商工会議所法施行令
平成16年5月26日 改正
第4条
経済産業大臣は、法第12条第1項の許可の申請が次に掲げる要件に適合すると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
②
特定商工業者に賦課する負担金の額を不均一にする場合は、特定商工業者の法第7条第2項第1号に規定する従業員の数又は同項第2号に規定する資本金額若しくは払込済出資総額(その商工会議所の地区以外の地域にも営業所等を有する特定商工業者にあつては、その資本金額又は払込済出資総額に、その商工会議所の地区内の営業所等の従業員の数のすべての営業所等の従業員の数に対する割合を乗じて得た額)を基準とし、特定の者を不当に差別的に取り扱わないこと。
第7条
【都道府県が処理する事務】
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