• タクシー業務適正化特別措置法施行規則
    • 第1条 [用語]
    • 第2条 [原簿]
    • 第3条 [登録申請書]
    • 第3条の2 [法第七条第一項第三号の講習]
    • 第4条 [運転の経歴]
    • 第5条 [登録事項の変更等の届出]
    • 第6条 [行政区画の名称等の変更]
    • 第7条 [更正登録]
    • 第7条の2 [法第九条第一項第三号の重大な事故]
    • 第8条 [登録の消除]
    • 第9条 [登録の効力の停止]
    • 第10条 [原簿の謄本等]
    • 第11条 [運転者証の様式及び交付]
    • 第12条 [運転者証の表示]
    • 第13条 [運転者証の記載事項の訂正]
    • 第14条 [運転者証の再交付]
    • 第14条の2 [法第十八条の二の講習]
    • 第14条の3 [登録運転者業務経歴証明書]
    • 第15条 [登録実施機関が登録事務等を行う場合における規定の適用]
    • 第16条 [登録実施機関の登録の申請]
    • 第16条の2 [登録実施機関登録簿の記載事項]
    • 第16条の3 [登録の更新]
    • 第16条の4 [登録事務等の実施方法]
    • 第17条 [登録事項の変更の届出]
    • 第18条 [登録事務等規程]
    • 第19条 [電磁的方法]
    • 第20条 [登録事務等の休廃止の許可の申請]
    • 第21条 [帳簿]
    • 第21条の2 [登録事務等の引継ぎ等]
    • 第22条 [登録等の手数料]
    • 第22条の2 [適正化事業実施機関の指定の申請]
    • 第22条の3 [適正化事業実施機関の名称等の変更の届出]
    • 第23条 [適正化業務に係る事業計画等]
    • 第24条 [負担金]
    • 第25条 [区分経理の方法]
    • 第26条 [適正化事業諮問委員会の委員の任命]
    • 第26条の2 [役員の選任及び解任]
    • 第27条 [タクシー乗場及びタクシー乗車禁止地区の指定]
    • 第28条 [タクシー等に関する届出]
    • 第29条 [タクシーである旨の表示等]
    • 第30条 [事業者乗務証の様式及び交付]
    • 第31条 [事業者乗務証の記載事項の訂正]
    • 第32条 [事業者乗務証の返納]
    • 第33条 [事業者乗務証の再交付]
    • 第34条 [事業者乗務証の譲渡等の禁止]
    • 第35条 [準用規定]
    • 第36条 [登録実施機関が事業者乗務証の交付を行う場合における規定の適用]
    • 第37条 [事業者乗務証の交付等の手数料]
    • 第38条 [不正表示に該当しない場合]
    • 第39条 [地理の試験]
    • 第39条の2 [公示]
    • 第40条 [準用規定]
    • 第41条 [適正化事業実施機関が試験事務を行なう場合における規定の適用]
    • 第42条 [試験手数料]
    • 第43条 [職員証]
    • 第44条 [適正化事業実施機関の事業計画等の提出時期の特例]
    • 第45条 [聴聞の方法の特例]

タクシー業務適正化特別措置法施行規則

平成24年7月6日 改正
第1条
【用語】
この省令で使用する用語は、タクシー業務適正化特別措置法(以下「法」という。)で使用する用語の例による。
第2条
【原簿】
原簿の様式は、第1号様式のとおりとする。
第3条
【登録申請書】
法第5条第2項の申請書の様式は、第2号様式のとおりとする。
法第5条第3項の規定により前項の申請書に添付すべき書面は、次の各号に掲げる証すべき事項につき、当該各号に掲げる書面とする。
法第5条第2項第1号に掲げる事項住民基本台帳法に基づく住民票の写し
法第7条第1項第2号に該当する者でないこと 雇用の日、期間を定めて使用されるときはその期間、試みの使用期間を定めて使用されるときはその期間及び賃金の支払方法が記載されている雇用契約書の写し又はタクシー事業者がこれらの事項を証する書面
法第7条第1項第3号に該当する者でないこと第3条の2第1項に規定する講習を修了したことを証する書面
法第7条第1項第4号に該当する者でないこと第3号様式の運転経歴書又は第39条第4項の地理試験合格証の写し
法第7条第1項第5号に該当する者でないこと タクシー事業者がその旨を証する書面
法第5条第3項の規定により第1項の申請書に添附すべき申請者の写真は、申請前六月以内に撮影した五センチメートル平方形の単独、無帽、正面、無背景の顔写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(以下「申請用写真」という。)とする。
参照条文
第3条の2
【法第七条第一項第三号の講習】
法第7条第1項第3号の国土交通省令で定める講習は、次に掲げる基準に適合するものであることについて、地方運輸局長の認定を受けた講習とする。
講習を実施する者の職員、講習の実施の方法その他の事項についての講習の実施に関する計画が講習の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
講習を実施する者が前号の講習の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること。
