公有地の拡大の推進に関する法律施行規則
平成23年12月22日 改正
第1条
【有償譲渡の届出事項等】
1
公有地の拡大の推進に関する法律(以下「法」という。)
第4条第1項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
②
当該土地に所有権以外の権利があるときは、当該権利の種類及び内容並びに当該権利を有する者の氏名及び住所
③
当該土地に建築物その他の工作物があるときは、当該工作物並びに当該工作物につき所有権を有する者の氏名及び住所
④
前号の工作物に所有権以外の権利があるときは、当該権利の種類及び内容並びに当該権利を有する者の氏名及び住所
2
法第4条第1項の届出は、別記様式第一の土地有償譲渡届出書の正本一部及び写し一部を提出してしなければならない。
3
前項の土地有償譲渡届出書には、当該土地の位置及び形状を明らかにした図面を添付しなければならない。
第3条
【土地区画整理事業に係る指定の公告】
法第4条第1項第3号の規定による公告は、土地区画整理事業の名称及び施行地区について都府県知事の定める方法で行なうものとする。
第4条
【令第三条第一項の総務省令・国土交通省令で定める法人】
令第3条第1項の総務省令・国土交通省令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
⑤
港湾法第55条の7第1項の特定用途港湾施設の建設を主たる目的とし、かつ、基本財産の全額が地方公共団体の出資に係る法人で、主務大臣の指定するもの
第5条
【買取り希望の申出事項等】
1
法第5条第1項の申出は、次に掲げる事項を記載した別記様式第二の土地買取希望申出書の正本一部及び写し一部を提出してしなければならない。
③
当該土地に所有権以外の権利があるときは、当該権利の種類及び内容並びに当該権利を有する者の氏名及び住所
④
当該土地に建築物その他の工作物があるときは、当該工作物並びに当該工作物につき所有権を有する者の氏名及び住所
⑤
前号の工作物に所有権以外の権利があるときは、当該権利の種類及び内容並びに当該権利を有する者の氏名及び住所
2
前項の土地買取希望申出書には、当該土地の位置及び形状を明らかにした図面を添付しなければならない。
第6条
【経理原則】
土地開発公社は、その財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
第7条
【勘定区分】
土地開発公社の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。
附則
この省令は、昭和四十七年九月一日から施行する。ただし、第一条から第六条までの規定は、同年十二月一日から施行する。
附則
昭和49年8月19日
この省令は、生産緑地法の施行の日(昭和四十九年八月三十一日)から施行する。
附則
平成12年10月20日
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成18年8月25日
この省令は、都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十八年八月三十日)から施行する。
附則
平成23年12月22日
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。