厚生科学審議会令
平成25年3月30日 改正
第5条
【分科会】
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審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
名称 | 感染症分科会 |
名称 | 所掌事務 |
予防接種・ワクチン分科会 | 一 予防接種及びワクチンに関する重要事項を調査審議すること。 二 予防接種法の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
生活衛生適正化分科会 | 一 生活衛生関係営業に関する重要事項を調査審議すること。 二 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |