船舶 | 乗船履歴の期間 | 船舶職員の職 |
総トン数二百トン未満の船舶(遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船に限る。) | 一年 | 船長以外の職 |
総トン数二百トン以上千六百トン未満の船舶(平水区域を航行区域とする船舶を除く。) | 三年(一年以上船長又は一等航海士として乗り組んだ履歴を有する場合にあつては、二年) | 船長以外の職 |
総トン数千六百トン以上の船舶(平水区域を航行区域とする船舶を除く。) | 一年 | 船長及び一等航海士以外の職 |
三年(一年以上船長又は一等航海士として乗り組んだ履歴を有する場合にあつては、二年) | 船長以外の職 |
船舶 | 乗船履歴の期間 | 船舶職員の職 |
出力七百五十キロワット以上の推進機関を有する船舶(平水区域を航行区域とする船舶、出力三千キロワット未満の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶及び出力三千キロワット未満の推進機関を有する丙区域内において従業する漁船を除く。) | 一年 | 機関長及び一等機関士以外の職 |
二年(一年以上の機関当直三級海技士(機関)の資格以外の海技士(機関)の資格の海技士として乗り組んだ期間を含むものであること。) | 機関長以外の職 |
検査項目 | 身体検査基準 | |
第一種 | 第二種 | |
視力 (五メートルの距離で万国視力表による。) | 裸眼視力が両眼共に〇・六以上 | 視力(矯正視力を含む。)が両眼共に〇・六以上であること。 |
弁色力 (海技士(航海)の資格に限る。) | 完全であること。 | 色盲又は強度の色弱でないこと。 |
聴力 | 両耳共に、五メートル以上の距離で耳語を弁別できること。 | 五メートル以上の距離で話声語を弁別できること。 |
疾病及び身体機能の障害の有無 | 心臓疾患、眼疾患、精神の機能の障害、言語機能の障害、運動機能の障害その他の疾病又は身体機能の障害(軽微なものを除く。)がないこと。 | 上記の疾病又は身体機能の障害があつても軽症で勤務に支障をきたさないと認められること。 |
海技免状失効再交付講習 | 施設及び設備 | 条件 |
一 上級航海失効講習 | 一 講義室 二 次に掲げる事項を内容とした視聴覚教材 イ 海上における事故及び災害の防止に関すること。 ロ 最新の船舶技術に関すること。 ハ 最新の海事法令に関すること。 三 視聴覚教材を使用するために必要な設備 | 一 二十歳以上であること。 二 過去二年間に登録海技免状失効再交付講習事務に関し不正な行為を行つた者又は法若しくは法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者でないこと。 三 一級海技士(航海)の資格についての免許を有する者又はこれと同等以上の能力を有する者であること。 |
二 航海失効講習 | 一 上欄一の項下欄第一号及び第二号に掲げる条件に適合する者であること。 二 三級海技士(航海)の資格についての免許を有する者又はこれと同等以上の能力を有する者であること。 | |
三 上級機関失効講習 | 一 上欄一の項下欄第一号及び第二号に掲げる条件に適合する者であること。 二 一級海技士(機関)の資格についての免許を有する者又はこれと同等以上の能力を有する者であること。 | |
四 機関失効講習 | 一 上欄一の項下欄第一号及び第二号に掲げる条件に適合する者であること。 二 三級海技士(機関)の資格についての免許を有する者又はこれと同等以上の能力を有する者であること。 | |
五 通信失効講習 | 一 上欄一の項下欄第一号及び第二号に掲げる条件に適合する者であること。 二 一級海技士(通信)の資格についての免許を有する者又はこれと同等以上の能力を有する者であること。 |
海技試験の種別 | 乗船履歴 | |||
船舶 | 期間 | 資格 | 職務 | |
六級海技士(航海)試験 | 総トン数五トン以上の船舶 | 二年以上 | 船舶の運航 | |
五級海技士(航海)試験 | 総トン数十トン以上の船舶 | 三年以上 | 船舶の運航 | |
総トン数二十トン以上の船舶 | 一年以上 | 六級海技士(航海) | 船長又は航海士 | |
四級海技士(航海)試験 | 総トン数二百トン以上の平水区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の漁船 | 三年以上 | 船舶の運航 | |
一年以上 | 五級海技士(航海) | 船長又は航海士 | ||
船橋当直三級海技士(航海)試験 | 総トン数千六百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 三年以上 | 船舶の運航 | |
総トン数五百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 一年六月以上 | 四級海技士(航海) | 航海士(一等航海士を除く。) | |
総トン数二百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶、総トン数二百トン以上の丙区域内において従業する漁船又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 一年以上 | 四級海技士(航海) | 船長又は一等航海士 | |
