船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則

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別表第一
【第二条の二関係】
一 燃料油タンクの船外からの注油管の弁の遠隔制御装置(弁の配置により遠隔制御を要しない船舶を除く。)
二 燃料油タンク(機関室内のものを除く。)の遠隔液面監視装置及び高位警報装置
三 主機の運転状態の自動記録装置
四 衛星航法装置
五 自動操舵装置
六 船首及び船尾の係船装置の遠隔制御装置
七 液体貨物の遠隔制御荷役装置(ばら積みの液体貨物を輸送するために使用される船舶に限る。)
八 遠隔制御バラスト水張排水装置(荷役時において特に船体の傾斜及びトリムの制御を要する船舶に限る。)
九 荷役用のサイド・ポート、ランプ・ウェイ及び暴露甲板鋼製ハッチ・カバー(ポンツーン型のものを除く。)の動力開閉装置
十 海事衛星通信装置
別表第一の二
【第二条の二関係】
一 燃料油タンクの船外からの注油管の弁の遠隔制御装置(弁の配置により遠隔制御を要しない船舶を除く。)
二 燃料油タンク(機関室内のものを除く。)の遠隔液面監視装置及び高位警報装置
三 主機の運転状態の自動記録装置
四 機関の運転状態の集中監視装置(船橋に設置されるものに限る。)
五 衛星航法装置
六 自動衝突予防援助装置
七 自動操舵装置
八 船首及び船尾の係船装置の遠隔制御装置
九 液体貨物の荷役ホースの揚卸装置(ばら積みの液体貨物を輸送するために使用される船舶に限る。)
十 液体貨物の遠隔制御荷役装置(ばら積みの液体貨物を輸送するために使用される船舶に限る。)
十一 遠隔制御バラスト水張排水装置(荷役時において特に船体の傾斜及びトリムの制御を要する船舶に限る。)
十二 荷役用のサイド・ポート、ランプ・ウェイ及び暴露甲板鋼製ハッチ・カバー(ポンツーン型のものを除く。)の動力開閉装置
十三 非常用えい索の動力巻取装置(ばら積みの引火性高圧ガス及び引火性液体類を輸送するために使用される船舶に限る。)
十四 冷凍装置付きコンテナの保冷状態の集中監視装置(コンテナ貨物を輸送するために使用される船舶に限る。)
十五 海事衛星通信装置
別表第一の三
【第二条の二関係】
一 燃料油タンクの船外からの注油管の弁の遠隔制御装置(弁の配置により遠隔制御を要しない船舶を除く。)
二 燃料油タンク(機関室内のものを除く。)の遠隔液面監視装置及び高位警報装置
三 主機の運転状態の自動記録装置
四 機関の運転状態の集中監視装置(船橋に設置されるものに限る。)
五 機関の集中制御装置(船橋に設置されるものに限る。)
六 無線電信室(令別表第四号の表の適用を受ける船舶において船橋に設置されるものに限る。)
七 衛星航法装置
八 自動衝突予防援助装置
九 自動操舵装置
十 船首及び船尾の係船装置の遠隔制御装置(係船機のドラムを独立して制御できるものに限る。)
十一 液体貨物の荷役ホースの揚卸装置(ばら積みの液体貨物を輸送するために使用される船舶に限る。)
十二 液体貨物の遠隔制御荷役装置(ばら積みの液体貨物を輸送するために使用される船舶に限る。)
十三 遠隔制御バラスト水張排水装置(荷役時において特に船体の傾斜及びトリムの制御を要する船舶に限る。)
十四 荷役用のサイド・ポート、ランプ・ウェイ及び暴露甲板鋼製ハッチ・カバー(ポンツーン型のものを除く。)の動力開閉装置
十五 非常用えい索の動力巻取装置(ばら積みの引火性高圧ガス及び引火性液体類を輸送するために使用される船舶に限る。)
十六 水先人用はしごの動力巻取装置
十七 冷凍装置付きコンテナの保冷状態の集中監視装置(コンテナ貨物を輸送するために使用される船舶に限る。)
十八 固定式甲板洗浄装置(ばら積みの石炭、鉄鉱石又はこれらに類似する貨物を輸送するために使用される船舶に限る。)
十九 海事衛星通信装置
別表第一の四
【第二条の二関係】
一 燃料油タンクの船外からの注油管の弁の遠隔制御装置(弁の配置により遠隔制御を要しない船舶を除く。)
二 燃料油タンク(機関室内のものを除く。)の遠隔液面監視装置及び高位警報装置
三 主機の運転状態の自動記録装置
四 機関の運転状態の集中監視装置(船橋に設置されるものに限る。)
五 機関の集中制御装置(船橋に設置されるものに限る。)
六 主機の遠隔制御及び操舵装置(船橋の両ウイングで使用できるものに限る。)
七 無線電信室(令別表第四号の表の適用を受ける船舶において船橋に設置されるものに限る。)
八 衛星航法装置
九 自動衝突予防援助装置
十 自動操舵装置
十一 船首及び船尾の係船装置の遠隔制御装置(係船機のドラムを独立して制御できるものに限る。)
十二 液体貨物の荷役ホースの揚卸装置(ばら積みの液体貨物を輸送するために使用される船舶に限る。)
十三 液体貨物の遠隔制御荷役装置(ばら積みの液体貨物を輸送するために使用される船舶に限る。)
十四 遠隔制御バラスト水張排水装置(荷役時において特に船体の傾斜及びトリムの制御を要する船舶に限る。)
十五 荷役用のサイド・ポート、ランプ・ウェイ及び暴露甲板鋼製ハッチ・カバー(ポンツーン型のものを除く。)の動力開閉装置
十六 非常用えい索の動力巻取装置(ばら積みの引火性高圧ガス及び引火性液体類を輸送するために使用される船舶に限る。)
十七 水先人用はしごの動力巻取装置
十八 冷凍装置付きコンテナの保冷状態の集中監視装置(コンテナ貨物を輸送するために使用される船舶に限る。)
十九 固定式甲板洗浄装置(ばら積みの石炭、鉄鉱石又はこれらに類似する貨物を輸送するために使用される船舶に限る。)
二十 海事衛星通信装置
別表第二
【第四条関係】
一 海技士(航海)
船舶乗船履歴の期間船舶職員の職
総トン数二百トン未満の船舶(遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船に限る。)一年船長以外の職
総トン数二百トン以上千六百トン未満の船舶(平水区域を航行区域とする船舶を除く。)三年(一年以上船長又は一等航海士として乗り組んだ履歴を有する場合にあつては、二年)船長以外の職
総トン数千六百トン以上の船舶(平水区域を航行区域とする船舶を除く。)一年船長及び一等航海士以外の職
三年(一年以上船長又は一等航海士として乗り組んだ履歴を有する場合にあつては、二年)船長以外の職


