出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令
平成24年9月28日 改正
第1条
出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第20条の2第2項の基準(技能実習の在留資格(法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第2号イに係るものに限る。以下「技能実習第2号イ」という。)への変更に係るものに限る。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
①
法第20条の2の申請を行った者(以下「申請人」という。)が国籍又は住所を有する国に帰国後本邦において修得した技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)を要する業務に従事することが予定されていること。
②
申請人が本邦における技能実習の在留資格(法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第1号イに係るものに限る。以下「技能実習第1号イ」という。)に応じた活動により基礎二級の技能検定(職業能力開発促進法第44条第2項に規定する技能検定をいう。以下同じ。)その他これに準ずる検定又は試験に合格していること。
⑦の2
実習実施機関が、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(以下「基準省令」という。)の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第1号イに掲げる活動の項下欄第18号の表の上欄に掲げる外国人の技能実習に係る不正行為(以下「技能実習第1号イの表に掲げる不正行為」という。)を行った場合は、直ちに、地方入国管理局に当該不正行為に関する事実を報告することとされていること。
⑬
実習実施機関又はその経営者、管理者、技能実習指導員若しくは生活指導員が技能実習第1号イの表に掲げる不正行為、基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第1号ロに掲げる活動の項の下欄第16号の表の上欄に掲げる外国人の技能実習に係る不正行為(以下「技能実習第1号ロの表に掲げる不正行為」という。)又は基準省令の表の法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第10号の表の上欄に掲げる外国人の研修に係る不正行為(以下「研修の表に掲げる不正行為」という。)を行ったことがある場合は、当該不正行為が終了した日後それぞれの表の下欄に掲げる期間を経過し、かつ、再発防止に必要な改善措置が講じられていること。ただし、当該不正行為が技能実習の適正な実施を妨げるものでなかった場合は、この限りでない。
⑭
実習実施機関又はその経営者、管理者、技能実習指導員若しくは生活指導員が技能実習第1号イの表に掲げる不正行為(基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第1号イに掲げる活動の項下欄第18号の表タに係るものを除く。以下第2条第15号、第20号及び第25号において同じ。)、技能実習第1号ロの表に掲げる不正行為(基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第1号ロに掲げる活動の項下欄第16号の表ツ及びネに係るものを除く。以下第2条第15号、第20号及び第25号において同じ。)又は研修の表に掲げる不正行為(基準省令の表の法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動の項下欄第10号の表ヨに係るものを除く。以下第2条第15号、第20号及び第25号において同じ。)を行い、当該行為に対し地方入国管理局から改善措置を講ずるよう指導を受けた場合は、再発防止に必要な改善措置が講じられていること。
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参照条文
第2条
法第20条の2第2項の基準(技能実習の在留資格(法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第2号ロに係るものに限る。以下「技能実習第2号ロ」という。)への変更に係るものに限る。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
④
申請人が従事しようとする技能実習が、技能実習第1号ロに応じた活動と同一の実習実施機関で、かつ、同一の技能等について行われること。ただし、技能実習生の責めに帰すべき理由がなく同一の実習実施機関で実施できない場合は、この限りでない。
⑪
監理団体又は実習実施機関が、申請人が技能等の修得活動を開始する前に、実習実施機関の事業に関する労働者災害補償保険法による労働者災害補償保険に係る保険関係の成立の届出その他これに類する措置を講じていること。
23号
申請人が従事しようとする技能実習の実施についてあっせんを行う機関(監理団体を除く。以下「あっせん機関」という。)がある場合は、当該機関が営利を目的とするものでなく、かつ、技能実習に係るあっせんに関して収益を得ないこととされていること。
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参照条文
附則
平成24年9月28日
第7条
(第三条の規定による出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
第8条
法第二十条第二項の規定による技能実習の在留資格への変更の申請に係る法第二十条の二第二項の基準については、第三条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令(次条において「新変更基準省令」という。)第一条第十三号、第十四号及び第十六号並びに第二条第十四号、第十五号、第十七号、第十九号、第二十号、第二十二号、第二十四号、第二十五号及び第二十七号の規定は、これらの規定に定める基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項下欄第十八号の表ル、法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項下欄第十六号の表ヲ若しくはタ又は法別表第一の四の表の研修の項下欄第十号の表ヌにおいて、地方入国管理局又は監理団体に報告することとされる不正行為が、施行日前に行われたものであるときは、当該報告を怠る不正行為については適用しない。