人事院規則九—一二一(広域異動手当)
平成25年4月1日 改正
第3条
【住居と官署との間の距離が六十キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合】
給与法第11条の8第1項の住居と官署との間の距離が六十キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合は、異動等の直前の住居と当該異動等の直後に在勤する官署との間を通勤するものとした場合における通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から当該相当すると認められる場合に該当すると人事院が認める場合とする。
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参照条文
第4条
【広域異動手当を支給することが適当と認められない場合】
第5条
【給与法第十一条の八第三項の規定による広域異動手当】
3
第1項各号に掲げる者のうち、俸給表適用職員となったことに伴い勤務場所に変更があったものには、当該俸給表適用職員となった日前三年以内の検察官若しくは特定独立行政法人職員等として勤務していた期間(常時勤務に服する者として同日の前日まで引き続き勤務していた期間に限り、俸給表適用職員となった日前三年以内の期間において、かつて俸給表適用職員として勤務していた職員であって当該俸給表適用職員から人事交流等により引き続き検察官又は特定独立行政法人職員等となった者の当該俸給表適用職員として勤務していた期間を含む。)又は官民人事交流法第2条第4項に規定する民間企業に雇用されている者として当該俸給表適用職員となった日の前日まで引き続き勤務していた期間を俸給表適用職員として勤務していたものとした場合に給与法第11条の8第1項に規定する広域異動手当の支給要件を具備することとなるときは、同条の規定により支給されることとなる期間及び月額の広域異動手当を支給する。
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第2項各号に掲げる異動等に準ずるものがあった職員のうち、これに伴い勤務場所に変更があったものには、当該異動等に準ずるものがあった日の前日における勤務場所と当該異動等に準ずるものの直後に在勤する官署の所在地との間の距離を給与法第11条の8第1項に規定する官署間の距離と、当該異動等に準ずるものの直前の住居と当該異動等に準ずるものの直後に在勤する官署の所在地との間の距離を同項に規定する住居と官署との間の距離とした場合に同項に規定する広域異動手当の支給要件を具備することとなるときは、当該異動等に準ずるものがあった日から三年を経過する日までの間、同条の規定により支給されることとなる月額の広域異動手当を支給する。
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参照条文
第6条
【再異動等の後に引き続き広域異動手当が支給されることとなる間の異動等に係る広域異動手当】
1
給与法第11条の8第2項、前条第5項又はこの条に規定する職員のうち、引き続き広域異動手当が支給されることとなる間の異動等によって給与法第11条の8第1項の規定により更に広域異動手当が支給されることとなるものについては、当該異動等に係る広域異動手当の支給割合が現に支給されることとされている広域異動手当(以下この条において「現給広域異動手当」という。)の支給割合を上回るとき又は現給広域異動手当の支給割合と同一の割合となるときにあっては当該異動等の日以後は現給広域異動手当を支給せず、当該異動等に係る広域異動手当の支給割合が現給広域異動手当の支給割合を下回るときにあっては現給広域異動手当が支給されることとなる期間は当該広域異動手当は支給せず、当該広域異動手当の支給割合が当該期間は支給しない広域異動手当の支給割合を上回るとき又は当該広域異動手当の支給割合と同一の割合となるときにあっては同日以後は当該期間の終了後も当該広域異動手当を支給しない。
附則
平成25年4月1日
第8条
(人事院規則九—一二一の一部改正に伴う経過措置)
第9条
みなし特定独法職員等(施行日に俸給表適用職員となったことに伴い勤務場所に変更がなかった職員に限る。)に係る広域異動手当については、俸給表適用職員となったことに伴い勤務場所に変更があったものとみなして、改正後の規則九—一二一第五条及び第六条の規定を適用する。この場合において、第五条第一項第一号中「特定独立行政法人職員等(」とあるのは、「特定独立行政法人職員等(国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律第五条第一号の規定による廃止前の国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法第二条第二項に規定する職員を含む。」とする。