• 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則
    • 第1条 [名称及び位置]
    • 第2条 [所長]
    • 第3条 [刑務所等に置く部等]
    • 第4条 [総務部の所掌事務]
    • 第5条 [総務部に置く課及び所掌事務]
    • 第6条
    • 第7条
    • 第8条
    • 第9条 [総務部の調査官]
    • 第10条 [処遇部及び矯正処遇部の所掌事務]
    • 第11条 [処遇部及び矯正処遇部の首席矯正処遇官]
    • 第12条 [処遇部及び矯正処遇部の次席矯正処遇官]
    • 第13条 [教育部の所掌事務]
    • 第14条 [教育部の首席矯正処遇官]
    • 第15条 [分類審議室及び分類部の所掌事務]
    • 第16条 [分類審議室及び分類部の首席矯正処遇官]
    • 第17条 [分類教育部の所掌事務]
    • 第18条 [分類教育部の首席矯正処遇官]
    • 第19条 [国際対策室の所掌事務]
    • 第20条 [国際対策室の首席矯正処遇官]
    • 第21条 [医務部及び医療部の所掌事務]
    • 第22条 [医務部及び医療部に置く課並びに所掌事務]
    • 第23条 [医務課の所掌事務]
    • 第24条 [更生支援企画官の職務]
    • 第25条 [所長の代理]
    • 第26条 [支所の名称及び位置]
    • 第27条 [支所長]
    • 第28条 [支所の次長]
    • 第29条 [支所に置く課及び所掌事務]
    • 第30条 [支所の首席矯正処遇官]
    • 第31条 [統括矯正処遇官]
    • 第32条 [雑則]

刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則

平成25年5月16日 改正
第1条
【名称及び位置】
刑務所、少年刑務所及び拘置所(以下「刑務所等」という。)の名称及び位置は、別表第一のとおりとする。
第2条
【所長】
刑務所等に、所長を置く。
所長は、刑務所等の事務を掌理する。
第3条
【刑務所等に置く部等】
次の表の上欄に掲げる刑務所等に、それぞれ同表の下欄に掲げる部及び室を置く。
刑務所等の名称部及び室の名称
府中刑務所 大阪刑務所総務部 処遇部 教育部 医務部 分類審議室 国際対策室
札幌刑務所 千葉刑務所 名古屋刑務所 福岡刑務所 川越少年刑務所総務部 処遇部 教育部 医務部 分類審議室
横浜刑務所総務部 処遇部 分類教育部 医務部 国際対策室
東京拘置所 大阪拘置所総務部 処遇部 分類部 医務部
宮城刑務所 黒羽刑務所 京都刑務所 神戸刑務所 広島刑務所 高松刑務所 大分刑務所総務部 処遇部 分類教育部 医務部
福島刑務所総務部 処遇部 分類教育部 国際対策室
網走刑務所 月形刑務所 山形刑務所総務部 処遇部 分類教育部
静岡刑務所総務部 処遇部 医務部
八王子医療刑務所 岡崎医療刑務所 大阪医療刑務所 北九州医療刑務所総務部 処遇部 医療部
喜連川社会復帰促進センター 播磨社会復帰促進センター 島根あさひ社会復帰促進センター 美祢社会復帰促進センター総務部 矯正処遇部
その他の刑務所等総務部 処遇部
前項に掲げる部及び室のほか、喜連川社会復帰促進センター、播磨社会復帰促進センター、島根あさひ社会復帰促進センター及び美祢社会復帰促進センターに、それぞれ更生支援企画官一人を置く。
第4条
【総務部の所掌事務】
総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
人事に関すること。
名籍に関すること。
指紋に関すること。
統計に関すること。
刑事施設視察委員会の庶務に関すること。
経理に関すること。
領置物及び保管物に関すること。
営繕に関すること。
