン未満の漁船電気通信業務を取り扱わないもの通信長三級海技士(通信)
電気通信業務を取り扱うもの通信長二級海技士(通信)
総トン数五百トン以上六百トン未満の漁船通信長二級海技士(通信)
総トン数六百トン以上の漁船通信長一級海技士(通信)


五 無線部
  旅客船
船舶船舶職員資格
国際航海に従事しない船舶無線電信等の船上保守を行わないもの通信長三級海技士(電子通信)
無線電信等の船上保守を行うもの通信長二級海技士(電子通信)
国際航海に従事する船舶A1水域又はA2水域のみを航行するもの無線電信等の船上保守を行わないもの通信長三級海技士(電子通信)
無線電信等の船上保守を行うもの通信長二級海技士(電子通信)
A3水域又はA4水域を航行するもの無線電信等の船上保守を行わないもの通信長三級海技士(電子通信)
無線電信等の船上保守を行うもの通信長一級海技士(電子通信)

備考
 「無線電信等の船上保守」とは、船舶安全法第二十八条第一項の規定に基づく国土交通省令の規定による船上保守であつて、無線電信等について講じるものをいう。((二)の表及び(三)の表において同じ。)
  旅客船及び漁船以外の船舶
船舶船舶職員資格
無線電信等の船上保守を行わない船舶通信長三級海技士(電子通信)
無線電信等の船上保守を行う船舶通信長二級海技士(電子通信)


 (三) 漁船
船舶船舶職員資格
インマルサット無線設備を有する漁船無線電信等の二重化(インマルサット無線設備の二重化に限る。)を行つているもの又は無線電信等の陸上保守を行うもの通信長四級海技士(電子通信)
無線電信等の二重化(インマルサット無線設備の二重化を除く。)を行つているもの通信長三級海技士(電子通信)
無線電信等の船上保守を行うもの通信長二級海技士(電子通信)
インマルサット無線設備を有しない漁船無線電信等の船上保守を行わないもの通信長三級海技士(電子通信)
無線電信等の船上保守を行うもの通信長二級海技士(電子通信)

備考
 1 「インマルサット無線設備」とは、無線電信等のうち電波法第六条第一項第四号の船舶地球局の無線設備であるものをいう。
 2 「無線電信等の二重化」又は「無線電信等の陸上保守」とは、それぞれ船舶安全法第二十八条第一項の規定に基づく国土交通省令の規定による設備の二重化又は陸上保守であつて、無線電信等について講じるものをいう。
 3 「インマルサット無線設備の二重化」とは、無線電信等の二重化のうち、インマルサット無線設備を有する船舶が、予備の無線電信等として、インマルサット無線設備を備えることをいう。


六 船舶検査証書の交付を受けていない船舶
船舶船舶職員資格
船舶安全法第九条第一項の船舶検査証書の交付を受けていない船舶当該船舶の航行する区域を航行区域とし、かつ、その総トン数及びその推進機関の出力と同一の総トン数及び出力の推進機関を有する船舶(以下この号の表において「特定船舶」という。)について必要とされる第一号の表及び第二号の表の船舶職員の欄に定める船舶職員特定船舶について必要とされる第一号の表及び第二号の表の船舶職員の欄に定める船舶職員に係る資格の欄に定める資格


七 試運転を行う船舶
 甲板部
船舶船舶職員資格
総トン数二百トン未満の船舶船長六級海技士(航海)
総トン数二百トン以上五百トン未満の船舶船長五級海技士(航海)
総トン数五百トン以上千六百トン未満の船舶船長四級海技士(航海)
総トン数千六百トン以上五千トン未満の船舶船長三級海技士(航海)
総トン数五千トン以上の船舶船長一級海技士(航海)
一等航海士三級海技士(航海)


  機関部
船舶船舶職員資格
出力七百五十キロワット未満の推進機関を有する船舶機関長六級海技士(機関)
出力七百五十キロワット以上千五百キロワット未満の推進機関を有する船舶機関長五級海技士(機関)
出力千五百キロワット以上三千キロワット未満の推進機関を有する船舶機関長四級海技士(機関)
出力三千キロワット以上六千キロワット未満の推進機関を有する船舶機関長三級海技士(機関)
出力六千キロワット以上の推進機関を有する船舶機関長一級海技士(機関)


八 航行の用に供されない船舶であって国土交通省令で定めるもの
船舶船舶職員資格
航行の用に供されない船舶であつて国土交通省令で定めるもの船長六級海技士(航海)、六級海技士(機関)、三級海技士(通信)又は四級海技士(電子通信)


九 引かれて航行する船舶
船舶船舶職員資格
引かれて航行する船舶船長当該船舶の航行する区域を航行区域とし、かつ、その総トン数と同一の総トン数を有する船舶について必要とされる第一号の表の船舶職員の欄に定める船舶職員に係る資格の欄に定める資格


別表第二
【第十条関係】
小型船舶資格
特殊小型船舶特殊小型船舶操縦士
沿岸小型船舶一級小型船舶操縦士又は二級小型船舶操縦士
外洋小型船舶一級小型船舶操縦士

備考
 1 特殊小型船舶とは、小型船舶であつてその構造その他の事項に関し国土交通省令で定める基準に適合するものをいう。
 2 沿岸小型船舶とは、特殊小型船舶以外の小型船舶であつて次の各号のいずれかに該当するものをいう。
  一 近海区域又は遠洋区域を航行区域とする小型船舶以外の小型船舶であつて、沿海区域のうち国土交通省令で定める区域のみを航行するもの
  二 母船に搭載される小型船舶であつて国土交通省令で定めるもの
  三 引かれて航行する小型船舶であつて国土交通省令で定めるもの
 3 外洋小型船舶とは、特殊小型船舶及び沿岸小型船舶以外の小型船舶をいう。