前項の規定による認定を受けようとする者は、申請書に告示で定める事項を記載した書類を添付して地方運輸局長に提出しなければならない。
第1項の規定による認定を受けた講習を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地は、地方運輸局長が公示する。
参照条文
第4条
【運転の経歴】
法第7条第1項第4号の国土交通省令で定める運転の経歴は、当該指定地域内において登録の申請前二年以内に通算九十日以上タクシー又はハイヤーの運転者であつたこととする。
第5条
【登録事項の変更等の届出】
法第8条第1項の届出をしようとする者は、第4号様式による届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。
前項の届出書を提出する場合には、次の表の上欄に掲げる届出をすべき場合の区分に従い、同表の中欄に掲げる書面を、同表の下欄に定めるところにより、添付し、又は提示しなければならない。
届出をすべき場合書面添付又は提示の別
一 法第5条第2項第1号に掲げる事項に変更があつたとき。第3条第2項第1号に掲げる書面添付
二 タクシー事業者に雇用されることとなつたため法第5条第2項第2号に掲げる事項に変更があつたとき。第3条第2項第2号に掲げる書面添付
三 法第5条第2項第3号に掲げる事項に変更があつたとき。第二種運転免許に係る運転免許証提示
四 道路交通法第90条第4項第103条第2項若しくは第4項又は第103条の2第1項の規定に基づき運転免許の効力が停止されたことにより法第7条第1項第1号に該当することとなつたとき。運転免許停止処分通知書又は仮停止処分通知書提示
五 法第10条第2項の規定により登録の効力が停止されている場合において、同項の国土交通省令で定める事由の存続する期間が短縮されたとき。第二種運転免許に係る運転免許証提示
参照条文
第6条
【行政区画の名称等の変更】
行政区画又は土地の名称の変更があつたときは、当該行政区画又は土地の名称に係る登録は、変更後の行政区画又は土地の名称に変更されたものとみなす。
第7条
【更正登録】
地方運輸局長は、登録を完了した後、その登録について地方運輸局長の過誤に基づかない錯誤又は脱落があることを発見したときは、その旨を当該登録運転者に通知しなければならない。
登録運転者は、前項の通知があつたとき、又はその登録について錯誤若しくは脱落があることを発見したときは、第5号様式の更正登録申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
地方運輸局長は、前項の申請を受理したときは、更正の登録をし、運転者証の記載の更正を要する場合には、その旨をその者を雇用するタクシー事業者に通知しなければならない。
地方運輸局長は、登録を完了した後、その登録について地方運輸局長の過誤に基づく錯誤又は脱落があることを発見したときは、更正の登録をし、その旨を当該登録運転者(運転者証の記載の更正を要する場合には、当該登録運転者及びその者を雇用するタクシー事業者)に通知しなければならない。
参照条文
第7条の2
【法第九条第一項第三号の重大な事故】
法第9条第1項第3号の国土交通省令で定める重大な事故は、自動車事故報告規則第2条に規定する事故のうち、運転者が勤務時間中に事業用自動車の運行により引き起こしたものとする。
参照条文
第8条
【登録の消除】
法第10条第1項第3号に規定する国土交通省令で定める期間は、二年とする。
登録の消除の申請をしようとする者は、第6号様式による登録消除申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
参照条文
第9条
【登録の効力の停止】
法第10条第2項に規定する国土交通省令で定める事由は、道路交通法第90条第4項第103条第2項若しくは第4項又は第103条の2第1項の規定に基づき、登録運転者の運転免許の効力が四十日未満の期間を定めて停止されたこととする。
第10条
【原簿の謄本等】
法第12条第1項の規定により原簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は、第7号様式による謄本交付(閲覧)請求書を地方運輸局長に提出しなければならない。
参照条文
第11条
【運転者証の様式及び交付】
運転者証の様式は、第8号様式のとおりとする。
法第14条の規定により運転者証の交付を申請しようとする者は、第9号様式による運転者証交付申請書に当該登録運転者の申請用写真を添附して地方運輸局長に提出しなければならない。
運転者証は、登録運転者ごとに、一枚を限り、交付する。
参照条文
第12条
【運転者証の表示】
運転者証は、タクシーの前面ガラスの内側に、運転者証の表をタクシーの外部に、裏を内部に向けて、利用者に見易いように表示しなければならない。
参照条文
第13条
【運転者証の記載事項の訂正】
法第15条の規定により運転者証の記載事項の訂正を受けようとする者は、第10号様式による運転者証訂正申請書に当該申請に係る運転者証及び当該登録運転者の申請用写真を添付して地方運輸局長に提出しなければならない。
参照条文
第14条
【運転者証の再交付】
法第17条の規定により運転者証の再交付を受けようとする者は、第10号様式による運転者証再交付申請書に当該申請に係る運転者証(当該運転者証を失つたときは、その事実を証する書面)及び当該登録運転者の申請用写真を添附して地方運輸局長に提出しなければならない。
