健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
平成18年8月30日 制定
第23条
【廃止前の農林漁業団体職員共済組合法施行令の一部改正】
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令第2条の規定によりなおその効力を有するものとされる厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第1条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法施行令の一部を次のように改正する。 第15条第2項中「第43条ノ九第2項、第43条ノ十七第2項又は第44条第2項」を「第76条第2項、第85条第2項、第85条の2第2項又は第86条第2項」に改める。