ドミニカ移住者に対する特別一時金の支給等に関する法律
平成18年11月22日 制定
第3条
【特別一時金の支給及び権利の認定】
3
国内に居住地を有しない者が行う前項の請求は、当該請求を行う者の居住地を管轄する領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下この項において同じ。)その他最寄りの領事官(領事官を経由した請求を行うことが著しく困難である地域として外務省令で定める地域にあっては、外務省令で定める者とする。)を経由して行うことができる。
第4条
【遺族の範囲】
特別一時金の支給を受けるべき遺族の範囲は、この法律の施行前に死亡したドミニカ移住者(次条第1項第1号において「施行前死亡移住者」という。)のこの法律の施行の時における配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。
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参照条文
第5条
【遺族の順位等】
1
特別一時金の支給を受けるべき遺族の順位は、次に掲げる順序による。ただし、同順位の父母については、養父母を先にし実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし実父母を後にする。
①
配偶者(施行前死亡移住者の死亡の日以後この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日以前に、前条に規定する遺族(以下この項において「遺族」という。)以外の者の養子となり、又は遺族以外の者と婚姻した者を除く。)
2
前項の規定により特別一時金の支給を受けるべき順位にある遺族が、施行日以後引き続き六月以上生死不明の場合において、同順位者がないときは、次順位者の請求により、当該次順位者(当該次順位者と同順位の他の遺族があるときは、そのすべての同順位者)を特別一時金の支給を受けるべき順位の遺族とみなすことができる。
第7条
【特別一時金の額】
1
2
ドミニカ共和国への移住に伴う特有かつ特別の事情に起因して、その移住事業の経緯及び実態並びにドミニカ移住者の実情を明らかにするための諸活動について負担をする等特別の労苦があった者として外務大臣が認めるドミニカ移住者に係る特別一時金の額は、当該ドミニカ移住者一人につき前項各号に定める金額に八十万円を加算した額とする。
第8条
【特別一時金の支給を受ける権利の承継】
第11条
【ドミニカ移住者の支援等を行う民間の団体の活動に対する援助等】
国は、ドミニカ移住者及びその家族の生活の安定及び福祉の向上に資するため、ドミニカ共和国においてこれらの者の生活の支援等の活動を行う民間の団体の当該活動に対する援助(第7条第2項に規定する諸活動について特別の負担をした者に対しその費用の一部を補てんする措置に対する援助として、資金を供与することを含むものとし、国の供与する当該資金の総額は、邦貨二千万円に相当する額とする。)その他必要な施策を講ずるものとする。