• 不正競争防止法第十六条第一項及び第三項並びに第十七条に規定する外国の国旗又は国の紋章その他の記章及び外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章又は記号並びに国際機関及び国際機関を表示する標章を定める省令
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条

不正競争防止法第十六条第一項及び第三項並びに第十七条に規定する外国の国旗又は国の紋章その他の記章及び外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章又は記号並びに国際機関及び国際機関を表示する標章を定める省令

平成25年9月25日 改正
第1条
不正競争防止法(以下「法」という。)第16条第1項の経済産業省令で定める外国の国旗は、別表第一の上欄に掲げる国名に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第2条
法第16条第1項の経済産業省令で定める外国の国の紋章その他の記章(外国の国旗を除く。)は、別表第二の上欄に掲げる国名に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第3条
法第16条第3項の経済産業省令で定める外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章又は記号は、別表第三の上欄に掲げる国名に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げるものであって同表の下欄に掲げる商品又は役務に用いられるものとする。
第4条
法第17条の経済産業省令で定める国際機関は、別表第四の上欄に掲げるとおりとし、それぞれについて同条の経済産業省令で定める国際機関を表示する標章は、同表の下欄に掲げるとおりとする。
別表第一
【第一条関係】
国名外国の国旗
アルバニア
アルジェリア
アンドラ
アンゴラ
アンティグア・バーブーダ
アルゼンチン
アルメニア
オーストラリア
オーストリア
アゼルバイジャン
バハマ
バーレーン
バングラデシュ
バルバドス
ベラルーシ
ベルギー
ベリーズ
ベナン
ブータン
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ボリビア
ボツワナ
ブラジル
ブルネイ
ブルガリア
ブルキナファソ
ブルンジ
カンボジア
カメルーン
カナダ
カーボヴェルデ
中央アフリカ
チャド
コロンビア
コモロ連合
コスタリカ
クロアチア
キューバ
キプロス
チェコ
コンゴ民主共和国
デンマーク
ジブチ
エクアドル
ドミニカ共和国
エジプト
エルサルバドル
エストニア
赤道ギニア
フィジー
フィンランド
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国
フランス
ガボン
ガンビア
グルジア
ドイツ
ガーナ
ギリシャ
グアテマラ
グレナダ
ギニア
ギニアビサウ
ガイアナ
ハイチ
ホンジュラス
ハンガリー
アイスランド
インド
インドネシア
イラン
イラク
アイルランド
イスラエル
イタリア
ジャマイカ
ヨルダン
カザフスタン
ケニア
クウェート
キルギス
ラオス
ラトビア
レバノン
レソト
リベリア
リビア
リヒテンシュタイン
リトアニア
ルクセンブルク
マダガスカル
マラウイ
マレーシア
モルディブ
マリ
マルタ
モーリタニア
モーリシャス
メキシコ
モルドバ
モナコ
モンゴル
モンテネグロ
モロッコ
モザンビーク
ミャンマー
ナミビア
ネパール
オランダ
ニュージーランド
ニカラグア
ニジェール
ナイジェリア
ノルウェー
オマーン
パキスタン
パナマ
パラグアイ
中華人民共和国
ペルー
フィリピン
ポーランド
ポルトガル
カタール
コンゴ共和国
コートジボワール
大韓民国
南アフリカ共和国
ルーマニア
ロシア
ルワンダ
セントクリストファー・ネーヴィス
セントルシア
セントビンセント
サンマリノ
サントメ・プリンシペ
サウジアラビア
セネガル
セルビア
セーシェル
シエラレオネ
シンガポール
スロバキア
ソロモン
スロベニア
スペイン
スリランカ
スーダン
スリナム
スワジランド
スウェーデン
スイス
シリア
タジキスタン
タンザニア
タイ
トーゴ
トンガ
トリニダード・トバゴ
チュニジア
トルコ
トルクメニスタン
ウガンダ
ウクライナ
アラブ首長国連邦
英国
アメリカ合衆国
ウルグアイ
ウズベキスタン
バチカン
ベネズエラ
ベトナム
イエメン
ザンビア
ジンバブエ


別表第二
【第二条関係】
 (略)
別表第三
【第三条関係】
 (略)
別表第四
【第四条関係】
国際機関国際機関を表示する標章
アフリカ・マダガスカル共同機構一 アフリカ・マダガスカル共同機構
二 ORGANISATION COMMUNE AFRICAINE ET MALGACHE
三 O.C.A.M
四から五 図略
アフリカ・マダガスカル工業所有権事務局一 アフリカ・マダガスカル工業所有権事務局
二 OFFICE AFRICAIN ET MALGACHE DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
三 O.A.M.P.I.
