内航海運業報告規則
平成18年4月28日 改正
第3条
【報告書の提出】
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内航海運業者は、国土交通大臣に次の表の上欄に掲げる報告書を同表の下欄に掲げる時期に提出しなければならない。
事業年度ごとの事業概況報告書(第1号様式) | 毎事業年度の経過後百日以内 |
決算期ごとの財務諸表 | 毎決算期の経過後百日以内 |
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参照条文