万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令
平成17年2月18日 改正
第1条
【翻訳物の発行の許可の申請】
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万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(以下「法」という。)第5条第1項の規定による翻訳物の発行の許可(以下「翻訳物の発行の許可」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
第4条
【補償額の認可の申請】
法第5条第1項ただし書の規定による補償額の認可(以下「補償額の認可」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
第7条
【補償額の支払及び供託】
法第5条第1項ただし書の規定により支払い、又は供託しなければならない補償額は、補償額の認可を受けた額の全部とする。ただし、翻訳物の発行が数次に分けて行なわれる場合には、補償額の認可を受けた額のうち当該発行に対応する額とする。