アフリカ知的所有権機関一 アフリカ知的所有権機関
二 AFRICAN INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION
三 ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
四 A.I.P.O.
五 O.A.P.I.
六から八 図略
アフリカ産油国連盟一 アフリカ産油国連盟
二 The African Producers’ Association
三 APPA
四から五 図略
アフリカ・ユーラシア渡り性水鳥の保全に関する協定一 アフリカ・ユーラシア渡り性水鳥の保全に関する協定
二 AGREEMENT ON THE CONSERVATION OF AFRICAN—EURASIAN MIGRATORY WATERBIRDS
三 AFRICAN—EURASIAN MIGRATORY WATERBIRD AGREEMENT
四 AFRICAN—EURASIAN WATERBIRD AGREEMENT
五 略
六 AEWA
七から八 図略
黒海・地中海及び(ジブラルタル海峡以西の)大西洋の接続水域の鯨類の保全に関する協定一 黒海・地中海及び(ジブラルタル海峡以西の)大西洋の接続水域の鯨類の保全に関する協定
二から六 略
七 ACCOBAMS
八 図略
アンデス共同体一 アンデス共同体
二から四 略
五 図略
アラブ衛星通信機構一 アラブ衛星通信機構
二から五 略
六から七 図略
アジア開発銀行一 アジア開発銀行
二から三 略
四 ADB
五から六 図略
アジア太平洋経済協力一 アジア太平洋経済協力
二 Asia−Pacific Economic Cooperation
三 APEC
四 エイペック
五 アペック
六 図略
フランドル当局一 フランドル当局
二 図略
西アフリカ諸国中央銀行一 西アフリカ諸国中央銀行
二 BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L′AFRIQUE DE L′OUEST
三 CENTRAL BANK OF WEST AFRICAN STATES
四 BANCO CENTRAL DOS ESTADOS DA AFRICA OCIDENTAL
五から六 図略
国際決済銀行一 国際決済銀行
二 BANQUE DES REGLEMENTS INTERNATIONAUX
三 BANK F’R INTERNATIONALEN ZAHLUNGSAUSGLEICH
四 BANCA DEI DEGOLAMENTI INTERNAZIONALI
五 BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS
六 Banco de Pagos Internacionales
七 略
八 INTERBANK
九 BRI
十 BIZ
十一 BIS
十二 BPI
十三 図略
ベネルックス知的財産機構一 ベネルックス知的財産機構
二 ベネルックス知的財産庁
三 ベネルックス意匠庁
四 ベネルックス商標庁
五 Benelux—Organisatie voor de Intellectuele Eigendom
六 Organization Benelux de la Propriete intellectuelle
七 Benelux Organisation for Intellectual Property
八 Benelux—Bureau voor de Intellectuele Eigendom
九 Office benelux de la Propriete intellectuelle
十 Benelux Office for Intellectual Property
十一 Benelux Amt fur geistiges Eigentum
十二 BENELUX—BUREAU VOOR TEKENINGEN OF MODELLEN
十三 BUREAU BENELUX DES DESSINS OU MODELES
十四 BENELUX—MERKENBUREAU
十五 BUREAU BENELUX DES MARQUES
十六 BOIE
十七 OBPI
十八 BOIP
十九 BBIE
二十 BBTM
二十一 BBDM
二十二 BMB
二十三 BBM
二十四から三十 図略
ベネルックス同盟一 ベネルックス同盟
二 図略
三 略
四 De Benelux Unie
国際生物多様性センター一 国際生物多様性センター
二 Bioversity International
三 図略
カリブ共同体一 カリブ共同体
二から六 略
七 図略
欧州共同体委員会一 欧州共同体委員会
二 THE COMMISION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
三 LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
四から六 図略
一次産品共通基金一 一次産品共通基金
二 COMMON FUND FOR COMMODITIES
三 図略
東南部アフリカ市場共同体一 東南部アフリカ市場共同体
二 Common Market For Eastern And Southern Africa
三 COMESA
四 図略
コモンウエルス一 コモンウエルス
二 Commonwealth
三 図略
無形文化遺産の保護に関する条約一 無形文化遺産の保護に関する条約
二 図略
絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約一 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約
二から四 略
五 C.I.T.E.S.