給養に関すること。
職員の福祉に関すること。
前各号に掲げるもののほか、刑務所等の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
参照条文
第5条
【総務部に置く課及び所掌事務】
次の表の上欄に掲げる刑務所等の総務部に、同表の中欄に掲げる課を置き、これらの課の所掌事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
刑務所等の名称課の名称所掌事務
喜連川社会復帰促進センター 播磨社会復帰促進センター 島根あさひ社会復帰促進センター 美祢社会復帰促進センター庶務課前条第1号から第6号まで及び第12号に掲げる事務
経理課前条第7号から第11号までに掲げる事務
その他の刑務所等庶務課前条第1号から第6号まで及び第12号に掲げる事務
会計課前条第7号(用度課の所掌に属するものを除く。)及び第8号に掲げる事務
用度課前条第7号に掲げる事務のうち、物資の購入及び保管に関する事務並びに同条第9号から第11号までに掲げる事務
参照条文
第6条
削除
第7条
削除
第8条
削除
第9条
【総務部の調査官】
第5条に掲げる課のほか、喜連川社会復帰促進センター、府中刑務所、名古屋刑務所、大阪刑務所、播磨社会復帰促進センター、島根あさひ社会復帰促進センター、美祢社会復帰促進センター、福岡刑務所、東京拘置所及び大阪拘置所の総務部に、それぞれ調査官一人を置く。
調査官は、命を受けて、総務部の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。
第10条
【処遇部及び矯正処遇部の所掌事務】
処遇部及び矯正処遇部は、次に掲げる事務をつかさどる。
警備及び保清並びに作業その他の処遇の実施に関すること(次号から第5号までに該当するものを除く。)。
作業の企画、立案及び指導並びに職業訓練の実施並びに作業に関する施設及び物資の管理に関すること。
改善指導、教科指導及び余暇活動に関すること(教育部又は分類教育部が置かれる刑務所等を除く。)。
鑑別、分類、作業の指定並びに仮釈放及び仮出場の審査並びに保護に関すること(分類審議室若しくは分類部又は分類教育部が置かれる刑務所等を除く。)。
外国人被収容者の処遇に関する翻訳及び通訳に関すること(国際対策室が置かれる刑務所等を除く。)。
参照条文
第11条
【処遇部及び矯正処遇部の首席矯正処遇官】
各処遇部(加古川刑務所を除く。)及び播磨社会復帰促進センターの矯正処遇部にそれぞれ首席矯正処遇官二人を、喜連川社会復帰促進センター及び島根あさひ社会復帰促進センターの矯正処遇部にそれぞれ首席矯正処遇官四人を、加古川刑務所の処遇部及び美祢社会復帰促進センターの矯正処遇部にそれぞれ首席矯正処遇官三人を置く。
次の表の上欄に掲げる刑務所等の処遇部又は矯正処遇部に置かれる首席矯正処遇官の事務の分担は、同表の中欄に掲げる担当区分のとおりとし、その所掌事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
刑務所等の名称担当区分所掌事務
札幌刑務所 網走刑務所 月形刑務所 宮城刑務所 山形刑務所 福島刑務所 黒羽刑務所 千葉刑務所 府中刑務所 横浜刑務所 名古屋刑務所 京都刑務所 大阪刑務所 神戸刑務所 広島刑務所 高松刑務所 福岡刑務所 大分刑務所処遇担当前条第1号及び第5号に掲げる事務
作業担当前条第2号に掲げる事務
喜連川社会復帰促進センター 島根あさひ社会復帰促進センター処遇担当前条第1号及び第5号に掲げる事務
作業担当前条第2号に掲げる事務
教育担当前条第3号に掲げる事務
分類担当前条第4号に掲げる事務
加古川刑務所 美祢社会復帰促進センター処遇第一担当前条第1号及び第5号に掲げる事務(処遇第二担当の所掌に属するものを除く。)
処遇第二担当前条第1号及び第5号に掲げる事務のうち、女子の被収容者に関すること。
