人事院規則一三—一(不利益処分についての不服申立て)
平成21年5月29日 改正
第3条
【審査請求及び資料の提出】
2
審査請求書には、それぞれ処分説明書の写し一通を添付しなければならない。ただし、法第89条第2項の規定により処分説明書の交付を請求したにもかかわらず処分説明書が交付されなかつたときは、この限りでない。
第4条
【審査請求書】
2
請求者が代理人によつて審査請求を行うときは、審査請求書に前項各号に掲げる事項のほか審査請求を行う代理人の氏名、住所及び官職又は職業を記載し、請求者の記名押印に代えて当該代理人が記名押印しなければならない。
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参照条文
第5条
【審査請求書等の点検・審査及び不備の補正】
第6条
【審査請求の受理又は却下】
3
審査請求書が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(第78条第1項において「郵便等」という。)で提出された場合における審査請求期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。
第8条
【受理及び却下の通知】
人事院は、審査請求を受理したときは、当事者にその旨を通知するとともに処分者に審査請求書の副本を送付するものとし、却下したときは、請求者(前条の規定に基づいて却下したときは、当事者)にその旨を通知するものとする。
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参照条文
第15条
【代表者】
6
代表者は、併合に係る請求者のために、審査請求を取り下げることを除き、併合された審査請求の審査に関する一切の行為をすることができる。ただし、第4項の規定に基づき選任された代表者は、その選任について異議を述べた併合に係る請求者の審査請求に関しては、その審査に関する行為を行うことはできない。
第17条
【代理人の選任及び解任等】
2
当事者は、代理人を選任し、又は解任したときは、その代理人の氏名、住所及び官職又は職業を公平委員会に書面で届け出なければならない。ただし、第3条第4項の規定に基づき審査請求を行つた代理人の選任については、この限りでない。
第20条
【公平委員会の責務】
第28条
【忌避の申立てに対する決定】
人事院は、忌避の申立てがあつたときは、事案の審理中であるかどうかにかかわらず、直ちにこれを審査し、忌避の理由があると認めるときは、忌避された公平委員の指名を取り消すとともにその者に替えて新たに公平委員を指名するものとし、忌避の理由がないと認めるときは、忌避の申立てを却下するものとする。
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第34条
【答弁書】
第38条
【書面に記載しなかつた場合の効果】
口頭審理の準備のため、公平委員会が前条の規定により書面の提出を求めた事項については、当事者は、当該書面に記載しなかつた事実を口頭審理において主張することができない。当事者が相当の期間内に書面を提出しなかつたときも、同様とする。ただし、当該書面に記載できず、又は相当の期間内に書面を提出できなかつたことにつきやむを得ない事情があつたことを疎明したときは、この限りでない。
第47条
【証拠資料の却下】
公平委員会は、前条の規定による証拠資料の提出が故意又は重大な過失により時機に遅れてなされ、当該証拠資料の調査により審理の進行が著しく遅延すると認める場合は、これを却下することができる。
第49条
【証拠調べの申立ての却下】
公平委員会は、証拠調べの申立てが前条第2項に定める方式によらない場合、その証拠調べを不必要と認める場合又は申立てが故意若しくは重大な過失により時機に遅れてなされ、その証拠調べにより審理の進行が著しく遅延すると認める場合は、これを却下することができる。
第51条
【証拠資料の提出要求】
第53条
【当事者による証人尋問】
第59条
【証拠の所在地における証拠調べ】
1
公平委員会は、証人等の健康状態等又は証拠資料の性質、保管状態等を考慮し、第32条第1項の規定に基づき通知した場所において証言等又は証拠資料の提出を求めることが適当でないと認めるときは、当事者の意見を聴き、証人等又は証拠資料の所在地に赴いて証拠調べをすることができる。
第61条
【審尋審理】
1
請求者が審尋審理の請求を行つた場合又は審査請求書において口頭審理又は審尋審理の選択を行わなかつた場合には、公平委員会は、審尋審理を行うものとする。第31条の規定に基づき口頭審理の請求が撤回されたときも、同様とする。
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参照条文
第65条
【調書】
2
公平委員会は、口頭審理記録書、争点整理等手続記録書及び審尋記録書をそれぞれ審理を行つた日ごとに作成するものとし、当該記録書には当該審理を行つた公平委員長、公平委員又は調査員が記名押印するものとする。
第77条
【準用等】
1
第3条第4項、第4条第2項、第5条から第8条まで、第11条第1項及び第2項、第17条(第5項を除く。)、第18条並びに前章の規定は、再審について準用する。この場合において、第4条第2項中「前項各号」とあるのは「第73条各号」と、第6条第1項第2号中「処分」とあるのは「第71条各号に掲げる場合」と、「事実について」とあるのは「理由によつて」と、同項第3号中「法第90条の2」とあるのは「第72条」と、第8条中「処分者」とあるのは「相手方の当事者」と、第11条第1項中「事案に関する人事院の判定がある」とあるのは「再審の請求が受理される」と、第17条第2項及び第3項中「公平委員会」とあるのは「人事院」と、第67条第1項中「公平委員会が提出した調書」とあるのは「人事院が行つた調査の結果」と読み替えるものとする。
第78条
【文書の送付】
3
公示の方法による送付は、人事院が当該文書を保管し、いつでもその送付を受けるべき者に交付する旨又はその内容の要旨を官報に掲載してするものとする。この場合においては、掲載された日から十四日を経過した時に当該文書の送付があつたものとみなす。
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参照条文