  二 海技士(機関)
船舶乗船履歴の期間船舶職員の職
出力七百五十キロワット以上の推進機関を有する船舶(平水区域を航行区域とする船舶、出力三千キロワット未満の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶及び出力三千キロワット未満の推進機関を有する丙区域内において従業する漁船を除く。)一年機関長及び一等機関士以外の職
二年(一年以上の機関当直三級海技士(機関)の資格以外の海技士(機関)の資格の海技士として乗り組んだ期間を含むものであること。)機関長以外の職


別表第二の二
【第四条関係】
  一 海技士(航海)
船舶乗船履歴の期間船舶職員の職
総トン数二百トン未満の船舶(平水区域を航行区域とする船舶、沿海区域を航行区域とする船舶(国際航海に従事しないものに限る。)及び丙区域内において従業する漁船(国際航海に従事しないものに限る。)に限る。)及び総トン数二百トン以上の船舶(平水区域を航行区域とする船舶に限る。)以外の船舶三月船長、一等航海士、二等航海士及び三等航海士以外の職


  二 海技士(機関)
船舶乗船履歴の期間船舶職員の職
出力七百五十キロワット以上の推進機関を有する船舶(平水区域を航行区域とする船舶を除く。)六月機関長、一等機関士、二等機関士及び三等機関士以外の職


別表第三
【第九条の二、第四十条関係】
海技士身体検査基準表
検査項目身体検査基準
第一種第二種
視力
(五メートルの距離で万国視力表による。)
裸眼視力が両眼共に〇・六以上視力(矯正視力を含む。)が両眼共に〇・六以上であること。
弁色力
(海技士(航海)の資格に限る。)
完全であること。色盲又は強度の色弱でないこと。
聴力両耳共に、五メートル以上の距離で耳語を弁別できること。五メートル以上の距離で話声語を弁別できること。
疾病及び身体機能の障害の有無心臓疾患、眼疾患、精神の機能の障害、言語機能の障害、運動機能の障害その他の疾病又は身体機能の障害(軽微なものを除く。)がないこと。上記の疾病又は身体機能の障害があつても軽症で勤務に支障をきたさないと認められること。


別表第四
【第九条の七の二関係】
海技免状失効再交付講習施設及び設備条件
一 上級航海失効講習一 講義室
二 次に掲げる事項を内容とした視聴覚教材
 イ 海上における事故及び災害の防止に関すること。
 ロ 最新の船舶技術に関すること。
 ハ 最新の海事法令に関すること。
三 視聴覚教材を使用するために必要な設備
一 二十歳以上であること。
二 過去二年間に登録海技免状失効再交付講習事務に関し不正な行為を行つた者又は法若しくは法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者でないこと。
三 一級海技士(航海)の資格についての免許を有する者又はこれと同等以上の能力を有する者であること。
二 航海失効講習一 上欄一の項下欄第一号及び第二号に掲げる条件に適合する者であること。
二 三級海技士(航海)の資格についての免許を有する者又はこれと同等以上の能力を有する者であること。
三 上級機関失効講習一 上欄一の項下欄第一号及び第二号に掲げる条件に適合する者であること。
二 一級海技士(機関)の資格についての免許を有する者又はこれと同等以上の能力を有する者であること。
四 機関失効講習一 上欄一の項下欄第一号及び第二号に掲げる条件に適合する者であること。
二 三級海技士(機関)の資格についての免許を有する者又はこれと同等以上の能力を有する者であること。
五 通信失効講習一 上欄一の項下欄第一号及び第二号に掲げる条件に適合する者であること。
二 一級海技士(通信)の資格についての免許を有する者又はこれと同等以上の能力を有する者であること。

