公安調査庁組織規則
平成21年3月31日 改正
第7条
【第二課の所掌事務】
第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。
②
その規制に関し必要な調査が主として調査第一部の所掌に属する無差別大量殺人行為を行った団体に対する無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第3章の規定による規制の手続において必要な証拠の準備に関すること。
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参照条文
第8条
【公安調査管理官の職務】
公安調査管理官は、命を受けて、次に掲げる事務(第6条第1号から第5号まで及び前条各号に掲げるものを除く。)を分掌する。
②
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第4章の規定による無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する調査(無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第7条第1項の規定による調査を除く。第12条第2号において同じ。)に関すること(調査第二部の所掌に属するものを除く。)。
第11条
【第二課の所掌事務】
第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。
②
その規制に関し必要な調査が主として調査第二部の所掌に属する無差別大量殺人行為を行った団体に対する無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第3章の規定による規制の手続において必要な証拠の準備に関すること。
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参照条文
第13条の3
【国際破壊活動対策室】
2
国際破壊活動対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
②
その規制に関し必要な調査が主として調査第二部の所掌に属する無差別大量殺人行為を行った団体に対する無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第3章の規定による規制の手続において必要な証拠の準備に関すること。
第18条
【調査第一部の所掌事務】
調査第一部は、次に掲げる事務をつかさどる。
②
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第4章の規定による無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する調査(次号に該当するものを除く。次条第2号において同じ。)に関すること(調査第二部の所掌に属するものを除く。)。
第22条
【首席調査官】
第23条
【首席調査官】
別表
【第二十四条関係】
名称 | 位置 | 管轄区域 |
釧路公安調査事務所 | 釧路市 | 北海道のうち 釧路市 帯広市 北見市 網走市 紋別市 根室市 網走郡 斜里郡 常呂郡 紋別郡 上川郡のうち 新得町 清水町 中川郡のうち 幕別町 池田町 豊頃町 本別町 河東郡 河西郡 広尾郡 足寄郡 十勝郡 釧路郡 厚岸郡 川上郡 阿寒郡 白糠郡 野付郡 標津郡 目梨郡 |
盛岡公安調査事務所 | 盛岡市 | 青森県 岩手県 秋田県 |
さいたま公安調査事務所 | さいたま市 | 栃木県 埼玉県 |
千葉公安調査事務所 | 千葉市 | 茨城県 千葉県 |
横浜公安調査事務所 | 横浜市 | 神奈川県 |
新潟公安調査事務所 | 新潟市 | 新潟県 |
長野公安調査事務所 | 長野市 | 群馬県 長野県 |
静岡公安調査事務所 | 静岡市 | 山梨県 静岡県 |
金沢公安調査事務所 | 金沢市 | 富山県 石川県 福井県 |
京都公安調査事務所 | 京都市 | 滋賀県 京都府 |
神戸公安調査事務所 | 神戸市 | 兵庫県 |
岡山公安調査事務所 | 岡山市 | 鳥取県 岡山県 |
熊本公安調査事務所 | 熊本市 | 熊本県 宮崎県 鹿児島県 |
那覇公安調査事務所 | 那覇市 | 沖縄県 |