• 国債の元利金の支払の特例に関する政令
    • 第1条
    • 第2条

国債の元利金の支払の特例に関する政令

平成12年6月7日 改正
第1条
大蔵省関係法令の整理に関する法律(以下「法」という。)附則第3項第1号に規定する地域は、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島とする。
参照条文
第2条
附則第3項第2号に掲げる国債は、次の各号に掲げる国債で当該各号に掲げる期間内にその元利金の支払の請求があつたものとする。
外国又は前条に定める地域から引き揚げ、昭和二十年九月二十四日以後に本邦(前条に定める地域を除く。)に到着した者が旧外国為替管理法、旧金、銀又は白金の輸入の制限又は禁止に関する件若しくは旧財産及び貨物の輸出入の取締に関する政令又はこれらに基く命令の規定により携帯輸入が認められなかつたため税関に引き渡した国債 その返還を受けた日(昭和二十九年八月一日前に返還を受けたものは同日)から三月
外国又は前条に定める地域から引き揚げた者が引揚げの際当該外国又は地域の政府(これに準ずるものを含む。)の指示により携帯することができなかつた国債 税関又は財務省理財局から返還を受けたものにあつてはその返還を受けた日(昭和二十九年八月一日前に返還を受けたものは同日)から、税関及び財務省理財局以外の者から返還を受けたものにあつてはその輸入の日からそれぞれ三月
前二号に掲げるもののほか、その消滅時効の完成の日までに元利金の支払の請求をすることができないと認められる国債で財務省令で定めるもの 財務省令で定める期間
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年6月24日
この政令は、暫定措置法の施行の日から施行する。
附則
昭和47年5月1日
この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附則
昭和55年10月11日
第1条
(施行期日)
この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

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