備考
一 「上級航海失効講習」とは、甲板部の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な知識及び経験の不足を補うための講習をいう。
二 「航海失効講習」とは、甲板部の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な知識及び経験の不足を補うための講習をいう。
三 「上級機関失効講習」とは、機関部の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な知識及び経験の不足を補うための講習をいう。
四 「機関失効講習」とは、機関部の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な知識及び経験の不足を補うための講習をいう。
五 「通信失効講習」とは、無線部の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な知識及び経験の不足を補うための講習をいう。
別表第五
【第二十五条、第二十七条の三、第二十八条、第三十一条関係】
乗船履歴表その一
一 海技士(航海)の資格に係る海技試験
海技試験の種別乗船履歴
船舶期間資格職務
六級海技士(航海)試験総トン数五トン以上の船舶二年以上 船舶の運航
五級海技士(航海)試験総トン数十トン以上の船舶三年以上 船舶の運航
総トン数二十トン以上の船舶一年以上六級海技士(航海)船長又は航海士
四級海技士(航海)試験総トン数二百トン以上の平水区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の漁船三年以上 船舶の運航
一年以上五級海技士(航海)船長又は航海士
船橋当直三級海技士(航海)試験総トン数千六百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船三年以上 船舶の運航
総トン数五百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船一年六月以上四級海技士(航海)航海士(一等航海士を除く。)
総トン数二百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶、総トン数二百トン以上の丙区域内において従業する漁船又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船一年以上四級海技士(航海)船長又は一等航海士
三級海技士(航海)試験総トン数千六百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船三年以上 船舶の運航
総トン数五百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船二年以上四級海技士(航海)航海士(一等航海士を除く。)
総トン数二百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶、総トン数二百トン以上の丙区域内において従業する漁船又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船一年以上四級海技士(航海)船長又は一等航海士
第一種近代化船、第二種近代化船、第三種近代化船又は第四種近代化船六月以上船橋当直三級海技士(航海)運航士
二級海技士(航海)試験総トン数千六百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数五百トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数五百トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船一年以上三級海技士(航海)船舶職員
総トン数二百トン以上五百トン未満の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二百トン以上五百トン未満の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船二年以上三級海技士(航海)船長又は航海士
一級海技士(航海)試験総トン数五千トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数千六百トン以上の近海区域を航行区域とする船舶、総トン数五百トン以上の遠洋区域を航行区域とする船舶、総トン数千六百トン以上の乙区域内において従業する漁船又は総トン数五百トン以上の甲区域内において従業する漁船二年以上二級海技士(航海)船舶職員(船長及び一等航海士を除く。)
一年以上二級海技士(航海)船長又は一等航海士
総トン数二百トン以上千六百トン未満の近海区域を航行区域とする船舶であつて海難救助の用に供するもの又は総トン数二百トン以上五百トン未満の遠洋区域を航行区域とする船舶であつて海難救助の用に供するもの四年以上二級海技士(航海)航海士(一等航海士を除く。)
二年以上二級海技士(航海)船長又は一等航海士
備考
1 船舶職員とは、船長、航海士及び運航士(運航士(二号職務)を除く。)をいう。
2 海難救助の用に供する船舶とは、艱難救助船及びこれに準ずる船舶であって国土交通大臣が指定するものをいう。(第二号の表において同じ。)


二 海技士(機関)の資格に係る海技試験
海技試験の種別乗船履歴
船舶期間資格職務
六級海技士(機関)試験又は内燃機関六級海技士(機関)試験総トン数五トン以上の船舶二年以上 機関の運転
五級海技士(機関)試験又は内燃機関五級海技士(機関)試験総トン数十トン以上の船舶三年以上 機関の運転
総トン数二十トン以上の船舶一年以上六級海技士(機関)機関長又は機関士
四級海技士(機関)試験又は内燃機関四級海技士(機関)試験出力七百五十キロワット以上の推進機関を有する平水区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の漁船三年以上 機関の運転
一年以上五級海技士(機関)機関長又は機関士
機関当直三級海技士(機関)試験出力三千キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船三年以上 機関の運転
出力千五百キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船一年六月以上四級海技士(機関)機関士(一等機関士を除く。)
出力七百五十キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶、出力七百五十キロワット以上の推進機関を有する丙区域において従業する漁船又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船一年以上四級海技士(機関)機関長又は一等機関士
三級海技士(機関)試験又は内燃機関三級海技士(機関)試験出力三千キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船三年以上 機関の運転
出力千五百キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しく遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船二年以上四級海技士(機関)機関士(一等機関士を除く。)
出力七百五十キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶、出力七百五十キロワット以上の推進機関を有する丙区域内において従業する漁船又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船一年以上四級海技士(機関)機関長又は一等機関士
第一種近代化船、第二種近代化船、第三種近代化船又は第四種近代化船六月以上機関当直三級海技士(機関)運航士
二級海技士(機関)試験又は内燃機関二級海技士(機関)試験出力三千キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、出力千五百キロワット以上の推進機関を有する近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は出力千五百キロワット以上の推進機関を有する乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船一年以上三級海技士(機関)船舶職員
出力七百五十キロワット以上千五百キロワット未満の推進機関を有する近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は出力七百五十キロワット以上千五百キロワット未満の推進機関を有する乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船二年以上三級海技士(機関)機関長又は機関士
一級海技士(機関)試験出力六千キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、出力三千キロワット以上の推進機関を有する近海区域を航行区域とする船舶、出力千五百キロワット以上の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶、出力三千キロワット以上の推進機関を有する乙区域において従業する漁船又は出力千五百キロワット以上の推進機関を有する甲区域内において従業する漁船二年以上二級海技士(機関)船舶職員(機関長及び一等機関士を除く。)
一年以上二級海技士(機関)機関長又は一等機関士
出力七百五十キロワット以上三千キロワット未満の推進機関を有する近海区域を航行区域とする船舶であつて海難救助の用に供するもの又は出力七百五十キロワット以上千五百キロワット未満の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶であつて海難救助の用に供するもの四年以上二級海技士(機関)機関士(一等機関士を除く。)
二年以上二級海技士(機関)機関長又は一等機関士


