• 主要農作物種子法施行規則
    • 第1条 [指定種子生産ほ場等の指定申請]
    • 第2条 [証明書の様式]

主要農作物種子法施行規則

平成12年1月31日 改正
第1条
【指定種子生産ほ場等の指定申請】
主要農作物種子法(以下「法」という。)第3条第1項又は第7条第2項の指定を受けようとする者は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる期日までに、別記第1号様式による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
区分期日

春まきの大麦、はだか麦及び小麦
大豆
毎年二月末日
大麦、はだか麦及び小麦(これらのうち春まきのものを除く。)毎年八月三十一
第2条
【証明書の様式】
法第5条法第7条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)のほ場審査証明書の様式は、別記第2号様式のとおりとし、法第5条の生産物審査証明書の様式は、別記第3号様式又は第4号様式のいずれかのとおりとする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和28年5月11日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和31年11月19日
附則
昭和33年12月23日
この省令は、昭和三十四年一月一日から施行する。
附則
昭和35年6月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和54年6月23日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和57年4月9日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年5月24日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年8月24日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年6月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成12年1月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

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