• 内航海運組合法施行令

内航海運組合法施行令

平成14年6月7日 改正
組合員又は会員たる資格が地区又は航路によつて制限される内航海運組合又は内航海運組合連合会であつて、その地区又は航路が一の地方運輸局又は運輸監理部の管轄区域(近畿運輸局にあつては、神戸運輸監理部の管轄区域を除く。)内に存するものに係る内航海運組合法第10条第1項第11条第12条第1項及び第3項第14条第1項第10条第2項において準用する場合を含む。)、第15条第10条第2項において準用する場合を含む。)、第28条第1項第44条第40条第5項において準用する場合を含む。)、第47条第2項及び第4項第52条第2項並びに第53条第2項(これらの規定を第58条において準用する場合を含む。)、第62条第63条第1項並びに第64条に規定する国土交通大臣の職権は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に委任する。
内航海運組合法第67条第1項に規定する国土交通大臣の職権は、地方運輸局長も行うことができる。
附則
この政令は、小型船海運組合法の施行の日(昭和三十二年十月一日)から施行する。
附則
昭和39年7月16日
この政令は、昭和三十九年八月十日から施行する。
附則
昭和56年3月27日
この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
改正法の施行前に新潟海運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長がした処分等とみなす。
改正法の施行前に新潟海運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長に対してした申請等とみなす。
附則
昭和59年6月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
附則
昭和60年12月24日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成14年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。

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