三 海技士(通信)の資格に係る海技試験
海技試験の種別乗船履歴
船舶期間資格職務
三級海技士(通信)試験総トン数五トン以上の船舶六月以上  
二級海技士(通信)試験沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は漁船六月以上 実習又は無線電信若しくは無線電話による通信
一級海技士(通信)試験沿海区域(国際航海に従事する船舶に限る。)、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船六月以上 実習又は無線電信若しくは無線電話による通信


四 海技士(電子通信)の資格に係る海技試験
海技試験の種別乗船履歴
船舶期間資格職務
四級海技士(電子通信)試験総トン数五トン以上の船舶六月以上  
一級海技士(電子通信)試験、二級海技士(電子通信)試験又は三級海技士(電子通信)試験沿海区域(国際航海に従事する船舶に限る。)、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船六月以上 


別表第六
【第二十六条、第二十八条関係】
乗船履歴表その二
一 大学、高等専門学校、水産大学校、海上保安大学校本科又は独立行政法人水産大学校を卒業した者の場合
海技試験の種別単位数乗船履歴
船舶期間職務備考
船橋当直三級海技士(航海)試験二十四以上総トン数千六百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船一年以上実習又は船舶の運航期間には、練習船(海上保安庁の船舶及び漁船以外の船舶であるときは総トン数千トン以上、海上保安庁の船舶であるときは総トン数八百トン以上、漁船であるときは総トン数五百トン以上のものとする。以下この表において同じ。)による実習(三級海技士(機関)試験又は内燃機関三級海技士(機関)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。)が少なくとも九月なければならず、かつ、その実習のうちには、国土交通大臣が告示で定める国際航海が一回以上なければならない。
三級海技士(航海)試験四十六以上総トン数千六百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船一年以上実習又は船舶の運航一 期間には、練習船による実習が、少なくとも次に掲げる期間なければならず、かつ、その実習のうちには、国土交通大臣が告示で定める国際航海が一回以上なければならない。
イ 練習船が漁船以外の船舶であるときは、一年(ただし、その一部の期間は、練習船以外の船舶による実習又は船舶の運航をもつて代えることができる。)
ロ 練習船が漁船であるときは、六月
二 練習船による実習は、機関当直三級海技士(機関)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。
機関当直三級海技士(機関)試験二十四以上出力三千キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船一年以上実習又は機関の運転期間には、練習船による実習(三級海技士(航海)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。)が少なくとも九月なければならない。
三級海技士(機関)試験又は内燃機関三級海技士(機関)試験四十六以上出力三千キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船一年以上実習又は機関の運転一 期間には、練習船による実習が、少なくとも次に掲げる期間なければならない。
イ 練習船が漁船以外の船舶であるときは、一年(ただし、その一部の期間は、練習船以外の船舶による実習又は機関の運転をもつて代えることができる。)
ロ 練習船が漁船であるときは、六月
二 前号の期間のうち、三月以内の期間に限り、工場における実習の期間をもつて代えることができる。
三 練習船による実習(前号の工場における実習を除く。)は、船橋当直三級海技士(航海)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。


一の二 独立行政法人海技大学校海技士科三級海技士専攻科、独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技専攻課程海上技術コース(航海専攻)又は独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技専攻課程海上技術コース(機関専攻)を卒業した者の場合
海技試験の種別単位数乗船履歴
船舶期間職務備考
三級海技士(航海)試験三十五以上総トン数千六百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船一年以上実習又は船舶の運航期間には、練習船(総トン数千トン以上のものとする。以下この表において同じ。)による実習が少なくとも一年なければならず、かつ、その実習のうちには、国土交通大臣が告示で定める国際航海が一回以上なければならない。
三級海技士(機関)試験又は内燃機関三級海技士(機関)試験三十五以上出力三千キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船一年以上実習又は機関の運転期間には、練習船による実習が少なくとも一年なければならない。


二 海技大学校海技士科、独立行政法人海技大学校海技士科(海技士科三級海技士専攻科を除く。)、独立行政法人海技大学校海上技術科、独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技専攻課程海上技術コース(航海)又は独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技専攻課程海上技術コース(機関)を卒業した者の場合
海技試験の種別単位数乗船履歴
船舶期間職務備考
三級海技士(航海)試験二十一以上総トン数千六百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船九月以上実習又は船舶の運航期間には、練習船(総トン数千トン以上のものとする。以下この表において同じ。)による実習(四級海技士(機関)試験又は内燃機関四級海技士(機関)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。)が少なくとも九月なければならず、かつ、その実習のうちには、国土交通大臣が告示で定める国際航海が一回以上なければならない。
三級海技士(機関)試験又は内燃機関三級海技士(機関)試験二十一以上出力三千キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船九月以上実習又は機関の運転期間には、練習船による実習(四級海技士(航海)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。)が少なくとも九月なければならない。


二の二 独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技専攻課程海上技術コース(航海専修)又は独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技専攻課程海上技術コース(機関専修)を卒業した者の場合
海技試験の種別単位数乗船履歴
船舶期間職務備考
三級海技士(航海)試験二十一以上総トン数千六百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船六月以上実習又は船舶の運航期間には、練習船(総トン数千トン以上のものとする。以下この表において同じ。)による実習が少なくとも六月なければならず、かつ、その実習のうちには、国土交通大臣が告示で定める国際航海が一回以上なければならない。
三級海技士(機関)試験又は内燃機関三級海技士(機関)試験二十一以上出力三千キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船六月以上実習又は機関の運転期間には、練習船による実習が少なくとも六月なければならない。


