第1条
【議決権又は選挙権に係る情報通信の技術を利用する方法】
商工会法(以下「法」という。)
第15条第3項の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
①
電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するもの
②
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
第1条の2
【創立総会の議事録】
2
創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもつて作成しなければならない。
3
創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
③
創立総会に出席した発起人、設立当時の会長、設立当時の副会長、設立当時の理事又は設立当時の監事の氏名又は名称
⑤
議事録の作成に係る職務を行つた発起人の氏名又は名称
第1条の3
【設立の認可の申請】
1
法第23条第1項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
④
会員たるべき者の氏名又は名称及び住所並びにその加入の申込みがあつたことを証する事項
⑤
創立総会の会日の少なくとも二週間前までに、
法第22条第2項の規定に従つて、定款並びに事業計画及び収支予算の概要を会議の日時、場所及び議題とともに公告したことを証する事項
2
法第55条の15において準用する
法第23条第1項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
②
役員たるべき者が、都道府県商工会連合会にあつてはその会員になろうとする商工会の会員(法人にあつては、その役職員)、全国商工会連合会にあつてはその会員になろうとする都道府県商工会連合会の会員たる商工会の会員(法人にあつては、その役職員)であるときは、これを証する事項
③
創立総会の会日の少なくとも二週間前までに、
法第55条の15において準用する
法第22条第2項の規定に従つて、定款並びに事業計画及び収支予算の概要を会議の日時、場所及び議題とともに公告したことを証する事項
第2条
法第23条第1項(
法第55条の15において準用する場合を含む。)の規定により設立の認可を申請しようとする者は、様式第一による申請書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
第2条の2
【監事の意見書に係る電磁的記録】
法第38条第4項の経済産業省令で定める電磁的記録は、会長の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものとする。
第2条の3
【総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法】
第3条
【総会又は総代会の招集の承認の申請】
法第42条第5項(
法第48条第5項及び
法第58条第4項において準用する場合を含む。)の規定により総会又は総代会の招集について承認を受けようとする者は、様式第二による申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
②
会員又は総代の総数の五分の一以上の同意を得たことを証する書面
第5条
法第44条第2項(
法第58条第4項において準用する場合を含む。)の規定により定款の変更の認可を申請しようとする者は、様式第三による申請書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
第5条の2
【総会の議事録】
2
総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
3
総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
①
総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない会長、副会長、理事又は監事が総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
第6条
【決算関係書類の提出】
法第49条(
法第58条第5項において準用する場合を含む。)の規定により事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を提出しようとする者は、様式第四による提出書にそれらの書類を承認した通常総会又は通常総代会の議事録の謄本を添えて、経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
第8条
【解散の届出】
法第52条第2項(
法第58条第6項において準用する場合を含む。)の規定により商工会又は商工会連合会の解散の届出をしようとする者は、様式第六による届出書に解散の決議をした総会の議事録の謄本を添えて、経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
第8条の2
【合併の認可の申請】
1
法第52条の2第2項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
①
合併によつて消滅する商工会の名称及び住所を記載した書面
2
法第52条の3第2項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、これに対し、弁済し、若しくは担保を供し、若しくは信託をしたこと又は合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面
3
合併により商工会を設立しようとする場合にあつては、前二項の書類のほか、合併によつて設立する商工会の役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面並びにこれらの役員の選任並びに
法第52条の2第2項の定款、事業計画書及び収支予算書並びに
第1項第3号の書類の作成が
法第52条の5第1項の規定による設立委員によつてなされたものであることを証する書面を提出しなければならない。
第8条の3
法第52条の2第2項の規定により合併の認可を申請しようとする者は、様式第七又は様式第八による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
第9条
【財産処分の方法の認可の申請】
法第54条第1項又は
第2項(これらの各規定を
法第58条第6項において準用する場合を含む。以下本条において同じ。)の規定により財産処分の方法の認可を受けようとする者は、様式第九による申請書に、
同条第1項の場合にあつては、財産処分の方法の決議をした総会又は総代会の議事録の謄本、
同条第2項の場合にあつては、総会又は総代会が
同条第1項の議決をせず、又はすることができない理由を記載した書面を添えて、経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
第9条の3
【事業報告書の記載事項】
法第57条第6項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
①
連合会の現況
ロ
沿革、設立に係る根拠法、主務大臣その他連合会の概要
②
連合会の事業に関する事項
ハ
補助金その他相当の反対給付を受けない給付金(以下「補助金等」という。)の交付を受けている場合にあつては、その名称及び額並びに当該補助金等の受入れの目的(過年度分を含む。)
第9条の4
【附属明細書の記載事項】
法第57条第6項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
①
主な資産及び負債に関する事項
イ
長期借入金の明細(借入先及び借入先ごとの前事業年度末からの増減を含む。)
ロ
債券の明細(銘柄及び銘柄ごとの前事業年度末からの増減を含む。)
ハ
引当金の明細(引当金の種類ごとの前事業年度末からの増減を含む。)
ニ
現金及び預金、未収収益、未収金その他の主な資産の明細
ホ
短期借入金、未払金、未払費用その他の主な負債の明細
③
主な収益及び費用に関する事項
イ
補助金等の明細(当該事業年度に交付を受けた補助金等の名称、国の会計区分並びに補助金等と貸借対照表及び損益計算書に掲記されている関連科目との関係についての説明を記載すること。)
第10条
【意見の聴取】
法第59条第1項の意見の聴取(経済産業大臣がした処分に係るものに限る。)は、経済産業大臣又はその指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。
第11条
【参考人】
議長は、必要があるときは、関係行政機関の職員、学識経験のある者その他の参考人に意見聴取会に出席することを求めることができる。
第12条
【利害関係人】
利害関係人(参加人を除く。)として意見の聴取に参加して意見を述べようとする者は、書面をもつてその事案について利害関係のあることを疎明しなければならない。
第13条
【調書】
議長は、意見の聴取の終了後遅滞なく、次の事項を記載した調書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
④
意見聴取会に出席した当事者、参考人及び利害関係人の氏名及び住所
⑥
証拠が提出されたときは、その内容及びこれを提出した者の氏名
第14条
当事者又は利害関係人は、
前条の調書を閲覧することができる。
第15条
【裁定の申請】
法附則第3条第4項の規定により経済産業大臣に裁定の申請をしようとする者は、様式第十による申請書に
同条第1項の要件に適合していることを証する書面及び
同条第2項の規定に従つて申出したことを証する書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第16条
【申請の却下】
1
経済産業大臣は、裁定の申請が不適法であると認めるときは、直ちにこれを却下する。
2
前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附するものとする。
3
経済産業大臣は、
前項の規定による決定書の写しを裁定の申請をした者に交付する。
附則
昭和37年10月1日
2
この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても、適用する。ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この省令の施行前にされた異議の申立その他の不服申立てについては、この省令の施行後も、なお従前の例による。
附則
平成5年8月9日
第1条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(平成五年八月九日)から施行する。
附則
平成6年9月30日
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附則
平成12年9月19日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、様式の改正規定(「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。
附則
平成13年3月26日
この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附則
平成13年9月12日
この省令は、商工会法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年九月十九日)から施行する。
附則
平成18年4月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。