三級海技士(航海)試験 | 総トン数千六百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 三年以上 | 船舶の運航 | |
総トン数五百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 二年以上 | 四級海技士(航海) | 航海士(一等航海士を除く。) | |
総トン数二百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶、総トン数二百トン以上の丙区域内において従業する漁船又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 一年以上 | 四級海技士(航海) | 船長又は一等航海士 | |
第一種近代化船、第二種近代化船、第三種近代化船又は第四種近代化船 | 六月以上 | 船橋当直三級海技士(航海) | 運航士 | |
二級海技士(航海)試験 | 総トン数千六百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数五百トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数五百トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 一年以上 | 三級海技士(航海) | 船舶職員 |
総トン数二百トン以上五百トン未満の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二百トン以上五百トン未満の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 二年以上 | 三級海技士(航海) | 船長又は航海士 | |
一級海技士(航海)試験 | 総トン数五千トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数千六百トン以上の近海区域を航行区域とする船舶、総トン数五百トン以上の遠洋区域を航行区域とする船舶、総トン数千六百トン以上の乙区域内において従業する漁船又は総トン数五百トン以上の甲区域内において従業する漁船 | 二年以上 | 二級海技士(航海) | 船舶職員(船長及び一等航海士を除く。) |
一年以上 | 二級海技士(航海) | 船長又は一等航海士 | ||
総トン数二百トン以上千六百トン未満の近海区域を航行区域とする船舶であつて海難救助の用に供するもの又は総トン数二百トン以上五百トン未満の遠洋区域を航行区域とする船舶であつて海難救助の用に供するもの | 四年以上 | 二級海技士(航海) | 航海士(一等航海士を除く。) | |
二年以上 | 二級海技士(航海) | 船長又は一等航海士 | ||
備考 1 船舶職員とは、船長、航海士及び運航士(運航士(二号職務)を除く。)をいう。 2 海難救助の用に供する船舶とは、艱難救助船及びこれに準ずる船舶であって国土交通大臣が指定するものをいう。(第二号の表において同じ。) |
海技試験の種別 | 乗船履歴 | |||
船舶 | 期間 | 資格 | 職務 | |
六級海技士(機関)試験又は内燃機関六級海技士(機関)試験 | 総トン数五トン以上の船舶 | 二年以上 | 機関の運転 | |
五級海技士(機関)試験又は内燃機関五級海技士(機関)試験 | 総トン数十トン以上の船舶 | 三年以上 | 機関の運転 | |
総トン数二十トン以上の船舶 | 一年以上 | 六級海技士(機関) | 機関長又は機関士 | |
四級海技士(機関)試験又は内燃機関四級海技士(機関)試験 | 出力七百五十キロワット以上の推進機関を有する平水区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の漁船 | 三年以上 | 機関の運転 | |
一年以上 | 五級海技士(機関) | 機関長又は機関士 | ||
機関当直三級海技士(機関)試験 | 出力三千キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 三年以上 | 機関の運転 | |
出力千五百キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 一年六月以上 | 四級海技士(機関) | 機関士(一等機関士を除く。) | |
出力七百五十キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶、出力七百五十キロワット以上の推進機関を有する丙区域において従業する漁船又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 一年以上 | 四級海技士(機関) | 機関長又は一等機関士 | |
三級海技士(機関)試験又は内燃機関三級海技士(機関)試験 | 出力三千キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 三年以上 | 機関の運転 | |