六 図略
特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約一 特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約
二から十 略
十一から十二 図略
湾岸アラブ諸国協力理事会一 湾岸アラブ諸国協力理事会
二から六 略
経済援助相互会議一 経済援助相互会議
二から二十三 略
二十四 図略
欧州評議会一 欧州評議会
二から三 略
四から五 図略
欧州評議会開発銀行一 欧州評議会開発銀行
二 COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK
三 略
四 CEB
五から七 図略
ユークリッド大学一 ユークリッド大学
二 EUCLID UNIVERSITY
三 略
四 EUCLID
五 EUCLIDE
六及び七 図略
ユーラシア経済共同体一 ユーラシア経済共同体
二 EURASIAN ECONOMIC COMMUNITY
三 EurAsEC
四 図略
五及び六 略
ユーラシア特許庁一 ユーラシア特許庁
二 略
三 図略
ユーレカ一 ユーレカ
二 EUREKA
三 図略
欧州労働衛生安全庁一 欧州労働衛生安全庁
二から二十二 略
二十三 AESST
二十四 図略
欧州医薬品庁一 欧州医薬品庁
二 The European Agency for the Evaluation of Medical Products
三 略
四 Europaische Arzneimittel—Agentur
五 略
六 European Medicines Agency
七 Agence europeene des medicaments
八 Agencia Europea de Medicamentos
九 Euroopan laakevirasto
十 Agenzia europea per i medicinali
十一 略
十二 Europees Geneesmiddelenbureau
十三 Agencia Europeia de Medicamentos
十四 Europeiska lakemedelsmyndigheten
十五から十六 略
十七 Europejska Agencja Lekow
十八から十九 略
二十 Evropska agencija za zdravila
二十一 Europai Gyogyszerugynokseg
二十二 Euroopa Ravimiamet
二十三 EMEA
二十四から二十七 略
二十八 EUROPEAN MEDICNES AGENCY
二十九 略
三十 図略
欧州域外国境業務協力管理機関一 欧州域外国境業務協力管理機関
二から二十四 略
二十五 FRONTEX
二十六から二十七 図略
欧州原子力共同体一 欧州原子力共同体
二から八 略
九 ユーラトム
十 EURATOM
十一 C.E.E.A.
十二 EAG
十三 C.E.E.A.
十四 E.A.G.
十五 Euratom
十六 EAEC
十七 CEFA
十八から十九 図略
欧州復興開発銀行一 欧州復興開発銀行
二から四 図略
五から十二 略
ヨーロッパ中期気象予報センター一 ヨーロッパ中期気象予報センター
二 EUROPEAN CENTRE FOR MEDIUM—RANGE WEATHER FORECASTS
三 ECMWF
四 図略
欧州石炭鉄鋼共同体一 欧州石炭鉄鋼共同体
二から八 略
九 EKSF
十 EGKS
十一 ECSC
十二 CECA
十三 CEGC
欧州委員会一 欧州委員会
二 図略
三 図略
郵便及び通信行政に関するヨーロッパ会議一 郵便及び通信行政に関するヨーロッパ会議
二から三 略
四 CEPT
五 図略
欧州経済共同体一 欧州経済共同体
二から九 略
十 EEG
十一 EEC
十二 CEE
十三 EWG
欧州環境庁一 欧州環境庁
二から二十六 略
二十七 EEA
二十八 EUA
二十九 AEMA
三十 EYK
三十一 AEE
三十二 AEA
三十三 EMA
三十四 略
三十五 EKA
三十六 EAA
三十七 EVA
三十八 略
三十九 図略
欧州漁業管理機構一 欧州漁業管理機構
二から二十五 略
欧州食品安全機関一 欧州食品安全機関
二から五 略
六 EFSA
七 図略
欧州森林研究所一 欧州森林研究所
二 European Forest Institute
三 EFI
四から五 図略
欧州自由貿易連合一 欧州自由貿易連合
二から十 略
十一 EFTA
十二 AELE
十三 AELS
十四 AECL
十五 Finland−EFTA Association
十六 FINEFTA
十七から十八 図略
欧州自由貿易連合裁判所一 欧州自由貿易連合裁判所
二 EFTA Court
三 図略
欧州自由貿易連合監察局一 欧州自由貿易連合監察局
二 EFTA Surveillance Authority
三 図略
欧州投資銀行一 欧州投資銀行
二から十三 略
十四から十五 図略
南半球における天体観測のためのヨーロッパ機関一 南半球における天体観測のためのヨーロッパ機関
二から七 略
八 ESO
九から十 図略
欧州原子核研究機関一 欧州原子核研究機関
二 EUROPEAN ORGANIZATION FOR NUCLEAR RESEARCH
三 ORGANISATION EUROPEENNE POUR LA RECHERCHE NUCLEAIRE
四 図略
ユーロコントロール一 ユーロコントロール
二から十五 略
十六 EUROCONTROL
十七 図略
欧州特許機構一 欧州特許機構
二 欧州特許庁
三 European Patent Organisation
四から五 略
六 European Patent Office
七 Europaisches Patentamt
八 Office europeen des brevets
九 EPO
十 OEB
十一 EPA
十二から十七 略
欧州鉄道機関一 欧州鉄道機関
二から七 略
八 ERA
九 AFE
十 略
十一から十二 図略
欧州宇宙機関一 欧州宇宙機関
二から三 略
四 図略
欧州宇宙飛しょう体打ち上げロケット開発建造機関一 欧州宇宙飛しょう体打ち上げロケット開発建造機関
二から三 略
四 O.E.C.L.E.S.
