交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行規則
平成23年11月30日 改正
第1条
【特定交通安全施設等整備事業を実施すべき道路の指定の基準】
1
交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(以下「法」という。)第3条第1項の規定による指定は、次の各号のいずれかに該当する道路の区間について行うものとする。ただし、当該道路の区間について特定交通安全施設等整備事業を実施すること以外の方法により、効果的に交通事故を防止することができると認められるときは、この限りでない。
①
当該道路の区間における一日当たりの自動車及び原動機付自転車(道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。以下同じ。)の交通量が次の表の上欄に掲げる交通量に該当し、かつ、当該道路の区間における交通事故死傷率が、当該交通量に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数値以上であるもの
交通量 | 交通事故死傷率 |
五〇〇台以上一、〇〇〇台未満 | 三〇〇 |
一、〇〇〇台以上三、〇〇〇台未満 | 二五〇 |
三、〇〇〇台以上五、〇〇〇台未満 | 二〇〇 |
五、〇〇〇台以上七、五〇〇台未満 | 一五〇 |
七、五〇〇台以上一〇、〇〇〇台未満 | 一〇〇 |
一〇、〇〇〇台以上 | 五〇 |
2
前項第1号の交通事故死傷率は、次の式により算出するものとする。{当該道路の区間における1年間の交通事故による死傷者数÷(当該道路の区間における1日当たりの自動車及び原動機付自転車の交通量×365×当該道路の区間の延長(単位 キロメートル))}×1億
⊟
参照条文
第4条
【特定交通安全施設等整備事業の実施計画の提出】
法第5条第1項の実施計画を提出しようとする都道府県公安委員会及び道路管理者は、当該実施計画を国家公安委員会及び国土交通大臣が指定する期日までに提出しなければならない。