パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
平成18年4月27日 改正
第1条
【原材料の工夫】
1
パーソナルコンピュータ(その表示装置であってブラウン管式又は液晶式のものを含む。以下同じ。)の製造の事業を行う者(以下「製造事業者」という。)は、パーソナルコンピュータに係る再生資源の利用を促進するため、ブラウン管、筐体その他のパーソナルコンピュータの部品等(部品又は部材をいう。以下同じ。)への再生資源としての利用が可能な原材料の使用、部品等に使用する原材料の種類数の削減、めっきをした合成樹脂製の部品等の数の削減その他の措置を講ずるものとする。
2
製造事業者は、パーソナルコンピュータに係る再生部品の利用を促進するため、ブラウン管、筐体その他のパーソナルコンピュータの部品等への汚れるおそれが少ない原材料又は清掃が容易な原材料の使用その他の措置を講ずるものとする。
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参照条文
第2条
【構造の工夫】
1
製造事業者は、パーソナルコンピュータに係る再生資源の利用を促進するため、ねじの数量の削減、複数の部品を一体として取り付けることその他の部品等の取り外しの容易化、回収及び運搬の容易化その他の措置により、パーソナルコンピュータの処理を容易にするものとする。
第3条
【分別のための工夫】
第8条
【含有物質の管理】
製造事業者は、パーソナルコンピュータに係る再生資源又は再生部品の利用を促進するため、部品等に含有される別表に定める物質の種類及び含有率の把握その他の措置により当該物質を管理するものとする。
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参照条文
第9条
【情報の提供】
1
製造事業者は、パーソナルコンピュータの構造、使用される密閉形蓄電池その他の部品等の取り外し方法、部品等の材質名その他のパーソナルコンピュータに係る再生資源又は再生部品の利用の促進に資する情報の提供を行うものとする。
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参照条文
第11条
【原材料の工夫】
1
自ら輸入したパーソナルコンピュータの販売の事業を行う者(以下「輸入販売事業者」という。)は、パーソナルコンピュータに係る再生資源の利用を促進するため、ブラウン管、筐体その他のパーソナルコンピュータの部品等への再生資源としての利用が可能な原材料の使用、部品等に使用する原材料の種類数の削減、めっきをした合成樹脂製の部品等の数の削減その他の措置がなされたパーソナルコンピュータを自ら輸入して販売するものとする。
第12条
【構造の工夫】
1
輸入販売事業者は、パーソナルコンピュータに係る再生資源の利用を促進するため、ねじの数量の削減、複数の部品を一体として取り付けることその他の部品等の取り外しの容易化、回収及び運搬の容易化その他の措置がなされたパーソナルコンピュータを自ら輸入して販売することにより、パーソナルコンピュータの処理を容易にするものとする。
第13条
【分別のための工夫】
第14条
【処理に係る安全性の確保】