三 高等学校又は中等教育学校を卒業した者の場合
海技試験の種別単位数乗船履歴
船舶期間職務備考
六級海技士(航海)試験十二以上総トン数五トン以上の船舶八月以上実習又は船舶の運航 
五級海技士(航海)試験十五以上総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数十トン以上の漁船一年六月以上実習又は船舶の運航 
四級海技士(航海)試験二十五以上総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の漁船二年以上実習又は船舶の運航 
船橋当直三級海技士(航海)試験二十四以上総トン数千六百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船一年以上実習又は船舶の運航期間には、練習船(総トン数百トン以上の漁船とする。以下この表において同じ。)による実習(一年以内の期間に限り、三級海技士(機関)試験又は内燃機関三級海技士(機関)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。)が少なくとも一年なければならない。
三級海技士(航海)試験四十六以上総トン数千六百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域において従業する漁船一年三月以上実習又は船舶の運航期間には、練習船による実習(一年以内の期間に限り、機関当直三級海技士(機関)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。)が少なくとも一年なければならない。
六級海技士(機関)試験又は内燃機関六級海技士(機関)試験十二以上総トン数五トン以上の船舶八月以上実習又は機関の運転期間のうち、三月以内の期間に限り、工場における実習をもつて漁船による実習に代えることができる。
五級海技士(機関)試験又は内燃機関五級海技士(機関)試験十五以上総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数十トン以上の漁船一年六月以上実習又は機関の運転期間のうち、三月以内の期間に限り、工場における実習をもつて漁船による実習に代えることができる。
四級海技士(機関)試験又は内燃機関四級海技士(機関)試験二十五以上総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の漁船二年以上実習又は機関の運転期間のうち、三月以内の期間に限り、工場における実習をもつて漁船による実習に代えることができる。
機関当直三級海技士(機関)試験二十四以上出力三千キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船一年以上実習又は機関の運転期間には、練習船による実習(一年以内の期間に限り、三級海技士(航海)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。)が少なくとも一年なければならない。
三級海技士(機関)試験又は内燃機関三級海技士(機関)試験四十六以上出力三千キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船一年三月以上実習又は機関の運転一 期間には、練習船による実習が、少なくとも一年なければならない。
二 前号の期間のうち、六月以内の期間に限り、工場における実習の期間をもつて代えることができる。
三 練習船による実習は、一年以内の期間に限り、船橋当直三級海技士(航海)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。


四 海技学校本科、独立行政法人海員学校本科又は独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の本科
海技試験の種別単位数乗船履歴
船舶期間職務備考
六級海技士(航海)試験十二以上総トン数五トン以上の船舶八月以上実習又は船舶の運航実習は、六級海技士(機関)試験又は内燃機関六級海技士(機関)試験に係る実習(国土交通大臣が適当と認めるものに限る。)と併せて行うことができる。
四級海技士(航海)試験二十五以上総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の漁船二年(乗船実習科を修了した者にあつては九月)以上実習又は船舶の運航一 実習は、四級海技士(機関)試験又は内燃機関四級海技士(機関)試験に係る実習(国土交通大臣が適当と認めるものに限る。)と併せて行うことができる。
二 乗船実習科を修了した者にあつては、練習船(総トン数千トン以上のものとする。以下この表において同じ。)による実習が少なくとも九月なければならない。
六級海技士(機関)試験又は内燃機関六級海技士(機関)試験十二以上総トン数五トン以上の船舶八月以上実習又は機関の運転実習は、六級海技士(航海)試験に係る実習(国土交通大臣が適当と認めるものに限る。)と併せて行うことができる。
四級海技士(機関)試験又は内燃機関四級海技士(機関)試験二十五以上総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の漁船二年(乗船実習科を修了した者にあつては九月)以上実習又は機関の運転一 実習は、四級海技士(航海)試験に係る実習(国土交通大臣が適当と認めるものに限る。)と併せて行うことができる。
二 乗船実習科を修了した者にあつては、練習船による実習が少なくとも九月なければならない。


五 海員学校専修科、独立行政法人海員学校専修科又は独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の専修科を卒業した者の場合
海技試験の種別単位数乗船履歴
船舶期間職務備考
四級海技士(航海)試験二十五以上総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の漁船九月以上実習又は船舶の運航期間には、練習船(総トン数千トン以上のものとする。以下この表において同じ。)による実習(四級海技士(機関)試験又は内燃機関四級海技士(機関)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。)が少なくとも九月なければならない。
四級海技士(機関)試験又は内燃機関四級海技士(機関)試験二十五以上総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の漁船九月以上実習又は機関の運転期間には、練習船による実習(四級海技士(航海)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。)が少なくとも九月なければならない。


六 専修学校又は独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技専攻課程海技士コース(六級航海専修)を卒業した者の場合
海技試験の種別単位数乗船履歴
船舶期間職務備考 
六級海技士(航海)試験十二以上総トン数五トン以上の船舶八月以上実習又は船舶の運航 