タクシー事業者は、運転者証の再交付を受けた後、失なつた運転者証を発見したときは、発見した運転者証を直ちに地方運輸局長に返納しなければならない。
参照条文
第14条の2
【法第十八条の二の講習】
法第18条の2の国土交通省令で定める講習は、第3条の2の規定により認定を受けた講習とする。
第14条の3
【登録運転者業務経歴証明書】
法第18条の3第1項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
過去二年以内における第7条の2に規定する重大な事故の有無及び当該事故を引き起こした場合にあつては、その内容
過去二年以内における法第9条第1項の規定による登録の取消しの有無並びに当該登録の取消しを受けた場合にあつては、その事由及び同条第2項の規定により登録を行わないこととされた期間
過去二年以内における法第9条第3項の規定による処分の有無及び当該処分を受けた場合にあつては、同項の規定により登録を行わないこととされた期間
過去二年以内における法第18条の2の規定による命令の有無及び当該命令を受けた場合にあつては、その事由
法第18条の3第1項の規定により登録運転者業務経歴証明書の交付を申請しようとする者は、第10号様式の二による登録運転者業務経歴証明書交付申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
登録運転者業務経歴証明書の様式は、第10号様式の三のとおりとする。
参照条文
第15条
【登録実施機関が登録事務等を行う場合における規定の適用】
登録実施機関が登録事務等を行う場合における第5条第1項第7条第8条第2項第10条第11条第2項第13条第14条及び前条第2項の規定の適用については、これらの規定中「地方運輸局長」とあるのは、「登録実施機関」とする。
第16条
【登録実施機関の登録の申請】
法第19条第1項の規定により登録の申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人又は法人でない団体で代表者若しくは管理人の定めのあるもの(以下この条において「団体」という。)にあつては、その法人の代表者又は団体の代表者若しくは管理人の氏名
申請に係る指定地域の名称
登録事務等を行おうとする事務所の所在地
事務所ごとの登録事務等を行おうとする範囲
登録事務等の開始の予定日
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
登録を受けようとする者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
役員の名簿及び履歴書
登録を受けようとする者が団体である場合にあつては、次に掲げる書類
前号イに掲げる書類に準ずるもの
代表者又は管理人の履歴書
登録を受けようとする者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類
住民票の写し
履歴書
法第19条第2項各号に掲げる要件のすべてに適合する旨を証する書類
法第19条第3項各号のいずれにも該当しない旨を証する書類
地方運輸局長は、登録のために必要があると認める場合は、前項に規定する書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。
参照条文
第16条の2
【登録実施機関登録簿の記載事項】
法第19条第4項第4号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
登録実施機関が登録事務等を行う事務所の名称
事務所ごとの登録事務等を行う範囲
登録事務等の開始の予定日
第16条の3
【登録の更新】
第16条の規定は、法第20条第2項の規定による登録の更新の申請について準用する。
第16条の4
【登録事務等の実施方法】
法第21条第2項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
登録実施機関は、登録の事務を行うにあたり、申請者から提出された第3条第1項の申請書及び同条第2項の書面に記載されている事項により、申請者が法第7条第1項各号に該当する者でないことを確認し、登録を行うこと。
登録実施機関は、前号に規定するものでは十分に確認ができないと認めるときは、申請者に対する質問その他の方法により、十分に調査を行うこと。
登録事務等に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持を適切に行うこと。
第17条
【登録事項の変更の届出】
登録実施機関は、法第22条の規定による届出をしようとするときは、変更しようとする事項及び期日を記載した届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。
第18条
【登録事務等規程】
法第23条第2項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
登録事務等を行う時間及び休日に関する事項
登録事務等を行う事務所の所在地に関する事項
登録事務等に関する料金及びその収納の方法に関する事項
登録事務等の方法に関する事項
原簿及び帳簿の管理に関する事項
前各号に掲げるもののほか、登録事務等の実施に関し必要な事項