五 E.L.D.O.
六 図略
欧州職業訓練財団一 欧州職業訓練財団
二から五 略
六 Fondazione europea per la formazione
七 Det Europeiske Erhvervsuddannelsesinstitut
八から九 略
十 Europeiska yrkesutbildningsstiftelsens
十一 略
十二 Europese Stichting voor Opleiding
十三 略
十四から十五 図略
欧州共同体諸機関翻訳センター一 欧州共同体諸機関翻訳センター
二から二十二 略
二十三から二十四 図略
欧州植物品種庁一 欧州植物品種庁
二から二十一 略
二十二から二十四 図略
欧州疾病予防管理センター一 欧州疾病予防管理センター
二から十二 略
十三 Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie
十四から十六 略
十七 Europees Centrum voor Ziektepreventie en —bestrijding
十八 Europeisk senter for sykdomsforebygging og kontroll
十九 Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorob
二十から二十七 略
二十八 European Centre for disease prevention and control
二十九 CEPCD
三十 ECFKS
三十一 CEPCM
三十二 ECDC
三十三 EKIIEN
三十四 EЦПKБ
三十五 AN ECDC
三十六から三十七 図略
フランドル共同体一 フランドル共同体
二から三 図略
国際連合食糧農業機関一 国際連合食糧農業機関
二から四 略
五 F.A.O.
六 O.A.A.
七から八 図略
南米共同市場構造格差是正基金一 南米共同市場構造格差是正基金
二 FOCRM
グローバル作物多様性トラスト一 グローバル作物多様性トラスト
二 図略 
三 Global Crop Diversity Trust
世界水パートナーシップ一 世界水パートナーシップ
二から五 図略 
六 Global Water Partnership Organization
七 Global Water Partnership
八 GWPO
九 GWP
仏語圏エネルギー環境機構一 仏語圏エネルギー環境機構
二 略
三 IEPF
四 略
米州開発銀行一 米州開発銀行
二から五 略
六 図略
米州投資公社一 米州投資公社
二 INTER—AMERICAN INVESTMENT CORPORATION
三から五 略
六 図略
政府間情報科学局一 政府間情報科学局
二 略
三から四 図略
国際反汚職アカデミー一 国際反汚職アカデミー
二から三 図略
四 International Anti−Coruption Academy
五 IACA
国際原子力機関一 国際原子力機関
二 略
三から四 図略
国際復興開発銀行一 国際復興開発銀行
二 世界銀行
三 世銀
四から九 略
十 I.B.R.D.
十一 B.I.R.D.
十二 B.I.R.F.
十三から十六 図略
博覧会国際事務局一 博覧会国際事務局
二 Bureau International des Expositions
三 B.I.E.
四 図略
国際度量衡局一 国際度量衡局
二 Bureau international des poids et mesures
三 BIPM
四から五 図略
投資紛争解決国際センター一 投資紛争解決国際センター
二 International Centre for Settlement of Investment Disputes
三 Centre international pour le reglement des differends relatifs aux investissements
四 Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones
五 ICSID
六 CIRDI
七 CIADI
八から十六 図略
国際民間航空機関一 国際民間航空機関
二から十二 略
十三から十七 図略
国際刑事警察機構一 国際刑事警察機構
二から三 略
四 I.C.P.O.
五 O.I.P.C.
六 INTERPOL
七 アイ・シー・ピー・オー
八 オ・イ・ペ・セ
九 インターポール
十 アンテルポール
十一から十七 略 
十八から二十 図略
二十一から二十六 略
二十七 図略
国際開発協会一 国際開発協会
二 第二世界銀行
三 第二世銀
四から八 略
九 I.D.A.
十 A.I.F.
十一 IDA
十二から十三 図略
国際エネルギー機関一 国際エネルギー機関
二 INTERNATIONAL ENERGY AGENCY
三 AGENCE INTERNATIONALE DE L’ ENERGIE
四 IEA
五 AIE
六から十五 図略
国際金融公社一 国際金融公社
二から六 略
七 IFC
八 I.F.C.
九 S.F.I.
十 C.F.I.
十一から十三 図略
国際農業開発基金一 国際農業開発基金
二から五 略
六 IFAD
七 FIDA
八 略 
九 図略
イーター国際核融合エネルギー機構一 イーター国際核融合エネルギー機構
二から五 略
国際合同委員会一 国際合同委員会
二 略
三 図略
国際労働機関一 国際労働機関
二 国際労働事務局
三 International Labour Organisation
四 International Labour Office
五 Organisation internationale du Travail
六 Bureau internaional du Travail
七 Internationale Arbeitsorganisation
八 Internationales Arbeitsamt
九 Organizazione Internazionale del Lavoro
十 Ufficio Internazionale del Lavoro
十一から十二 略
十三 Organizacion Internacional del Trabajo
十四 Oficina Internacional del Trabajo
十五から十八 略
十九 I.L.O.
二十 O.I.T.
二十一 B.I.T.
二十二 I.A.O.
二十三 I.A.A.
二十四 O.I.L.
二十五 U.I.L.
二十六 M.O.T.
二十七 M.B.T.
二十八から三十九 図略
国際海事機関一 国際海事機関
二から六 略
七 IMO
八 OMI
九 略
十一から十二 図略
国際移動通信衛星機構一 国際移動通信衛星機構
二 略
三 Inmarsat
四 図略
国際通貨基金一 国際通貨基金
二から三 略
四 I.M.F.
五 図略
ワインに関する国際事務所一 ワインに関する国際事務所
二 OFFICE INTERNATIONAL DE LA VIGNE ET DU VIN
三 O.I.V.
四 図略
国際オリーブ油会議一 国際オリーブ油会議
二から六 略
七 I.O.O.C.
八 C.O.I.
九から十一 図略
国際オリンピック委員会一 国際オリンピック委員会
二 略
三 IOC
四から五 図略
国際パラリンピック委員会一 国際パラリンピック委員会
二 INTERNATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE
三 IPC
四から五 図略
電子技術産業分野における経済、科学及び技術協力のための国際機関一 電子技術産業分野における経済、科学及び技術協力のための国際機関
二 略
三 INTERELECTRON
四 図略
国際移住機構一 国際移住機構
二から四 略
五 IOM
六 OIM
七 図略
仏語圏国際機構一 仏語圏国際機構
二 Organisation Internationale de Francophonie
三 OIF
四 The International Organisation of La Francophonie
五 IOF
六から七 図略
国際再生可能エネルギー機関一 国際再生可能エネルギー機関
二から四 図略
五 International Renewable Energy Agency
六 IRENA
国際科学技術センター一 国際科学技術センター
二 略
三 図略
国際電気通信衛星機構一 国際電気通信衛星機構
二から四 略
五から七 図略
国際電気通信連合一 国際電気通信連合
二から四 略
五 ITU
六 UIT
七から十 図略
国際交通フォーラム一 国際交通フォーラム
二から三 略
四 ITF
五 FIT
六から十一 図略
植物の新品種の保護に関する国際同盟一 植物の新品種の保護に関する国際同盟
二から三 略
四 UPOV
列国議会同盟一 列国議会同盟
二 Inter—Parliamentary Union
三 Union interparlementaire
四 Union Interparlamentaria
五から七 略
八 IPU
九 UIP
十 MIIC
十一 図略
国連合同エイズ計画一 国連合同エイズ計画
二から四 略
五 UNAIDS
六 ONUSIDA
七から十 図略
ラテン・アメリカ自由貿易連合一 ラテン・アメリカ自由貿易連合
二から五 略
六 LAFTA
七 ALALE
八 ALALC
九 ラフタ
ラテン・アメリカ統合連合一 ラテン・アメリカ統合連合
二 ASOCIACION LATINOAMERICANA DE INTEGRACION
三 ASSOCIACAO LATINO—AMERICANA DE INTEGRACAO
四 LATIN AMERICAN INTEGRATION ASSOCIATION
五 ASSOCIATION LATINO—AMERICAINE D′INTEGRATION
六 ALADI
七 LAIA
八 図略
南米共同市場一 南米共同市場
二 MERCADO COMUN DEL SUR
三 MERCADO COMUN DO SUL
四 MERCOSUR
五 MERCOSUL
六から七 図略
多数国間投資保証機関一 多数国間投資保証機関
二 略
三 図略
北欧閣僚理事会一 北欧閣僚理事会
二 略
三 図略
北欧投資銀行一 北欧投資銀行
二 Nordic Investment Bank
三 Nordiska Investeringsbanken
四 Pohjoismaiden Investointipankki
五 Den nordiske Investeringsbank
六 Den Nordiske Investeringsbank
七 略
八 NIB
九 図略
北欧特許機構一 北欧特許機構
二から五 略
六 NPI
七から十 図略
北大西洋鮭保存機構一 北大西洋鮭保存機構