備考
 1 この表において、単位数とは、三十五教授時数を一単位として算定した数をいう。
 2 乗船履歴として認められるのは練習船による実習を航海訓練所若しくは独立行政法人航海訓練所に所属する練習船又は運輸大臣が別に定める基準に適合する練習船により行う場合にあつては、( )の単位数とする。
別表第七
【第三十八条の二、第四十七条、第五十三条関係】
海技試験併科試験その一併科試験その二
二級海技士(航海)試験一級海技士(航海)試験 
三級海技士(航海)試験二級海技士(航海)試験一級海技士(航海)試験
四級海技士(航海)試験三級海技士(航海)試験二級海技士(航海)試験
船橋当直三級海技士(航海)試験三級海技士(航海)試験
五級海技士(航海)試験四級海技士(航海)試験三級海技士(航海)試験
四級海技士(航海)試験船橋当直三級海技士(航海)試験
六級海技士(航海)試験五級海技士(航海)試験四級海技士(航海)試験
船橋当直三級海技士(航海)試験三級海技士(航海)試験二級海技士(航海)試験
二級海技士(機関)試験一級海技士(機関)試験 
三級海技士(機関)試験二級海技士(機関)試験一級海技士(機関)試験
四級海技士(機関)試験三級海技士(機関)試験二級海技士(機関)試験
機関当直三級海技士(機関)試験三級海技士(機関)試験
五級海技士(機関)試験四級海技士(機関)試験三級海技士(機関)試験
四級海技士(機関)試験機関当直三級海技士(機関)試験
六級海技士(機関)試験五級海技士(機関)試験四級海技士(機関)試験
機関当直三級海技士(機関)試験三級海技士(機関)試験二級海技士(機関)試験
内燃機関三級海技士(機関)試験内燃機関二級海技士(機関)試験
内燃機関三級海技士(機関)試験内燃機関二級海技士(機関)試験 
内燃機関四級海技士(機関)試験機関当直三級海技士(機関)試験三級海技士(機関)試験
機関当直三級海技士(機関)試験内燃機関三級海技士(機関)試験
内燃機関三級海技士(機関)試験内燃機関二級海技士(機関)試験
内燃機関五級海技士(機関)試験内燃機関四級海技士(機関)試験機関当直三級海技士(機関)試験
 内燃機関四級海技士(機関)試験内燃機関三級海技士(機関)試験
内燃機関六級海技士(機関)試験内燃機関五級海技士(機関)試験内燃機関四級海技士(機関)試験


別表第八
【第四十三条関係】
海技試験(学科試験)科目表
一級海技士(航海)試験、二級海技士(航海)試験、三級海技士(航海)試験、四級海技士(航海)試験、五級海技士(航海)試験、六級海技士(航海)試験及び船橋当直三級海技士(航海)試験
1 航海に関する科目
 一 航海計器
 二 航路標識(一級海技士(航海)試験を除く。)
 三 水路図誌(一級海技士(航海)試験及び二級海技士(航海)試験を除く。)
 四 潮汐及び海流(一級海技士(航海)試験及び二級海技士(航海)試験を除く。)
 五 地文航法
 六 天文航法(六級海技士(航海)試験を除く。)
 七 電波航法
 八 航海計画(六級海技士(航海)試験及び船橋当直三級海技士(航海)試験を除く。)
2 運用に関する科目
 一 船舶の構造、設備、復原性及び損傷制御(一級海技士(航海)試験にあつては船舶の構造、復原性及び損傷制御、六級海技士(航海)試験及び船橋当直三級海技士(航海)試験にあつては船舶の構造、設備及び復原性)
 二 当直(一級海技士(航海)試験及び二級海技士(航海)試験を除く。)
 三 気象及び海象
 四 操船
 五 船舶の出力装置(船橋当直三級海技士(航海)試験を除く。)
 六 貨物の取扱い及び積付け(一級海技士(航海)試験を除く。)
 七 非常措置
 八 医療(一級海技士(航海)試験を除く。)
 九 捜索及び救助(一級海技士(航海)試験を除く。)
 十 船位通報制度(一級海技士(航海)試験、二級海技士(航海)試験及び六級海技士(航海)試験を除く。)
 十一 乗組員の管理及び訓練(六級海技士(航海)試験及び船橋当直三級海技士(航海)試験を除く。)
3 法規に関する科目
 一 海上衝突予防法、海上交通安全法及び港則法並びにこれらに基づく命令
 二 船員法及びこれに基づく命令
 三 船舶職員及び小型船舶操縦者法及び海難審判法並びにこれらに基づく命令
 四 船舶法、船舶のトン数の測度に関する法律及び船舶安全法並びにこれらに基づく命令(一級海技士(航海)試験及び二級海技士(航海)試験にあつては船舶のトン数の測度に関する法律及び船舶安全法並びにこれらに基づく命令、四級海技士(航海)試験、五級海技士(航海)試験、六級海技士(航海)試験及び船橋当直三級海技士(航海)試験にあつては船舶法及び船舶安全法並びにこれらに基づく命令)
 五 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律及びこれに基づく命令
 六 検疫法及びこれに基づく命令
 七 水先法及びこれに基づく命令(一級海技士(航海)試験、二級海技士(航海)試験及び三級海技士(航海)試験に限る。)
 八 関税法(一級海技士(航海)試験、二級海技士(航海)試験及び三級海技士(航海)試験に限る。)
 九 領海及び接続水域に関する法律(一級海技士(航海)試験及び二級海技士(航海)試験に限る。)
 十 海商法(一級海技士(航海)試験、二級海技士(航海)試験及び三級海技士(航海)試験に限る。)
 十一 国際公法(六級海技士(航海)試験を除く。)
4 英語に関する科目
(六級海技士(航海)試験を除く。)
一級海技士(機関)試験、二級海技士(機関)試験、三級海技士(機関)試験、四級海技士(機関)試験、五級海技士(機関)試験、六級海技士(機関)試験、機関当直三級海技士(機関)試験、内燃機関二級海技士(機関)試験、内燃機関三級海技士(機関)試験、内燃機関四級海技士(機関)試験、内燃機関五級海技士(機関)試験及び内燃機関六級海技士(機関)試験
1 機関に関する科目(その一)
 一 出力装置
 二 プロペラ装置
2 機関に関する科目(その二)
 一 補機
 二 電気工学、電子工学及び電気設備(六級海技士(機関)試験及び内燃機関六級海技士(機関)試験にあつては、電気工学及び電気設備)
 三 自動制御装置
 四 甲板機械(一級海技士(機関)試験を除く。)
 五 燃料及び潤滑剤の特性(六級海技士(機関)試験、機関当直三級海技士(機関)試験及び内燃機関六級海技士(機関)試験に限る。)
 六 造船工学(機関当直三級海技士(機関)試験に限る。)
 七 機関に関する基礎的な知識(六級海技士(機関)試験及び内燃機関六級海技士(機関)試験に限る。)
3 機関に関する科目(その三)(六級海技士(機関)試験、機関当直三級海技士(機関)試験及び内燃機関六級海技士(機関)試験を除く。)
 一 燃料及び潤滑剤の特性
 二 熱力学(五級海技士(機関)試験及び内燃機関五級海技士(機関)試験にあつては、燃焼過程及び熱の伝達)
 三 力学及び流体力学
 四 材料工学(五級海技士(機関)試験及び内燃機関五級海技士(機関)試験にあつては、材料の特性)
 五 造船工学
 六 製図(二級海技士(機関)試験、三級海技士(機関)試験、内燃機関二級海技士(機関)試験及び内燃機関三級海技士(機関)試験に限る。)
4 執務一般に関する科目
 一 当直、保安及び機関一般
 二 船舶による環境の汚染の防止
 三 損傷制御
 四 船内作業の安全
 五 海事法令及び国際条約(六級海技士(機関)試験及び内燃機関六級海技士(機関)試験にあつては、海事法令)
 六 乗組員の管理、組織及び訓練(六級海技士(機関)試験、機関当直三級海技士(機関)試験及び内燃機関六級海技士(機関)試験を除く。)
 七 英語(六級海技士(機関)試験及び内燃機関六級海技士(機関)試験を除く。)
一級海技士(通信)試験、二級海技士(通信)試験、三級海技士(通信)試験、一級海技士(電子通信)試験、二級海技士(電子通信)試験、三級海技士(電子通信)試験及び四級海技士(電子通信)試験
航海一般に関する科目
 一 船舶及びその設備
 二 気象及び海象
 三 航海及び停泊
 四 船内編成及び職務分掌(三級海技士(通信)試験及び四級海技士(電子通信)試験を除く。)
 五 海上衝突予防法、海上交通安全法、港則法、船員法、船舶職員及び小型船舶操縦者法、海難審判法、船舶安全法及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律並びにこれらに基づく命令並びに国際条約(二級海技士(通信)試験、三級海技士(通信)試験及び四級海技士(電子通信)試験にあつては、国際条約を除く。)
別表第九
【第七十五条、第百一条関係】
小型船舶操縦士身体検査基準表
検査項目身体検査基準
視力(五メートルの距離で万国視力表による。)次の各号のいずれかに該当すること。
一 視力(矯正視力を含む。次号において同じ。)が両眼共に〇・六以上であること。
二 一眼の視力が〇・六に満たない場合であつても、他眼の視野が左右百五十度以上であり、かつ、視力が〇・六以上であること。
弁色力夜間において船舶の灯火の色を識別できること。
ただし、法第二十三条の十一において準用する法第五条第六項の規定による限定がなされた操縦免許を受けようとする者については、日出から日没までの間において航路標識の彩色を識別できることをもつて足りる。
聴力船内の騒音を模した騒音の下で三百メートルの距離にある汽笛の音(海上衝突予防法施行規則第十八条に規定する汽笛の音であつて、音圧については百二十デシベルとする。)に相当する音を弁別できること(補聴器により補われた聴力による場合を含む。)。
疾病及び身体機能の障害の有無心臓疾患、眼疾患、精神の機能の障害、言語機能の障害、運動機能の障害その他の疾病又は身体機能の障害があつても軽症で小型船舶操縦者の業務に支障をきたさないと認められること。
ただし、法第二十三条の十一において準用する法第五条第六項の規定による限定がなされた操縦免許を受けようとする者については、身体機能の障害があつてもその障害の程度に応じた補助手段を講ずることにより小型船舶操縦者として乗船する小型船舶の操縦に支障がないと認められることをもつて足りる。