登録実施機関は、法第23条第1項の規定により登録事務等規程の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項、理由及び期日を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
参照条文
第19条
【電磁的方法】
法第26条第2項第3号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
法第26条第2項第4号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
第20条
【登録事務等の休廃止の許可の申請】
登録実施機関は、法第27条の規定により登録事務等の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
休止し、又は廃止しようとする登録事務等の範囲
休止し、又は廃止しようとする年月日
休止しようとする場合にあつては、その期間
休止又は廃止の理由
第21条
【帳簿】
登録実施機関は、登録事務等を行う事務所ごとに法第31条の帳簿を備え、登録事務等を廃止するまで保存しなければならない。
法第31条の国土交通省令で定める事項は、各月における次に掲げる件数又は枚数とする。
法第4条から法第12条まで(法第9条を除く。)に規定する事務を行う場合にあつては、次に掲げる件数又は枚数
法第5条第1項の規定による登録の申請の件数、登録をした件数及び登録を拒否した件数
法第8条第1項各号に掲げる場合ごとの同項の規定による届出の受理の件数
法第10条第1項の規定による登録の消除の件数及び同項第1号に掲げる場合の件数
法第12条の規定による原簿の謄本の交付の件数及び枚数並びに閲覧の件数
法第14条から法第17条までに規定する事務を行う場合にあつては、次に掲げる件数
法第14条の規定による運転者証の交付の件数
法第15条の規定による運転者証の訂正の件数
法第16条第1項の規定による運転者証の返納の件数
法第17条の規定による運転者証の再交付の件数
法第18条の3に規定する事務を行う場合にあつては、同条第2項の規定による登録運転者業務経歴証明書の交付の件数及び枚数
法第46条第2項に規定する事務を行う場合にあつては、次に掲げる件数
法第46条第2項の規定による事業者乗務証の交付の件数
第31条第1項の規定による事業者乗務証の訂正の件数
第32条の規定による事業者乗務証の返納の件数
第33条第1項の規定による事業者乗務証の再交付の件数
第21条の2
【登録事務等の引継ぎ等】
登録実施機関は、法第32条の3第2項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
登録事務等を地方運輸局長に引き継ぐこと。
原簿及び帳簿を地方運輸局長に引き継ぐこと。
その他地方運輸局長が必要と認める事項
第22条
【登録等の手数料】
次の表の上欄に掲げる者は、地方運輸局長が登録事務等を行う場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の手数料を地方運輸局長に納付しなければならない。
手数料を納付すべき者金額
一 原簿への登録の申請をする者一件につき 千七百円
二 原簿の謄本の交付の請求をする者一枚につき 四百円
三 原簿の閲覧の請求をする者一件につき 四百円
四 運転者証の交付を申請する者一件につき 千七百円
五 運転者証の訂正を申請する者一件につき 千百円
六 運転者証の再交付を申請する者一件につき 千七百円
七 登録運転者業務経歴証明書の交付を申請する者一枚につき 四百円
第22条の2
【適正化事業実施機関の指定の申請】
法第34条第2項の規定により指定の申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
名称及び住所
申請に係る特定指定地域の名称
適正化業務を行おうとする事務所の所在地
適正化業務の開始の予定日
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
定款及び登記事項証明書
最近の事業年度における貸借対照表
役員の名簿及び履歴書
指定の申請に関する意思の決定を証する書類
法第35条第6号に該当しない旨を証する書類
参照条文
第22条の3
【適正化事業実施機関の名称等の変更の届出】
適正化事業実施機関は、法第35条の2第2項の規定による届出をしようとするときは、変更しようとする事項及び期日を記載した届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。
第23条
【適正化業務に係る事業計画等】
適正化事業実施機関は、法第36条第1項の規定により事業計画、収支予算及び資金計画の認可を受けようとするときは、その事業計画、収支予算及び資金計画を記載した申請書を毎事業年度開始の日の十五日前までに地方運輸局長に提出しなければならない。
適正化事業実施機関は、法第36条第1項の規定により事業計画、収支予算又は資金計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び理由を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
参照条文
第24条
【負担金】