企画担当前条第2号から第4号までに掲げる事務
川越少年刑務所処遇担当前条第1号及び第5号に掲げる事務
職業訓練担当前条第2号に掲げる事務
東京拘置所 大阪拘置所処遇担当前条第1号及び第5号に掲げる事務
指導担当前条第2号及び第3号に掲げる事務
その他の刑務所等処遇担当前条第1号及び第5号に掲げる事務
企画担当前条第2号から第4号までに掲げる事務
第12条
【処遇部及び矯正処遇部の次席矯正処遇官】
黒羽刑務所、府中刑務所、横浜刑務所、名古屋刑務所、大阪刑務所、福岡刑務所、東京拘置所及び大阪拘置所の処遇部並びに喜連川社会復帰促進センター及び島根あさひ社会復帰促進センターの矯正処遇部に、それぞれ次席矯正処遇官一人を置く。
次席矯正処遇官は、処遇担当の首席矯正処遇官を助け、その事務のうち、所長の指定に係る事務を整理する。
第13条
【教育部の所掌事務】
教育部は、改善指導、教科指導及び余暇活動に関する事務をつかさどる。
参照条文
第14条
【教育部の首席矯正処遇官】
教育部に、それぞれ首席矯正処遇官一人を置く。
教育部に置かれる首席矯正処遇官は、前条に規定する事務をつかさどる。
第15条
【分類審議室及び分類部の所掌事務】
分類審議室及び分類部は、鑑別、分類、作業の指定並びに仮釈放及び仮出場の審査並びに保護に関する事務をつかさどる。
参照条文
第16条
【分類審議室及び分類部の首席矯正処遇官】
分類審議室及び分類部に、それぞれ首席矯正処遇官一人を置く。
分類審議室又は分類部に置かれる首席矯正処遇官は、前条に規定する事務をつかさどる。
第17条
【分類教育部の所掌事務】
分類教育部は、第13条及び第15条に規定する事務をつかさどる。
参照条文
第18条
【分類教育部の首席矯正処遇官】
分類教育部に、それぞれ首席矯正処遇官一人を置く。
分類教育部に置かれる首席矯正処遇官は、前条に規定する事務をつかさどる。
第19条
【国際対策室の所掌事務】
国際対策室は、外国人被収容者の処遇に関する翻訳及び通訳並びに外国人被収容者の処遇に関する調査及び関係機関との連絡調整に関する事務をつかさどる。
参照条文
第20条
【国際対策室の首席矯正処遇官】
国際対策室に、それぞれ首席矯正処遇官一人を置く。
国際対策室に置かれる首席矯正処遇官は、前条に規定する事務をつかさどる。
第21条
【医務部及び医療部の所掌事務】
医務部及び医療部は、保健、衛生、防疫、医療及び薬剤に関する事務をつかさどる。
参照条文
第22条
【医務部及び医療部に置く課並びに所掌事務】
次の表の上欄に掲げる刑務所等の医務部及び医療部に、同表の中欄に掲げる課を置き、これらの課の所掌事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
刑務所等の名称課の名称所掌事務
札幌刑務所 宮城刑務所 黒羽刑務所 千葉刑務所 横浜刑務所 静岡刑務所 名古屋刑務所 京都刑務所 大阪刑務所 神戸刑務所 広島刑務所 高松刑務所 大分刑務所 川越少年刑務所 大阪拘置所保健課保健、衛生及び防疫に関すること。
医療課医療及び薬剤に関すること。
府中刑務所 福岡刑務所 東京拘置所保健課保健、衛生及び防疫に関すること。
医療第一課精神及び神経系疾患並びに内科系身体疾患の医療並びに薬剤に関すること。
医療第二課外科系身体疾患の医療に関すること。
八王子医療刑務所 大阪医療刑務所保健課保健、衛生、防疫及び薬剤に関すること。
医療第一課精神及び神経系疾患の医療に関すること(看護課の所掌に属するものを除く。)。
医療第二課内科系身体疾患の医療に関すること(看護課の所掌に属するものを除く。)。
医療第三課外科系身体疾患の医療に関すること(看護課の所掌に属するものを除く。)。
看護課看護に関すること。
岡崎医療刑務所 北九州医療刑務所保健課保健、衛生、防疫及び薬剤に関すること。
医療第一課精神及び神経系疾患の医療に関すること。
医療第二課身体疾患の医療に関すること。