出力千五百キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しく遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 二年以上 | 四級海技士(機関) | 機関士(一等機関士を除く。) | |
出力七百五十キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶、出力七百五十キロワット以上の推進機関を有する丙区域内において従業する漁船又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 一年以上 | 四級海技士(機関) | 機関長又は一等機関士 | |
第一種近代化船、第二種近代化船、第三種近代化船又は第四種近代化船 | 六月以上 | 機関当直三級海技士(機関) | 運航士 | |
二級海技士(機関)試験又は内燃機関二級海技士(機関)試験 | 出力三千キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、出力千五百キロワット以上の推進機関を有する近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は出力千五百キロワット以上の推進機関を有する乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 一年以上 | 三級海技士(機関) | 船舶職員 |
出力七百五十キロワット以上千五百キロワット未満の推進機関を有する近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は出力七百五十キロワット以上千五百キロワット未満の推進機関を有する乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 二年以上 | 三級海技士(機関) | 機関長又は機関士 | |
一級海技士(機関)試験 | 出力六千キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、出力三千キロワット以上の推進機関を有する近海区域を航行区域とする船舶、出力千五百キロワット以上の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶、出力三千キロワット以上の推進機関を有する乙区域において従業する漁船又は出力千五百キロワット以上の推進機関を有する甲区域内において従業する漁船 | 二年以上 | 二級海技士(機関) | 船舶職員(機関長及び一等機関士を除く。) |
一年以上 | 二級海技士(機関) | 機関長又は一等機関士 | ||
出力七百五十キロワット以上三千キロワット未満の推進機関を有する近海区域を航行区域とする船舶であつて海難救助の用に供するもの又は出力七百五十キロワット以上千五百キロワット未満の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶であつて海難救助の用に供するもの | 四年以上 | 二級海技士(機関) | 機関士(一等機関士を除く。) | |
二年以上 | 二級海技士(機関) | 機関長又は一等機関士 |
海技試験の種別 | 乗船履歴 | |||
船舶 | 期間 | 資格 | 職務 | |
三級海技士(通信)試験 | 総トン数五トン以上の船舶 | 六月以上 | ||
二級海技士(通信)試験 | 沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は漁船 | 六月以上 | 実習又は無線電信若しくは無線電話による通信 | |
一級海技士(通信)試験 | 沿海区域(国際航海に従事する船舶に限る。)、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 六月以上 | 実習又は無線電信若しくは無線電話による通信 |
海技試験の種別 | 乗船履歴 | |||
船舶 | 期間 | 資格 | 職務 | |
四級海技士(電子通信)試験 | 総トン数五トン以上の船舶 | 六月以上 | ||
一級海技士(電子通信)試験、二級海技士(電子通信)試験又は三級海技士(電子通信)試験 | 沿海区域(国際航海に従事する船舶に限る。)、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 六月以上 |
海技試験の種別 | 単位数 | 乗船履歴 | |||
船舶 | 期間 | 職務 | 備考 | ||
船橋当直三級海技士(航海)試験 | 二十四以上 | 総トン数千六百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 一年以上 | 実習又は船舶の運航 | 期間には、練習船(海上保安庁の船舶及び漁船以外の船舶であるときは総トン数千トン以上、海上保安庁の船舶であるときは総トン数八百トン以上、漁船であるときは総トン数五百トン以上のものとする。以下この表において同じ。)による実習(三級海技士(機関)試験又は内燃機関三級海技士(機関)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。)が少なくとも九月なければならず、かつ、その実習のうちには、国土交通大臣が告示で定める国際航海が一回以上なければならない。 |
