• 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行規則
    • 第1条 [特定交通安全施設等整備事業を実施すべき道路の指定の基準]
    • 第2条 [特定交通安全施設等整備事業を実施すべき道路の指定の公示]
    • 第3条 [特定交通安全施設等整備事業の実施計画の内容]
    • 第4条 [特定交通安全施設等整備事業の実施計画の提出]
    • 第5条

交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行規則

平成23年11月30日 改正
第1条
【特定交通安全施設等整備事業を実施すべき道路の指定の基準】
交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(以下「法」という。)第3条第1項の規定による指定は、次の各号のいずれかに該当する道路の区間について行うものとする。ただし、当該道路の区間について特定交通安全施設等整備事業を実施すること以外の方法により、効果的に交通事故を防止することができると認められるときは、この限りでない。
当該道路の区間における一日当たりの自動車及び原動機付自転車(道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。以下同じ。)の交通量が次の表の上欄に掲げる交通量に該当し、かつ、当該道路の区間における交通事故死傷率が、当該交通量に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数値以上であるもの
交通量交通事故死傷率
五〇〇台以上一、〇〇〇台未満三〇〇
一、〇〇〇台以上三、〇〇〇台未満二五〇
三、〇〇〇台以上五、〇〇〇台未満二〇〇
五、〇〇〇台以上七、五〇〇台未満一五〇
七、五〇〇台以上一〇、〇〇〇台未満一〇〇
一〇、〇〇〇台以上五〇
前号に掲げるものを除くほか、単位面積当たりの人の死傷に係る交通事故の発生件数が特に多いと認められる地区(市街地を形成している地域内にあるものに限る。)に含まれるもの
前二号に掲げるものを除くほか、付近に保育所、幼稚園、小学校又は児童公園があること、市街地を形成している地域内にあり、かつ、交通が著しくふくそうしていることその他特殊の事情により交通事故が多発するおそれが大きいと認められるもの
前三号に掲げるものを除くほか、交差点における交通量が特に多く、かつ、その周辺の道路において自動車交通の渋滞を来していること又は沿道の土地利用の状況に照らし、交差点における交通量が特に多くなることが見込まれ、かつ、その周辺の道路において自動車交通の渋滞を来すおそれがあることその他の事情により交通環境の改善を行う必要性が高いと認められる地区であって、効果的に交通事故を防止するために、交通の円滑を図ることが特に必要であると認められる地区に含まれるもの
前項第1号の交通事故死傷率は、次の式により算出するものとする。{当該道路の区間における1年間の交通事故による死傷者数÷(当該道路の区間における1日当たりの自動車及び原動機付自転車の交通量×365×当該道路の区間の延長(単位 キロメートル))}×1億
参照条文
第2条
【特定交通安全施設等整備事業を実施すべき道路の指定の公示】
法第3条第3項の規定による公示は、次に掲げる道路の区間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を官報に掲載して行うものとする。
前条第1項第1号又は第3号に該当する道路の区間 道路の種類、路線名及び区間
前条第1項第2号又は第4号に該当する道路の区間 当該各号に規定する地区を表示する法第3条第1項の規定に基づく道路の指定の日における行政区画その他の区域又は道路、河川、鉄道その他のもの
第3条
【特定交通安全施設等整備事業の実施計画の内容】
法第5条第1項の実施計画は、書類及び図面により、少なくとも次に掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
特定交通安全施設等整備事業の概要及びその実施者別内訳
交通事故の態様並びに交通及び道路の状況
第4条
【特定交通安全施設等整備事業の実施計画の提出】
法第5条第1項の実施計画を提出しようとする都道府県公安委員会及び道路管理者は、当該実施計画を国家公安委員会及び国土交通大臣が指定する期日までに提出しなければならない。
第5条
前二条の規定は、法第5条第1項の実施計画の変更について準用する。
附則
この命令は、公布の日から施行する。
附則
昭和44年4月18日
この命令は、公布の日から施行する。
附則
昭和51年4月24日
この命令は、公布の日から施行する。
附則
平成3年5月7日
この命令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年12月26日
この命令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成15年3月31日
この命令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成20年4月9日
この命令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年11月30日
この命令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。

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