第23条
【医務課の所掌事務】
医務部又は医療部の置かれていない刑務所等(喜連川社会復帰促進センター、島根あさひ社会復帰促進センター及び美祢社会復帰促進センターを除く。)に、医務課を置く。
医務課は、第21条に規定する事務をつかさどる。
第24条
【更生支援企画官の職務】
更生支援企画官は、命を受けて、刑務所等の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。
第25条
【所長の代理】
総務部長は、所長に事故のあるとき、又は所長が欠けたときは、その職務を代理する。
第26条
【支所の名称及び位置】
刑務所等の支所の名称及び位置は、別表第二のとおりとする。
第27条
【支所長】
支所に、支所長を置く。
第28条
【支所の次長】
札幌刑務支所、札幌拘置支所、釧路刑務支所、福島刑務支所、横須賀刑務支所、横浜拘置支所、豊橋刑務支所、尾道刑務支所、さいたま拘置支所及び小倉拘置支所に、それぞれ次長一人を置く。
次長は、支所長を助け、支所の事務を整理する。
第29条
【支所に置く課及び所掌事務】
次の表の上欄に掲げる支所に、同表の中欄に掲げる課を置き、これらの課の所掌事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
支所の名称課の名称所掌事務
札幌刑務支所 札幌拘置支所 釧路刑務支所 仙台拘置支所 福島刑務支所 宇都宮拘置支所 横須賀刑務支所 横浜拘置支所 豊橋刑務支所 尾道刑務支所 京町拘置支所 さいたま拘置支所 姫路拘置支所 小倉拘置支所庶務課一 第4条第1号から第5号まで及び第7号から第11号までに掲げる事務 
二 前号に掲げるもののほか、支所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
医務課第21条に規定する事務
水戸拘置支所 小田原拘置支所 浜松拘置支所 沼津拘置支所 岐阜拘置支所 岡崎拘置支所 堺拘置支所 丸の内拘置支所 下関拘置支所 久留米拘置支所 長崎拘置支所 鹿児島拘置支所 那覇拘置支所 松戸拘置支所 尼崎拘置支所庶務課一 第4条第1号から第5号まで及び第7号から第11号までに掲げる事務 
二 前号に掲げるもののほか、支所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
参照条文
第30条
【支所の首席矯正処遇官】
前条に掲げる課のほか、札幌刑務支所、釧路刑務支所、福島刑務支所、横須賀刑務支所、横浜拘置支所及び小倉拘置支所に、それぞれ首席矯正処遇官一人を置く。
支所の首席矯正処遇官は、第10条各号に掲げる事務をつかさどる。
第31条
【統括矯正処遇官】
刑務所等及びそれらの支所を通じて統括矯正処遇官六百二十五人以内を置く。
統括矯正処遇官の配置及び事務の担当区分並びに統括矯正処遇官が分担する所掌事務の範囲は、法務大臣が定める。
第32条
【雑則】
この省令に定めるもののほか、刑務所等に関し必要な事項は、所長が定める。
所長は、前項の規定に基づき、事務分掌その他組織の細目を定めようとするときは、法務大臣の承認を受けなければならない。
別表第一
【第一条関係】
一 刑務所
名称位置
札幌刑務所札幌市
旭川刑務所旭川市
帯広刑務所帯広市
網走刑務所網走市
月形刑務所北海道樺戸郡月形町
青森刑務所青森市
宮城刑務所仙台市
秋田刑務所秋田市
山形刑務所山形市
福島刑務所福島市
水戸刑務所ひたちなか市
栃木刑務所栃木市
黒羽刑務所大田原市
喜連川社会復帰促進センターさくら市
前橋刑務所前橋市
千葉刑務所千葉市
市原刑務所市原市
八王子医療刑務所東京都
府中刑務所東京都
横浜刑務所横浜市
新潟刑務所新潟市
甲府刑務所甲府市
長野刑務所須坂市
静岡刑務所静岡市
富山刑務所富山市
金沢刑務所金沢市
福井刑務所福井市
岐阜刑務所岐阜市
笠松刑務所岐阜県羽島郡笠松町
岡崎医療刑務所岡崎市
