• クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則
    • 第1条 [所持の許可の申請]
    • 第2条 [変更の許可の申請]
    • 第3条 [変更の届出]
    • 第4条 [廃棄等の届出]
    • 第5条 [承継の届出]
    • 第6条 [所持の届出]
    • 第7条 [帳簿の記載事項]
    • 第8条 [報告]
    • 第9条 [立入検査の証明書]

クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則

平成22年6月24日 制定
第1条
【所持の許可の申請】
クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(以下「法」という。)第5条第2項の規定により同条第1項の許可の申請をしようとする者は、様式第一による所持許可申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の業務を行う役員)が法第6条各号に該当しないことを説明した書面
申請者が法人である場合にあっては、その法人の定款及び登記事項証明書
第2条
【変更の許可の申請】
法第8条第1項の規定により変更の許可を受けようとする者は、様式第二による変更許可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第3条
【変更の届出】
法第8条第2項の規定により届出をしようとする者は、様式第三による変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第4条
【廃棄等の届出】
法第11条第2項の規定により届出をしようとする者は、様式第四による廃棄等届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第5条
【承継の届出】
法第13条第2項の規定により届出をしようとする者は、様式第五による許可所持者地位承継届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
法第13条第1項の規定により許可所持者の地位を承継した相続人であって、二人以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、様式第六による許可所持者相続同意証明書及び戸籍の謄本又は全部事項証明書
法第13条第1項の規定により許可所持者の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外のものにあっては、様式第七による許可所持者相続証明書及び戸籍の謄本又は全部事項証明書
法第13条第1項の規定により合併によって許可所持者の地位を承継した法人にあっては、その法人の定款及び登記事項証明書
第6条
【所持の届出】
法第14条の規定により届出をしようとする者は、様式第八による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第7条
【帳簿の記載事項】
法第15条第1項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
クラスター弾等(法第2条第1項のクラスター弾等をいう。以下同じ。)の型式及び数量
クラスター弾等の数量が増減した場合の理由及び年月日並びに増減したクラスター弾等の型式及び数量
法第15条第2項の規定による前項に規定する事項を記載した帳簿の保存期間は、許可に係るクラスター弾等を所持することとなった日から当該許可に係るクラスター弾等の全部を所持しないこととなった日から起算して五年を経過する日までの間とする。
参照条文
第8条
【報告】
法第5条の規定による許可所持者は、前条の記載事項を毎年一月一日から十二月三十一日までの期間について集計し、法第16条第1項の規定に基づき、当該期間の経過後五十日以内に経済産業大臣に報告しなければならない。
第9条
【立入検査の証明書】
経済産業大臣がその職員に携帯させる法第17条第2項の証明書は、様式第九によるものとする。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日から施行する。

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