別表第十
【第八十四条の三関係】
施設及び設備条件
一 講義室
二 次に掲げる事項を内容とした視聴覚教材
 イ 海上における事故及び災害の防止に関すること。
 ロ 小型船舶操縦者の遵守事項に関すること。
 ハ 最新の海事法令に関すること。
三 視聴覚教材を使用するために必要な設備
一 二十歳以上であること。
二 過去二年間に登録操縦免許証失効再交付講習事務に関し不正な行為を行つた者又は法若しくは法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者でないこと。
三 一級小型船舶操縦士及び特殊小型船舶操縦士の資格についての免許(技能限定がされていないものに限る。)を有する者であること。


別表第十一
【第九十三条、第百三十九条、第百四十二条関係】
一 遵守事項違反点数表
違反行為の内容点数
酒酔い操縦、自己操縦義務違反又は危険操縦三点
船外への転落に備えた措置義務違反二点


備考
1 違反行為に付する点数は、次に掲げるところによる。
 一 この表の違反行為の内容の欄に掲げる違反行為の種別に応じ、同表の点数の欄に掲げる点数とする。この場合において同時に二以上の種別の違反行為に該当するときは、これらの違反行為の点数のうち高い点数(同じ点数のときは、その点数)によるものとする。
 二 違反行為をし、よつて他人を死傷させたときは、一による点数に三点を加えた点数とする。
2 この表の違反行為の内容の欄に掲げる用語の意味は、それぞれ次に掲げるところによる。
 一 「酒酔い操縦」とは、法第二十三条の三十六第一項の規定に違反する行為をいう。
 二 「自己操縦義務違反」とは、法第二十三条の三十六第二項の規定に違反する行為をいう。
 三 「危険操縦」とは、法第二十三条の三十六第三項の規定に違反する行為をいう。
 四 「船外への転落に備えた措置義務違反」とは、法第二十三条の三十六第四項の規定に違反する行為をいう。 二 処分及び再教育講習受講通知基準表
前歴の有無累積点数
なし五点
あり三点