適正化事業実施機関は、法第37条第1項の規定により負担金の額及び徴収方法の認可を受けようとするときは、負担金の額及び徴収方法を記載した申請書に負担金の額の算出基礎を記載した書類を添附して地方運輸局長に提出しなければならない。
法第37条第4項の国土交通省令で定める率は、一万分の四とする。
法第37条第5項の国土交通省令で定める事由は、天災その他負担金を納付しないことについてのやむを得ない事由とする。
第25条
【区分経理の方法】
適正化事業実施機関は、適正化業務に関する経理について特別の勘定を設け、適正化業務以外の業務に関する経理と区分して整理しなければならない。
適正化事業実施機関は、適正化業務と適正化業務以外の業務の双方に関連する収入及び費用については、適正な基準によりそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。
第26条
【適正化事業諮問委員会の委員の任命】
適正化事業実施機関は、法第39条第3項の規定により登録諮問委員会の委員の任命の認可を受けようとするときは、任命しようとする者の氏名及び履歴を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。この場合において、任命しようとする者が、タクシー事業者が組織する団体が推薦する者又はタクシーの運転者が組織する団体が推薦する者であるときは、それぞれ当該団体が推薦する者であることを証する書面を添付しなければならない。
第26条の2
【役員の選任及び解任】
適正化事業実施機関は、法第39条の2第1項の規定により適正化業務に従事する役員の選任の認可を受けようとするときは、選任しようとする者の氏名及び履歴を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
適正化事業実施機関は、法第39条の2第1項の規定により適正化業務に従事する役員の解任の認可を受けようとするときは、解任しようとする役員の氏名及び解任の理由を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
参照条文
第27条
【タクシー乗場及びタクシー乗車禁止地区の指定】
法第43条第4項の規定により設置する標識は、次の場所に設置しなければならない。
タクシー乗場を示す標識にあつては、タクシー乗場
旅客のタクシーへの乗車を禁止する地区及び時間を示す標識にあつては、旅客のタクシーへの乗車を禁止する地区の境界における道路の路端その他の必要な地点
前項第1号の標識の様式は、第11号様式のとおりとし、同項第2号の標識の様式は、第12号様式のとおりとする。
第28条
【タクシー等に関する届出】
法第44条の国土交通省令で定める事項は、道路運送車両法による自動車登録番号、タクシー又はハイヤーの別、車名及び所属営業所の名称とする。
第29条
【タクシーである旨の表示等】
法第45条第1項の国土交通省令で定める表示事項は、次の各号に掲げるものとし、別表の例により表示するものとする。
タクシー(次号に掲げるものを除く。)にあつては、「タクシー」又は「TAXI」
個人タクシー事業者(当該許可を受ける個人のみが自動車を運転することにより当該事業を行なうべき旨の条件の附された一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者をいう。以下同じ。)のタクシーにあつては、「個人」及び「タクシー」又は「TAXI」
法第45条第1項の国土交通省令で定める装置は、次の各号に掲げる事項を表示した表示灯とし、別表の例により装着するものとする。
タクシー(次号に掲げるものを除く。)にあつては、「タクシー」、「TAXI」、タクシー事業者の名称若しくは記号又はタクシー事業者が所属する団体の名称若しくは記号
個人タクシー事業者のタクシーにあつては、「個人」
地方運輸局長が指示するタクシーにあつては、その指示する事項
法第45条第2項の国土交通省令で定める場合は、他の法令の規定により自動車に前二項の表示事項又は装置に類似するものを表示し、又は装着する場合及び指定地域外の営業所に配置するタクシー若しくはハイヤー又は指定地域外にあるその他の自動車に前二項の表示事項若しくは装置又はこれらに類似するものを表示し、又は装着する場合とする。
第30条
【事業者乗務証の様式及び交付】
事業者乗務証の様式は、第13号様式のとおりとする。
事業者乗務証の交付を申請しようとする者は、第14号様式による事業者乗務証交付申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
前項の申請をする場合には、当該タクシー事業者の申請用写真を添附し、かつ、その者が受けている第二種運転免許に係る運転免許証を提示しなければならない。
参照条文
第31条
【事業者乗務証の記載事項の訂正】
タクシー事業者は、交付を受けている事業者乗務証の記載事項に変更があつたときは、直ちにその訂正を受けなければならない。
事業者乗務証の記載事項の訂正を受けようとする者は、第15号様式による事業者乗務証訂正申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
前項の申請をする場合には、事業者乗務証及び当該タクシー事業者の申請用写真を添附し、かつ、訂正を受けようとする記載事項が運転免許証の有効期限に係るものであるときは、その運転免許証を提示しなければならない。