名古屋刑務所みよし市
三重刑務所津市
滋賀刑務所大津市
京都刑務所京都市
大阪刑務所堺市
大阪医療刑務所堺市
神戸刑務所明石市
加古川刑務所加古川市
播磨社会復帰促進センター加古川市
和歌山刑務所和歌山市
鳥取刑務所鳥取市
松江刑務所松江市
島根あさひ社会復帰促進センター浜田市
岡山刑務所岡山市
広島刑務所広島市
山口刑務所山口市
岩国刑務所岩国市
美祢社会復帰促進センター美祢市
徳島刑務所徳島市
高松刑務所高松市
松山刑務所東温市
高知刑務所高知市
北九州医療刑務所北九州市
福岡刑務所福岡県糟屋郡宇美町
麓刑務所鳥栖市
佐世保刑務所佐世保市
長崎刑務所諫早市
熊本刑務所熊本市
大分刑務所大分市
宮崎刑務所宮崎市
鹿児島刑務所鹿児島県姶良郡湧水町
沖縄刑務所南城市


二 少年刑務所
名称位置
函館少年刑務所函館市
盛岡少年刑務所盛岡市
川越少年刑務所川越市
松本少年刑務所松本市
姫路少年刑務所姫路市
奈良少年刑務所奈良市
佐賀少年刑務所佐賀市


三 拘置所
名称位置
東京拘置所東京都
立川拘置所東京都
名古屋拘置所名古屋市
京都拘置所京都市
大阪拘置所大阪市
神戸拘置所神戸市
広島拘置所広島市
福岡拘置所福岡市


別表第二
【第二十六条関係】
一 刑務所の支所
所轄刑務所名称位置
札幌刑務所札幌刑務支所札幌市
札幌拘置支所札幌市
小樽拘置支所小樽市
室蘭拘置支所室蘭市
旭川刑務所名寄拘置支所名寄市
帯広刑務所釧路刑務支所釧路市
月形刑務所岩見沢拘置支所北海道樺戸郡月形町
青森刑務所弘前拘置支所弘前市
八戸拘置支所八戸市
宮城刑務所仙台拘置支所仙台市
石巻拘置支所石巻市
古川拘置支所大崎市
秋田刑務所横手拘置支所横手市
大館拘置支所大館市
大曲拘置支所大仙市
山形刑務所米沢拘置支所米沢市
鶴岡拘置支所鶴岡市
酒田拘置支所酒田市
福島刑務所福島刑務支所福島市
会津若松拘置支所会津若松市
郡山拘置支所郡山市
いわき拘置支所いわき市
白河拘置支所白河市
水戸刑務所水戸拘置支所水戸市
土浦拘置支所土浦市
下妻拘置支所下妻市
黒羽刑務所宇都宮拘置支所宇都宮市
足利拘置支所足利市
大田原拘置支所大田原市
前橋刑務所高崎拘置支所高崎市
太田拘置支所太田市
千葉刑務所木更津拘置支所木更津市
八日市場拘置支所匝瑳市
横浜刑務所横須賀刑務支所横須賀市
横浜拘置支所横浜市
小田原拘置支所小田原市
相模原拘置支所相模原市
新潟刑務所長岡拘置支所長岡市
上越拘置支所上越市
佐渡拘置支所佐渡市
長野刑務所長野拘置支所長野市
上田拘置支所上田市
静岡刑務所浜松拘置支所浜松市
沼津拘置支所沼津市
富山刑務所高岡拘置支所高岡市
金沢刑務所七尾拘置支所七尾市
岐阜刑務所岐阜拘置支所岐阜市
高山拘置支所高山市
御嵩拘置支所岐阜県可児郡御嵩町
名古屋刑務所豊橋刑務支所豊橋市
岡崎拘置支所岡崎市
三重刑務所四日市拘置支所四日市市
伊勢拘置支所伊勢市
滋賀刑務所彦根拘置支所彦根市
京都刑務所舞鶴拘置支所舞鶴市
大阪刑務所堺拘置支所堺市
岸和田拘置支所岸和田市
丸の内拘置支所和歌山市
田辺拘置支所田辺市
新宮拘置支所新宮市
神戸刑務所洲本拘置支所洲本市
豊岡拘置支所豊岡市
松江刑務所米子拘置支所米子市
島根あさひ社会復帰促進センター浜田拘置支所浜田市
岡山刑務所津山拘置支所津山市
広島刑務所尾道刑務支所尾道市
呉拘置支所呉市
福山拘置支所福山市
三次拘置支所三次市
山口刑務所下関拘置支所下関市
宇部拘置支所宇部市
萩拘置支所萩市
周南拘置支所周南市
高松刑務所丸亀拘置支所丸亀市
松山刑務所西条刑務支所西条市
今治拘置支所今治市
宇和島拘置支所宇和島市
大洲拘置支所大洲市
高知刑務所中村拘置支所四万十市
福岡刑務所大牟田拘置支所大牟田市
久留米拘置支所久留米市
飯塚拘置支所飯塚市
田川拘置支所田川市
厳原拘置支所対馬市
佐世保刑務所平戸拘置支所平戸市
長崎刑務所長崎拘置支所長崎市
島原拘置支所島原市
五島拘置支所五島市
熊本刑務所京町拘置支所熊本市
八代拘置支所八代市