備考
 「前歴の有無」とは、累積点数に係る違反行為をしたときにおける当該違反行為をした日を起算日とする過去三年以内の法第二十三条の七第一項の規定による処分又は海難審判法第三条の裁決による操縦免許に係る処分を受けたことの有無をいう。 三 処分の免除及び軽減基準表
戒告処分の免除
一月以内の期間の業務の停止戒告又は業務の停止の期間の短縮
一月を超える期間の業務の停止業務の停止の期間の短縮


別表第十二
【第百二条関係】
操縦試験(学科試験)科目表
一級小型船舶操縦士試験、二級小型船舶操縦士試験及び二級小型船舶操縦士(第二号限定)試験
1 小型船舶操縦者の心得及び遵守事項(一般)
 一 水上交通の特性
 二 小型船舶操縦者の心得
 三 小型船舶操縦者の遵守事項
2 交通の方法(一般)
 一 一般海域での交通の方法
 二 港内での交通の方法
 三 特定海域での交通の方法
 四 湖川及び特定水域での交通の方法
3 運航(一般)
 一 操縦一般
 二 航海の基礎
 三 船体、設備及び装備品
 四 機関の取扱い
 五 気象及び海象
 六 荒天時の操縦
 七 事故対策
4 運航(上級I)(一級小型船舶操縦士試験に限る。)
 一 航海計画
 二 救命設備及び通信設備
 三 気象及び海象
 四 荒天航法及び海難防止
5 運航(上級II)(一級小型船舶操縦士試験に限る。)
 一 機関の保守整備
 二 機関故障時の対処
二級小型船舶操縦士(第一号限定)試験
1 小型船舶操縦者の心得及び遵守事項(湖川小出力)
 一 水上交通の特性
 二 小型船舶操縦者の心得
 三 小型船舶操縦者の遵守事項
2 交通の方法(湖川小出力)
 一 一般水域での交通の方法
 二 湖川及び特定水域での交通の方法
 三 港内での交通の方法
3 運航(湖川小出力)
 一 操縦一般
 二 航法の基礎知識
 三 点検及び保守
 四 気象及び海象の基礎知識
 五 事故対策
特殊小型船舶操縦士試験
1 小型船舶操縦者の心得及び遵守事項(一般)
 一 水上交通の特性
 二 小型船舶操縦者の心得
 三 小型船舶操縦者の遵守事項
2 交通の方法(特殊)
 一 一般水域での交通の方法
 二 湖川及び特定水域での交通の方法
 三 港内及び特定海域での交通の方法
3 運航(特殊)
 一 運航上の注意事項
 二 操縦一般
 三 航法の基礎知識
 四 点検及び保守
 五 気象及び海象の基礎知識
 六 事故対策
別表第十三
【第百四条関係】
操縦試験(実技試験)科目表
一級小型船舶操縦士試験、二級小型船舶操縦士試験及び二級小型船舶操縦士(第二号限定)試験
1 小型船舶の取扱い
 一 発航前の準備及び点検
 二 解纜及び係留
 三 結索
 四 方位測定
2 基本操縦
 一 安全確認(見張り及び機関の状態確認)
 二 発進、直進及び停止
 三 後進
 四 変針、旋回及び連続旋回
3 応用操縦
 一 人命救助
 二 避航操船
 三 離岸及び着岸
二級小型船舶操縦士(第一号限定)試験
1 小型船舶の取扱い
 一 発航前の準備及び点検
 二 解纜及び係留
 三 結索
2 操縦
 一 安全確認
 二 発進、直進及び停止
 三 変針及び旋回
 四 人命救助
 五 離岸及び着岸
特殊小型船舶操縦士試験
1 小型船舶の取扱い
 一 発航前の準備及び点検
 二 結索
2 操縦
 一 安全確認
 二 発進、直進及び停止
 三 旋回及び連続旋回
 四 危険回避
 五 人命救助第1号様式 (第2条の4関係)
第3号様式 (第4条の2関係)(日本工業規格A列4番)
第4号様式 (第6条関係)
第5号様式 (第7条関係)(日本工業規格A列4番)
第6号様式 (第9条の5関係)(日本工業規格A列4番)
第7号様式 (第9条の5、第9条の8、第37条、第80条、第85条関係)(日本工業規格A列4番)
第8号様式 (第9条の8、第10条関係)(日本工業規格A列4番)
第9号様式 (第11条関係)
第10号様式 (第37条関係)(日本工業規格A列4番)
第11号様式 削除
第12号様式 削除
第13号様式 (第62条関係)
第14号様式 (第64条、第133条関係)
第15号様式 (第65条の2、第65条の6関係)
第15号様式の2 (第65条の2関係)(日本工業規格A列4番)
第16号様式 (第65条の5関係)
第17号様式 (第65条の6関係)
第18号様式 (第66条関係)
第19号様式 (第70条関係)
第20号様式 (第72条関係)
第21号様式 (第73条関係)
第22号様式 (第80条関係)
第23号様式 (第80条、第85条、第99条関係)(日本工業規格A列4番)
第24号様式 (第85条、第86条関係)
第25号様式 (第99条関係)
第26号様式 (第143条、第144条関係)
第27号様式 (第146条関係)