参照条文
第32条
【事業者乗務証の返納】
タクシー事業者は、指定地域内においてタクシー事業を行なわないこととなつたときは、直ちに事業者乗務証を地方運輸局長に返納しなければならない。
参照条文
第33条
【事業者乗務証の再交付】
タクシー事業者は、事業者乗務証をよごし、損じ、又は失つたときは、その再交付を受けることができる。
事業者乗務証の再交付を受けようとする者は、第15号様式による事業者乗務証再交付申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
前項の申請をする場合には、当該申請に係る事業者乗務証(当該事業者乗務証を失つたときは、その事実を証する書面)及び当該タクシー事業者の申請用写真を添附し、かつ、その者が受けている第二種運転免許に係る運転免許証を提示しなければならない。
参照条文
第34条
【事業者乗務証の譲渡等の禁止】
タクシー事業者は、事業者乗務証を他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。
第35条
【準用規定】
第11条第3項第12条及び第14条第2項の規定は、事業者乗務証の交付、表示又は返納について準用する。
参照条文
第36条
【登録実施機関が事業者乗務証の交付を行う場合における規定の適用】
登録実施機関が事業者乗務証の交付を行う場合における第30条第2項第31条第2項第32条及び第33条第2項並びに前条において準用する第14条第2項の規定の適用については、これらの規定中「地方運輸局長」とあるのは、「登録実施機関」とする。
第37条
【事業者乗務証の交付等の手数料】
次の表の上欄に掲げる者は、地方運輸局長が登録事務等を行う場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の手数料を地方運輸局長に納付しなければならない。
手数料を納付すべき者金額
一 事業者乗務証の交付を申請する者一件につき 千七百円
二 事業者乗務証の訂正を申請する者一件につき 千百円
三 事業者乗務証の再交付を申請する者一件につき 千七百円
第38条
【不正表示に該当しない場合】
法第47条の国土交通省令で定める場合は、登録運転者が旅客の運送を目的としないで乗務しているタクシーにその者に係る運転者証を表示する場合、タクシー事業者が旅客の運送を目的としないで乗務しているタクシーにその者に係る事業者乗務証を表示する場合及び指定地域外の営業所に配置するタクシーに運転者証又は事業者乗務証に類似するものを表示する場合とする。
第39条
【地理の試験】
法第48条第1項の地理の試験(以下「試験」という。)は、次の事項に関する知識について筆記試験の方法により行うものとする。
当該特定指定地域内の道路及び地名
当該特定指定地域内の著名な建造物、公園、名所及び旧跡並びに鉄道の駅の所在
その他当該特定指定地域に係るタクシー事業の業務に必要な地理に関する事項
試験を受けようとする者は、第16号様式による地理試験受験申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
試験を受けようとする者は、試験を受ける際に運転免許証その他のその者が受験申請をした者であることを証するに足りる書面を地方運輸局長に提示しなければならない。
試験に合格した者には、第17号様式による地理試験合格証を交付する。
試験の合格の効力は、試験に合格した日から起算して二年を経過した日以後は、失効する。
地方運輸局長は、不正の手段によつて試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。
参照条文
第39条の2
【公示】
試験事務を行う適正化事業実施機関の名称及び主たる事務所の所在地は、次のとおりとする。
名称主たる事務所の所在地
公益財団法人東京タクシーセンター東京都江東区南砂七丁目三番三号
一般財団法人神奈川タクシーセンター横浜市中区日ノ出町二丁目百三十番地
公益財団法人大阪タクシーセンター大阪市鶴見区鶴見四丁目五番九号
第40条
【準用規定】
第18条第1項第5号を除く。)、第22条の2第1項及び第2項第4号に係る部分に限る。)、第23条並びに第26条の2の規定は、適正化事業実施機関が試験事務を行う場合について準用する。この場合において、第23条中「、収支予算及び資金計画」とあるのは「及び収支予算」と読み替えるものとする。
第41条
【適正化事業実施機関が試験事務を行なう場合における規定の適用】
適正化事業実施機関が試験事務を行なう場合における第39条第2項第3項及び第6項の規定の適用については、これらの規定中「地方運輸局長」とあるのは、「適正化事業実施機関」とする。
第42条
【試験手数料】
試験を受けようとする者は、一件につき二千八百円の手数料を地方運輸局長(適正化事業実施機関が試験事務を行なう場合には、適正化事業実施機関)に納付しなければならない。
第43条
【職員証】
法第51条第2項の職員の身分を示す証票の様式は、第18号様式のとおりとする。
第44条
【適正化事業実施機関の事業計画等の提出時期の特例】
