エネルギー管理講習に関する規則
平成21年3月31日 改正
第2条
【講習の課目等】
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法第13条第1項第1号(法第18条第1項において準用する場合を含む。)の講習(以下「新規講習」という。)は、毎年度上期(四月一日から九月三十日まで)及び下期(十月一日から翌年三月三十一日まで)ごとに少なくとも一回、次に掲げる課目について行うものとする。
第4条
【指定講習機関の指定の申請】
法第13条第1項第1号(法第18条第1項において準用する場合を含む。)の規定による指定を受けようとする者は、様式第一の指定講習機関指定申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第5条
【指定講習機関の名称等の変更の届出】
第12条
【エネルギー管理講習の業務の休廃止の届出等】
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指定講習機関は、法第37条の規定による届出をしようとするときは、様式第七のエネルギー管理講習業務休止(廃止)届出書に、休止し、又は廃止したエネルギー管理講習の業務に係る帳簿の写しを添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第13条
【公示】
経済産業大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報に公示しなければならない。
法第13条第1項第1号(法第18条第1項において準用する場合を含む。)の指定をしたとき。 | 一 指定講習機関の名称及び住所 二 行うことのできるエネルギー管理講習の業務の範囲 三 エネルギー管理講習の業務を行う事務所の名称及び所在地 四 指定をした年月日 |
法第36条第2項において準用する法第32条の規定により指定を取り消したとき、又は同条第2項の規定によりエネルギー管理講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 | 一 指定講習機関の名称及び住所 二 指定を取り消し、又はエネルギー管理講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 三 エネルギー管理講習の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止を命じたエネルギー管理講習の業務の範囲及びその期間 |
法第37条の規定による届出があったとき。 | 一 指定講習機関の名称及び住所 二 休止し、又は廃止したエネルギー管理講習の業務の範囲 三 エネルギー管理講習の業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止した年月日 四 エネルギー管理講習の業務の全部又は一部を休止した場合にあっては、その期間 |