三級海技士(航海)試験 | 四十六以上 | 総トン数千六百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 一年以上 | 実習又は船舶の運航 | 一 期間には、練習船による実習が、少なくとも次に掲げる期間なければならず、かつ、その実習のうちには、国土交通大臣が告示で定める国際航海が一回以上なければならない。 |
イ 練習船が漁船以外の船舶であるときは、一年(ただし、その一部の期間は、練習船以外の船舶による実習又は船舶の運航をもつて代えることができる。) | |||||
ロ 練習船が漁船であるときは、六月 | |||||
二 練習船による実習は、機関当直三級海技士(機関)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。 | |||||
機関当直三級海技士(機関)試験 | 二十四以上 | 出力三千キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 一年以上 | 実習又は機関の運転 | 期間には、練習船による実習(三級海技士(航海)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。)が少なくとも九月なければならない。 |
三級海技士(機関)試験又は内燃機関三級海技士(機関)試験 | 四十六以上 | 出力三千キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 一年以上 | 実習又は機関の運転 | 一 期間には、練習船による実習が、少なくとも次に掲げる期間なければならない。 |
イ 練習船が漁船以外の船舶であるときは、一年(ただし、その一部の期間は、練習船以外の船舶による実習又は機関の運転をもつて代えることができる。) | |||||
ロ 練習船が漁船であるときは、六月 | |||||
二 前号の期間のうち、三月以内の期間に限り、工場における実習の期間をもつて代えることができる。 | |||||
三 練習船による実習(前号の工場における実習を除く。)は、船橋当直三級海技士(航海)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。 |
海技試験の種別 | 単位数 | 乗船履歴 | |||
船舶 | 期間 | 職務 | 備考 | ||
三級海技士(航海)試験 | 三十五以上 | 総トン数千六百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 一年以上 | 実習又は船舶の運航 | 期間には、練習船(総トン数千トン以上のものとする。以下この表において同じ。)による実習が少なくとも一年なければならず、かつ、その実習のうちには、国土交通大臣が告示で定める国際航海が一回以上なければならない。 |
三級海技士(機関)試験又は内燃機関三級海技士(機関)試験 | 三十五以上 | 出力三千キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 一年以上 | 実習又は機関の運転 | 期間には、練習船による実習が少なくとも一年なければならない。 |
海技試験の種別 | 単位数 | 乗船履歴 | |||
船舶 | 期間 | 職務 | 備考 | ||
三級海技士(航海)試験 | 二十一以上 | 総トン数千六百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 九月以上 | 実習又は船舶の運航 | 期間には、練習船(総トン数千トン以上のものとする。以下この表において同じ。)による実習(四級海技士(機関)試験又は内燃機関四級海技士(機関)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。)が少なくとも九月なければならず、かつ、その実習のうちには、国土交通大臣が告示で定める国際航海が一回以上なければならない。 |
三級海技士(機関)試験又は内燃機関三級海技士(機関)試験 | 二十一以上 | 出力三千キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 九月以上 | 実習又は機関の運転 | 期間には、練習船による実習(四級海技士(航海)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。)が少なくとも九月なければならない。 |
海技試験の種別 | 単位数 | 乗船履歴 | |||
船舶 | 期間 | 職務 | 備考 | ||
三級海技士(航海)試験 | 二十一以上 | 総トン数千六百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 六月以上 | 実習又は船舶の運航 | 期間には、練習船(総トン数千トン以上のものとする。以下この表において同じ。)による実習が少なくとも六月なければならず、かつ、その実習のうちには、国土交通大臣が告示で定める国際航海が一回以上なければならない。 |
三級海技士(機関)試験又は内燃機関三級海技士(機関)試験 | 二十一以上 | 出力三千キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 六月以上 | 実習又は機関の運転 | 期間には、練習船による実習が少なくとも六月なければならない。 |
