不動産登記法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令
平成17年11月11日 制定
第5条
【不動産登記規則の一部改正に伴う経過措置】
1
前条の規定による改正後の不動産登記規則第5章の規定中筆界特定電子申請に関する規定は、不動産登記法等の一部を改正する法律附則第2条の規定による指定がされた筆界特定の手続について、その指定の日から適用する。
キーボードでも操作できます
(テンキーを利用する場合は
NumLockして下さい)
「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条
「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア