中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行規則
平成24年8月30日 改正
第1条
【定義】
第1条の2
【外国関係法人等に関する主務省令で定める関係】
法第2条第5項の主務省令で定める関係は、次の各号のいずれかに該当する関係とする。
①
外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体(新たに設立されるものを含む。以下この条において「外国法人等」という。)の発行済株式若しくは持分又はこれらに類似するもの(以下この条において「株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式等を中小企業者等が所有する関係
⊟
参照条文
第2条
【農商工等連携支援事業計画の認定の申請】
1
法第6条第1項の規定により農商工等連携支援事業計画の認定を受けようとする一般社団法人若しくは一般財団法人(以下「一般社団法人等」という。)又は特定非営利活動法人は、様式第一による申請書一通及びその写し一通を主務大臣に提出しなければならない。
3
特定非営利活動法人が作成する農商工等連携支援事業計画に係る第1項の申請書及びその写しには、次の書類を添付しなければならない。
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参照条文
附則
第2条
(調整規定)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日の前日までの間における次の表の上欄に掲げるこの省令の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第二条第一項一般社団法人若しくは一般財団法人(以下「一般社団法人等」という。)民法第三十四条の規定により設立された法人(以下「公益法人」という。)第二条第二項各号列記以外の部分一般社団法人等公益法人第二条第二項第一号一般社団法人社団法人一般財団法人にあっては定款財団法人にあっては寄付行為第二条第二項第二号損益計算書(設立後三年を経過していない一般社団法人等にあっては、成立後の各事業年度に係るもの)収支計算書(設立後三年を経過していない公益法人にあっては、成立後の各事業年度に係るもの)、最終の財産目録並びに申請の日を含む事業年度における事業計画書及び収支予算書第二条第二項第五号一般社団法人にあってはその社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者が有しているものであることを証明する書類、一般財団法人にあっては設立に際して拠出された財産の価額出資金額又は拠出された金額拠出されている出資又は拠出されている