海技試験の種別 | 単位数 | 乗船履歴 | |||
船舶 | 期間 | 職務 | 備考 | ||
六級海技士(航海)試験 | 十二以上 | 総トン数五トン以上の船舶 | 八月以上 | 実習又は船舶の運航 | |
五級海技士(航海)試験 | 十五以上 | 総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数十トン以上の漁船 | 一年六月以上 | 実習又は船舶の運航 | |
四級海技士(航海)試験 | 二十五以上 | 総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の漁船 | 二年以上 | 実習又は船舶の運航 | |
船橋当直三級海技士(航海)試験 | 二十四以上 | 総トン数千六百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 一年以上 | 実習又は船舶の運航 | 期間には、練習船(総トン数百トン以上の漁船とする。以下この表において同じ。)による実習(一年以内の期間に限り、三級海技士(機関)試験又は内燃機関三級海技士(機関)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。)が少なくとも一年なければならない。 |
三級海技士(航海)試験 | 四十六以上 | 総トン数千六百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域において従業する漁船 | 一年三月以上 | 実習又は船舶の運航 | 期間には、練習船による実習(一年以内の期間に限り、機関当直三級海技士(機関)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。)が少なくとも一年なければならない。 |
六級海技士(機関)試験又は内燃機関六級海技士(機関)試験 | 十二以上 | 総トン数五トン以上の船舶 | 八月以上 | 実習又は機関の運転 | 期間のうち、三月以内の期間に限り、工場における実習をもつて漁船による実習に代えることができる。 |
五級海技士(機関)試験又は内燃機関五級海技士(機関)試験 | 十五以上 | 総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数十トン以上の漁船 | 一年六月以上 | 実習又は機関の運転 | 期間のうち、三月以内の期間に限り、工場における実習をもつて漁船による実習に代えることができる。 |
四級海技士(機関)試験又は内燃機関四級海技士(機関)試験 | 二十五以上 | 総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の漁船 | 二年以上 | 実習又は機関の運転 | 期間のうち、三月以内の期間に限り、工場における実習をもつて漁船による実習に代えることができる。 |
機関当直三級海技士(機関)試験 | 二十四以上 | 出力三千キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 一年以上 | 実習又は機関の運転 | 期間には、練習船による実習(一年以内の期間に限り、三級海技士(航海)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。)が少なくとも一年なければならない。 |
三級海技士(機関)試験又は内燃機関三級海技士(機関)試験 | 四十六以上 | 出力三千キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 一年三月以上 | 実習又は機関の運転 | 一 期間には、練習船による実習が、少なくとも一年なければならない。 |
二 前号の期間のうち、六月以内の期間に限り、工場における実習の期間をもつて代えることができる。 | |||||
三 練習船による実習は、一年以内の期間に限り、船橋当直三級海技士(航海)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。 |
海技試験の種別 | 単位数 | 乗船履歴 | |||
船舶 | 期間 | 職務 | 備考 | ||
六級海技士(航海)試験 | 十二以上 | 総トン数五トン以上の船舶 | 八月以上 | 実習又は船舶の運航 | 実習は、六級海技士(機関)試験又は内燃機関六級海技士(機関)試験に係る実習(国土交通大臣が適当と認めるものに限る。)と併せて行うことができる。 |
四級海技士(航海)試験 | 二十五以上 | 総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の漁船 | 二年(乗船実習科を修了した者にあつては九月)以上 | 実習又は船舶の運航 | 一 実習は、四級海技士(機関)試験又は内燃機関四級海技士(機関)試験に係る実習(国土交通大臣が適当と認めるものに限る。)と併せて行うことができる。 |
二 乗船実習科を修了した者にあつては、練習船(総トン数千トン以上のものとする。以下この表において同じ。)による実習が少なくとも九月なければならない。 | |||||
