刑事訴訟法第百九十四条に基く懲戒処分に関する法律
昭和29年4月6日 制定
第1条
【懲戒の請求】
刑事訴訟法第194条に定める訴追は、警察官たる司法警察職員のうち、国家公務員たる者については国家公安委員会に、その他の者については都道府県公安委員会に、警察官たる者以外の司法警察職員については、その者を懲戒し又は罷免する権限を有する者に対し、書面で請求することによつて行う。
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参照条文
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