天草拘置支所天草市
大分刑務所中津拘置支所中津市
宮崎刑務所都城拘置支所都城市
延岡拘置支所延岡市
鹿児島刑務所鹿児島拘置支所鹿児島市
大島拘置支所奄美市
沖縄刑務所八重山刑務支所石垣市
那覇拘置支所那覇市
宮古拘置支所宮古島市


二 少年刑務所の支所
所轄少年刑務所名称位置
盛岡少年刑務所一関拘置支所一関市
川越少年刑務所さいたま拘置支所さいたま市
熊谷拘置支所熊谷市
松本少年刑務所飯田拘置支所飯田市
上諏訪拘置支所諏訪市
姫路少年刑務所姫路拘置支所姫路市
奈良少年刑務所葛城拘置支所大和高田市


三 拘置所の支所
所轄拘置所名称位置
東京拘置所松戸拘置支所松戸市
名古屋拘置所一宮拘置支所一宮市
半田拘置支所半田市
大阪拘置所尼崎拘置支所尼崎市
福岡拘置所小倉拘置支所北九州市


附則
この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この本部令は、その施行の日に、刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則となるものとする。
附則
平成13年3月30日
この省令中第一条の規定は平成十三年四月一日から、第二条の規定は平成十三年五月一日から施行する。
附則
平成15年4月16日
この省令は、平成十五年四月二十一日から施行する。
附則
平成16年2月25日
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
附則
平成16年7月16日
この省令は、平成十六年八月一日から施行する。
附則
平成16年9月3日
この省令は、平成十六年九月二十一日から施行する。
附則
平成16年10月29日
この省令は、平成十六年十一月一日から施行する。
附則
平成17年3月22日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年4月8日
この省令は、平成十七年四月十日から施行する。
附則
平成17年9月29日
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
附則
平成17年12月28日
この省令は、平成十八年一月一日から施行する。ただし、別表第三千葉刑務所の項の改正規定は、同月二十三日から施行する。
附則
平成18年3月20日
この省令は、平成十八年三月二十日から施行する。
附則
平成18年5月2日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年5月23日
この省令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成十八年五月二十四日)から施行する。
附則
平成19年3月30日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成20年3月31日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年十月一日から施行する。
附則
平成21年3月31日
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、別表第二の改正規定中同表の一府中刑務所の項を削る部分は、同年九月一日から施行する。
附則
平成21年12月25日
この省令は、平成二十二年一月四日から施行する。
附則
平成23年3月31日
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成24年4月6日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年5月16日
この省令は、公布の日から施行する。

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