六級海技士(機関)試験又は内燃機関六級海技士(機関)試験 | 十二以上 | 総トン数五トン以上の船舶 | 八月以上 | 実習又は機関の運転 | 実習は、六級海技士(航海)試験に係る実習(国土交通大臣が適当と認めるものに限る。)と併せて行うことができる。 |
四級海技士(機関)試験又は内燃機関四級海技士(機関)試験 | 二十五以上 | 総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の漁船 | 二年(乗船実習科を修了した者にあつては九月)以上 | 実習又は機関の運転 | 一 実習は、四級海技士(航海)試験に係る実習(国土交通大臣が適当と認めるものに限る。)と併せて行うことができる。 |
二 乗船実習科を修了した者にあつては、練習船による実習が少なくとも九月なければならない。 |
海技試験の種別 | 単位数 | 乗船履歴 | |||
船舶 | 期間 | 職務 | 備考 | ||
四級海技士(航海)試験 | 二十五以上 | 総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の漁船 | 九月以上 | 実習又は船舶の運航 | 期間には、練習船(総トン数千トン以上のものとする。以下この表において同じ。)による実習(四級海技士(機関)試験又は内燃機関四級海技士(機関)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。)が少なくとも九月なければならない。 |
四級海技士(機関)試験又は内燃機関四級海技士(機関)試験 | 二十五以上 | 総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の漁船 | 九月以上 | 実習又は機関の運転 | 期間には、練習船による実習(四級海技士(航海)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。)が少なくとも九月なければならない。 |
海技試験の種別 | 単位数 | 乗船履歴 | |||
船舶 | 期間 | 職務 | 備考 | ||
六級海技士(航海)試験 | 十二以上 | 総トン数五トン以上の船舶 | 八月以上 | 実習又は船舶の運航 |
海技試験 | 併科試験その一 | 併科試験その二 |
二級海技士(航海)試験 | 一級海技士(航海)試験 | |
三級海技士(航海)試験 | 二級海技士(航海)試験 | 一級海技士(航海)試験 |
四級海技士(航海)試験 | 三級海技士(航海)試験 | 二級海技士(航海)試験 |
船橋当直三級海技士(航海)試験 | 三級海技士(航海)試験 | |
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検査項目 | 身体検査基準 |
視力(五メートルの距離で万国視力表による。) | 次の各号のいずれかに該当すること。 一 視力(矯正視力を含む。次号において同じ。)が両眼共に〇・六以上であること。 二 一眼の視力が〇・六に満たない場合であつても、他眼の視野が左右百五十度以上であり、かつ、視力が〇・六以上であること。 |
弁色力 | 夜間において船舶の灯火の色を識別できること。 ただし、法第二十三条の十一において準用する法第五条第六項の規定による限定がなされた操縦免許を受けようとする者については、日出から日没までの間において航路標識の彩色を識別できることをもつて足りる。 |
聴力 | 船内の騒音を模した騒音の下で三百メートルの距離にある汽笛の音(海上衝突予防法施行規則第十八条に規定する汽笛の音であつて、音圧については百二十デシベルとする。)に相当する音を弁別できること(補聴器により補われた聴力による場合を含む。)。 |
疾病及び身体機能の障害の有無 | 心臓疾患、眼疾患、精神の機能の障害、言語機能の障害、運動機能の障害その他の疾病又は身体機能の障害があつても軽症で小型船舶操縦者の業務に支障をきたさないと認められること。 ただし、法第二十三条の十一において準用する法第五条第六項の規定による限定がなされた操縦免許を受けようとする者については、身体機能の障害があつてもその障害の程度に応じた補助手段を講ずることにより小型船舶操縦者として乗船する小型船舶の操縦に支障がないと認められることをもつて足りる。 |
施設及び設備 | 条件 |
一 講義室 二 次に掲げる事項を内容とした視聴覚教材 イ 海上における事故及び災害の防止に関すること。 ロ 小型船舶操縦者の遵守事項に関すること。 ハ 最新の海事法令に関すること。 三 視聴覚教材を使用するために必要な設備 | 一 二十歳以上であること。 二 過去二年間に登録操縦免許証失効再交付講習事務に関し不正な行為を行つた者又は法若しくは法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者でないこと。 三 一級小型船舶操縦士及び特殊小型船舶操縦士の資格についての免許(技能限定がされていないものに限る。)を有する者であること。 |
違反行為の内容 | 点数 |
酒酔い操縦、自己操縦義務違反又は危険操縦 | 三点 |
船外への転落に備えた措置義務違反 | 二点 |
前歴の有無 | 累積点数 |
なし | 五点 |
あり | 三点 |
戒告 | 処分の免除 |
一月以内の期間の業務の停止 | 戒告又は業務の停止の期間の短縮 |
一月を超える期間の業務の停止 | 業務の停止の期間の短縮 |