法第34条第1項の指定のあつた日の属する事業年度における法第36条第1項又は第23条第1項の規定の適用については、これらの規定中「毎事業年度開始前に」又は「毎事業年度開始の日の十五日前までに」とあるのは「指定を受けた後遅滞なく」とし、法第49条第1項の処分のあつた日の属する事業年度における法第49条第5項において読み替えて準用する法第36条第1項又は第40条において読み替えて準用する第23条第1項の規定の適用については、これらの規定中「毎事業年度開始前に」又は「毎事業年度開始の日の十五日前までに」とあるのは「試験事務を行なうこととなつた後遅滞なく」とする。
第45条
【聴聞の方法の特例】
地方運輸局長は、その権限に属する法第52条第1項の規定による輸送施設の使用の停止若しくは事業の停止の命令又は免許の取消しの処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の十七日前までに、当該事案の件名に番号を付し、その旨を地方運輸局の掲示板に掲示する等適当な方法で公示しなければならない。
別表
 (略)
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年6月25日
この省令は、昭和四十八年七月一日から施行する。
附則
昭和51年5月28日
この省令は、昭和五十一年六月一日から施行する。
附則
昭和56年3月25日
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則
昭和59年6月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
附則
昭和60年6月15日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年12月24日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年3月27日
この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成3年3月22日
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則
平成6年3月30日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則
平成6年9月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
第3条
(聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)
この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。
附則
平成9年12月15日
(施行期日)
この省令は、平成十年一月一日から施行する。
附則
平成12年11月29日
(施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成13年3月30日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年7月11日
第1条
(施行期日)
この省令は、道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する。
附則
平成14年3月29日
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成17年3月7日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年6月1日
この省令は、道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十九年六月二日)から施行する。
この省令の施行の際現に使用されている原簿については、この省令による改正後の第一号様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則
平成20年6月13日
第1条
(施行期日)
この省令は、タクシー業務適正化特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年六月十四日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にタクシー業務適正化特別措置法施行令第一条第一項に規定する指定地域(東京地域及び大阪地域に限る。)内に営業所を有する個人タクシー事業者は、平成二十年十二月十三日までの間、この省令による改正後のタクシー業務適正化特別措置法施行規則第二十九条第二項の規定にかかわらず、その事業の用に供する自動車でこの省令の施行の際現に当該営業所に配置しているものに、この省令による改正前のタクシー業務適正化特別措置法施行規則第二十九条第二項の規定の例により表示灯を装着することができる。
附則
平成20年12月1日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年4月2日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年3月30日
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年7月6日
第1条
(施行期日)
この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。

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