• エネルギー管理講習に関する規則
    • 第1条 [定義]
    • 第2条 [講習の課目等]
    • 第3条
    • 第4条 [指定講習機関の指定の申請]
    • 第5条 [指定講習機関の名称等の変更の届出]
    • 第6条 [エネルギー管理講習業務規程の認可の申請]
    • 第7条 [エネルギー管理講習業務規程の変更の認可の申請]
    • 第8条 [エネルギー管理講習業務規程の記載事項]
    • 第9条 [報告]
    • 第10条 [帳簿]
    • 第11条 [電磁的方法による保存]
    • 第12条 [エネルギー管理講習の業務の休廃止の届出等]
    • 第13条 [公示]

エネルギー管理講習に関する規則

平成21年3月31日 改正
第1条
【定義】
この省令で使用する用語は、エネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第2条
【講習の課目等】
法第13条第1項第1号法第18条第1項において準用する場合を含む。)の講習(以下「新規講習」という。)は、毎年度上期(四月一日から九月三十日まで)及び下期(十月一日から翌年三月三十一日まで)ごとに少なくとも一回、次に掲げる課目について行うものとする。
エネルギー総合管理に関する基礎知識及び法規
エネルギー管理の手法
エネルギー管理の実務
前項の講習を実施する期日、場所その他講習の実施に関し必要な事項は、あらかじめ、官報に公示する。
第3条
法第13条第2項法第18条第1項において準用する場合を含む。)の講習(以下「資質向上講習」という。)は、毎年度少なくとも一回、エネルギー管理員の資質の向上を図るための事項に関し、次に掲げる課目について行うものとする。
エネルギー総合管理及び法規
エネルギー管理の手法
エネルギー管理の実務
前項の講習を実施する期日、場所その他講習の実施に関し必要な事項は、あらかじめ、官報に公示する。
第4条
【指定講習機関の指定の申請】
法第13条第1項第1号法第18条第1項において準用する場合を含む。)の規定による指定を受けようとする者は、様式第一の指定講習機関指定申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
定款及び登記事項証明書
申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表
申請の日を含む事業年度における事業計画書及び収支予算書
役員の氏名及び略歴を記載した書類
新規エネルギー管理講習及び資質向上エネルギー管理講習(以下「エネルギー管理講習」という。)の業務の実施に関する計画
エネルギー管理講習の業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要
第5条
【指定講習機関の名称等の変更の届出】
指定講習機関は、その名称若しくは住所又はエネルギー管理講習の業務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、様式第二の指定講習機関名称等変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
指定講習機関は、エネルギー管理講習の業務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、様式第三の事務所新設(廃止)届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第6条
【エネルギー管理講習業務規程の認可の申請】
指定講習機関は、法第36条第2項において準用する法第24条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、様式第四のエネルギー管理講習業務規程設定認可申請書に当該認可に係るエネルギー管理講習業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第7条
【エネルギー管理講習業務規程の変更の認可の申請】
指定講習機関は、法第36条第2項において準用する法第24条第1項後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、様式第五のエネルギー管理講習業務規程変更認可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第8条
【エネルギー管理講習業務規程の記載事項】
法第36条第2項において準用する法第24条第2項のエネルギー管理講習業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
エネルギー管理講習の実施の方法に関する事項
受講料の額及びその収納の方法に関する事項
講習修了証の交付に関する事項
エネルギー管理講習の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
講師の要件に関する事項
その他エネルギー管理講習の業務の実施に関し必要な事項
第9条
【報告】
指定講習機関は、エネルギー管理講習を実施したときは、遅滞なく、様式第六の新規講習(資質向上講習)結果報告書に、当該エネルギー管理講習の課程を修了した者(以下「講習修了者」という。)の氏名、生年月日、住所及び新規講習の講習修了者に付与した番号であって講習修了証に記載したもの(以下「講習修了番号」という。)を記載した講習修了者一覧を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第10条
【帳簿】
法第36条第2項において準用する法第33条第1項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
講習の別
講習の実施年月日
講習修了者の氏名
講習修了者の生年月日
講習修了者の住所
講習修了者の講習修了番号
指定講習機関は、法第36条第2項において準用する法第33条第2項の規定により帳簿を保存するときは、講習の業務を廃止するまで保存しなければならない。
参照条文
第11条
【電磁的方法による保存】
前条第1項各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第36条第2項において準用する法第33条第2項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第12条
【エネルギー管理講習の業務の休廃止の届出等】
指定講習機関は、法第37条の規定による届出をしようとするときは、様式第七のエネルギー管理講習業務休止(廃止)届出書に、休止し、又は廃止したエネルギー管理講習の業務に係る帳簿の写しを添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
法第37条の経済産業省令で定める期間は、十五日とする。
第13条
【公示】
経済産業大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報に公示しなければならない。
法第13条第1項第1号法第18条第1項において準用する場合を含む。)の指定をしたとき。一 指定講習機関の名称及び住所
二 行うことのできるエネルギー管理講習の業務の範囲
三 エネルギー管理講習の業務を行う事務所の名称及び所在地
四 指定をした年月日
法第36条第2項において準用する法第32条の規定により指定を取り消したとき、又は同条第2項の規定によりエネルギー管理講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。一 指定講習機関の名称及び住所
二 指定を取り消し、又はエネルギー管理講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日
三 エネルギー管理講習の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止を命じたエネルギー管理講習の業務の範囲及びその期間
法第37条の規定による届出があったとき。一 指定講習機関の名称及び住所
二 休止し、又は廃止したエネルギー管理講習の業務の範囲
三 エネルギー管理講習の業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止した年月日
四 エネルギー管理講習の業務の全部又は一部を休止した場合にあっては、その期間
附則
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
資質向上講習は、平成十四年度から行うものとする。
附則
平成12年10月31日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成15年8月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年3月4日
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成18年3月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第三条第三号の経済産業省令で定める課程は、この省令による改正前のエネルギー管理員の講習に関する規則(以下「旧規則」という。)第二条第一号に規定する熱管理講習の課程とする。
改正令附則第三条第四号の経済産業省令で定める課程は、旧規則第二条第二号に規定する電気管理講習の課程とする。
第3条
この省令による改正後のエネルギー管理員の講習に関する規則(以下「新規則」という。)第三条に規定する資質向上講習は、平成二十年度までの間、新規則第二条に規定する新規講習をもってこれに代えるものとする。
附則
平成20年12月1日
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附則
平成21年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、附則第二条の改正規定は平成二十二年四月一日から施行する。
第2条
エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(以下「整備政令」という。)第八条第一項第三号の経済産業省令で定める課程は、エネルギー管理員の講習に関する規則の一部を改正する省令による改正前のエネルギー管理員の講習に関する規則(以下「旧規則」という。)第二条第一号に規定する熱管理講習の課程とする。
整備政令第八条第一項第四号の経済産業省令の経済産業省令で定める課程は、旧規則第二条第二号に規定する電気管理講習の課程とする。

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