公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行規則
平成22年9月30日 制定
第1条
【木材製造高度化計画の認定の申請】
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公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第10条第1項の規定により木材製造高度化計画の認定を受けようとする者は、別記様式第1号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
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参照条文
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