二 NORTH ATLANTIC SALMON CONSERVATION ORGANIZATION
三 ORGANISATION POUR LA CONSERVATION DU SAUMON DE L’ATLANTIQUE NORD
四 NASCO
五 OCSAN
六 図略
共同体内部市場における調和のための官庁一 共同体内部市場における調和のための官庁
二から八 略
九 OAMI
十 HABM
十一 OHIM
十二 OHMI
十三 UAMI
十四から十五 図略
経済協力開発機構一 経済協力開発機構
二 ORGANISATION FOR ECONOMIC CO−OPERATION AND DEVELOPMENT
三 ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES
四 OECD
五 OCDE
六から十七 図略
経済協力開発機構原子力機関一 経済協力開発機構原子力機関
二 OECD NUCLEAR ENERGY AGENCY
三 AGENCE DE L’OCDE POUR L’ENERGIE NUCLEAIRE
四 OECD/NEA
五 AEN/OCDE
六 図略
アフリカ商法調整機関一 アフリカ商法調整機関
二 ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
三 ORGANISATION FOR THE HARMONISATION OF BUSINESS LAW IN AFRICA
四 ORGANIZACION POR LA ARMONIZACION EN AFRICA DEL DERECHO DE NEGOCIOS
五 OHADA
六 図略
装備協力共同機関一 装備協力共同機関
二 ORGANISATION FOR JOINT ARMAMENT COOPERATION
三 ORGANISATION CONJOINTE DE COOPERATION EN MATIERE D’ARMEMENT
四 OCCAR
五 図略
化学兵器の禁止のための機関一 化学兵器の禁止のための機関
二から七 略
八から九 図略
十から十一 略
欧州安全保障・協力機構一 欧州安全保障・協力機構
二 Organization for Security and Co—operation in Europe
三 Organisation pour la securite et la cooperation en Europe
四 Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa
五 Organizacion para la Seguridad y la Cooperacione en Europa
六 Organisation fur Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa
七 略
八 OSCE
九 OSZE
十 略
十一 図略
イスラム協力機構一 イスラム協力機構
二から三 図略
四から九 略
黒海経済協力機構一 黒海経済協力機構
二 ORGANIZATION OF THE BLACK SEA ECONOMIC COOPERATION
三 ORGANISATION DE LA COOPERATION ECONOMIQUE DE LA MER NOIRE
四 BLACK SEA ECONOMIC COOPERATION/BSEC
五 COOPERATION ECONOMIQUE DE LA MER NOIRE/CEMN
六から八 図略
石油輸出国機構一 石油輸出国機構
二から三 略
四 図略
石油輸出国機構国際開発基金一 石油輸出国機構国際開発基金
二から五 略
六 OFID
七 THE OPEC FUND
八から十 図略
太平洋共同体一 太平洋共同体
二 Pacific Community
三 Communaute du Pacifique
四から五 図略
汎アフリカ大学一 汎アフリカ大学
二 Pan African University
三 PAU
四 図略
米州保健機関一 米州保健機関
二 Pan American Health Organization
三 Organizacion Panamericana de la Salud
四 Organisation Panamericaine de la Sante
五 Organizacao Pan—Americana da Saude
六 PAHO
七 OPS
八 OPAS
九 図略
常設仲裁裁判所一 常設仲裁裁判所
二から四 図略
五から八 略
米西葡郵便連合一 米西葡郵便連合
二 米州・スペイン・ポルトガル郵便連合
三から六 略
七から九 図略
包括的核実験禁止条約機関準備委員会一 包括的核実験禁止条約機関準備委員会
二から三 略
四 Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear—Test—Ban Treaty Organization
五から九 略
十 Preparatory Commission for the CTBTO
十一 Commission preparatoire de l’OTICE
十二 略
十三 Comision Preparatoria de la OTPCE
十四から十五 図略
南アジア地域協力連合一 南アジア地域協力連合
二 South Asian Association for Regional Cooperation
三 Association pour la cooperation regionale de l’Asie du sud
四 SAARC
五 図略
残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約一 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約
二 STOCKHOLM CONVENTION ON PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS
三 STOCKHOLM CONVENTION
四 CONVENTION DE STOCKHOLM SUR LES POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS
五 CONVENTION DE STOCKHOLM
六 CONVENIO DE ESTOCOLMO SOBRE CONTAMINATES ORGANICOS PERSISTENTES
七 CONVENIO DE ESTOCOLMO
八から十五 略
十六から十八 図略
欧州連合軍司令部一 欧州連合軍司令部
二から五 略
六 SHAPE
七 図略
知的所有権保護合同国際事務局一 知的所有権保護合同国際事務局
二から三 略
四 BIRPI
五 図略
国際連合一 国際連合
二 国連
三 略
四 UN
五から六 図略
国際連合児童基金一 国際連合児童基金
二 略
三 UNICEF
四 ユニセフ
五から六 図略
国連開発計画一 国連開発計画
二から三 図略
四 United Nations Development Program
五から十二 略
国際連合教育科学文化機関一 国際連合教育科学文化機関
二から三 略
四 UNESCO
五 ユネスコ
六 図略
国際連合環境計画一 国際連合環境計画
二 略
三 UNEP
四から九 図略
気候変動に関する国際連合枠組条約一 気候変動に関する国際連合枠組条約
二 United Nations Framework Convention on Climate Change (New York, 1992)
三 Convention—Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (New York, 1992)
四七 略
八 UNFCCC
九 CCNUCC
十 CMNUCC
十一から十三 略
十四から十五 図略
国連難民高等弁務官事務所一 国連難民高等弁務官事務所
二 UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES
三 NATIONS UNIES HAUT COMMISSARIAT POUR LES
REFUGIES
四 UNHCR
五 HCR
六 図略
国際連合工業開発機関一 国際連合工業開発機関
二から四 略
五 UNIDO
六 ONUDI
七から十 図略
万国郵便連合一 万国郵便連合
二 The Universal Postal Union
三 略
四 UPU
五から六 図略
七 UNIVERSAL POSTAL UNION
八 UNION POSTALE UNIVERSELLE
九 図略
国際連合世界食糧計画一 国際連合世界食糧計画
二から五 略
六 WFP
七 PAM
八 PMA
九 図略
世界保健機関一 世界保健機関
二 略
三 W.H.O.
四 WHO
五から六 図略
タバコの規制に関する世界保健機関枠組条約一 タバコの規制に関する世界保健機関枠組条約
二 WHO FRAMEWORK CONVENTION ON TOBACOO CONTROL
三 略
四 CONVENIO MARCO DE LA OMS PARA EL CONTROL DEL TABACO
五から七 略
八 FCTC
九から十四 図略
世界知的所有権機関一 世界知的所有権機関
二 WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION
三から七 略
八 WIPO
九 OMPI
十及び十一 略 
十二から四十四 図略
世界気象機関一 世界気象機関
二から七 略
八 WMO
九 OMM
十 BMO
十一 図略
国際獣疫事務局一 国際獣疫事務局
二から九 略
十 OIE
十一 略
十二から十五 図略
世界観光機関一 世界観光機関
二から八 略
九から十二 図略
十三から十六 略
世界貿易機関一 世界貿易機関
二から四 略
五 WTO
六 OMC
七から十一 図略
世界の文化遺産および自然遺産の保護に関する条約一 世界の文化遺産および自然遺産の保護に関する条約
二から四 略
五から七 図略
国際人口基金一 国連人口基金
二 United Nations Popuration Fund
三 Funds des Nations Unies pour la Pooulation
四 UNFPA
五 図略
移動性野生動物種の保全に関する条約一 移動性野生動物種の保全に関する条約
二 Convention on Conservation of Migratory Species of Wild Animals
三 Convention sur la conservation des especes migratrices appartenant a la faune sauvage
四 Convencion sobre la conservation de las especies migratorias de animales silvertres
五 CMS
六から十 図略
ガリレオ(測位及び無線航法のための衛星群及びサービス)一 図略
国際連合グローバル・コンパクト一 グローバル・コンパクト
二 The Global Compact
三 Le Pacte Mondial
四 El Pacto Mundial
五から七 略
八から十一 図略
黒海貿易開発銀行一 BLACK SEA TRADE AND DEVELOPMENT BANK
二 BSTDB
三から五 図略
私法統一国際協会一 私法統一国際協会
二から六 略
七から十四 図略
欧州中央銀行一 欧州中央銀行
二から二十四 略
二十五 BCE
二十六 略
二十七 EBC
二十八 ECB
二十九 EKB
三十 EKP
三十一 EKT
三十二 EZB
三十三 略
三十四から八十 図略
黒海経済協力機構一 図略
有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約一 有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約
二から七 略
八から十九 図略
アフリカ連合一 アフリカ連合
二 UNION AFRICAINE
三 AFRICAN UNION
四から五 略
六 UA
七 AU
八から九 図略
アフリカ開発のための新パートナーシップ一 アフリカ開発のための新パートナーシップ
二 NOUVEAU PARTENARIAT POUR LE DEVELOPPEMENT DE L′AFRIQUE
三 NEW PARTNERSHIP FOR AFRICA′S DEVELOPMENT
四から六 略
七 NEPAD
八から九 図略
国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約一 国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約
二から七 略
八 図略
国際刑事裁判所一 国際刑事裁判所
二から十 略
十一から十四 図略
国際開発法機関一 国際開発法機関
二から五 略
六 図略
アルプス条約一 アルプス条約
二から九 略
十 図略
深刻な干ばつ又は砂漠化に直面する国(特にアフリカの国)において砂漠化に対処するための国際連合条約一 深刻な干ばつ又は砂漠化に直面する国(特にアフリカの国)において砂漠化に対処するための国際連合条約
二から七 略
八から十六 図略
世界関税機構一 世界関税機構
二から五 略
六から二十一 図略
欧州投資基金一 欧州投資基金
二 EUROPAISCHER INVESTITIONSFONDS
三 EUROPEAN INVESTMENT FOND
四 EUROPAISKE INVESTERINGSFOND
五 FONDO EUROPEO DE INVERSIONES
六 EUROOPAN INVESTOINTIRAHASTO
七から八 略
九 FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI
十 EUROPEES INVESTERINGSFONDS
十一 FUNDO EUROPEU DE INVESTIMENTO
十二 EUROPEISKA INVESTERINGSFONDEN
十三 EIF
十四 FEI
十五 EIR
十六 ETE
十七 図略
東南アジア諸国連合一 東南アジア諸国連合
二 ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS
三 L′ASSOCIATION DES NATIONS DE L′ASIE DU SUD—EST
四 ASEAN
五から六 図略


附則
この省令は、法の施行の日から施行する。
附則
平成7年6月13日
この省令は、平成七年七月一日から施行する。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成7年9月20日
この省令は、平成七年十月四日から施行する。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成9年1月20日
この省令は、平成九年二月一日から施行する。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成11年2月5日
この省令は、平成十一年二月十五日から施行する。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成12年3月31日
この省令は、平成十二年四月十四日から施行する。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成12年9月19日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成13年3月9日
この省令は、平成十三年三月二十三日から施行する。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成15年1月22日
この省令は、平成十五年二月五日から施行する。
附則
平成15年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年4月10日
この省令は、平成十五年四月二十四日から施行する。
附則
平成15年7月16日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年12月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年7月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年10月5日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年7月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年8月3日
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十一月一日)から施行する。
附則
平成17年10月11日
この省令は、公布の日から施行する
附則
平成18年9月4日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年7月19日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年11月21日
この省令は、平成十九年十二月二十日から施行する。
附則
平成20年8月11日
この省令は、平成二十年九月十五日から施行する。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成21年11月6日
この省令は、平成二十一年十二月八日から施行する。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成22年8月6日
この省令は、平成二十二年九月六日から施行する。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成23年3月1日
この省令は、平成二十三年三月三十一日から施行する。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成23年8月26日
この省令は、平成二十三年九月二十六日から施行する。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成24年2月27日
この省令は、平成二十四年三月二十九日から施行する。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成24年9月18日
この省令は、平成二十四年十月十八日から施行する。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成25年2月25日
この省令は、平成二十五年三月二十五日から施行する。
附則
平成25年9月25日
この省令は、平成二十五年十月二十五日から施行する。

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