国債の買入消却に関する省令
平成25年9月27日 改正
第3条
【買入消却に係る国債の買入れ】
4
日本銀行は、第1項に規定する買入入札参加者に対する通知、次項に規定する入札、第7項に規定する開札及び財務大臣に対する報告並びに第10項に規定する応募者に対する買入決定の通知については、電子情報処理組織(発行省令第2条第2項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行わせ、又は行うことができる。
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買入入札に応募する者は、応募額その他所定の事項を当該応募者の事務所に設置された入出力装置から入力者識別カード(発行省令第5条第5項に規定する入力者識別カードをいう。)を使用して入力することにより、入札しなければならない。ただし、電気通信回線の障害その他のやむを得ない事情により、電子情報処理組織を使用した入札が困難であると財務大臣が認めるときは、応募額その他所定の事項を記載し、かつ、記名なつ印した入札書を、第1項の規定に基づき財務大臣が定めた方法により日本銀行に提出することができる。
8
財務大臣は、前項の規定による報告に基づき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより、買入れの決定をするものとする。ただし、財務大臣が適当と認める場合には、各申込みの一部又は全部を買い入れないこととすることができる。
附則
第2条
(買入消却に係る国債の買入れの特例)
1
分離利息振替国債(社債、株式等の振替に関する法律第九十条第三項に規定する分離利息振替国債をいう。以下同じ。)の買入れのための入札(以下「分離利息振替国債買入入札」という。)については、第三条(第二項及び第三項の規定を除く。)及び第五条の規定にかかわらず、次項から第十四項までに定めるところによる。
3
財務大臣は、前項に規定する買入入札参加者に対する通知、次項に規定する入札、第七項に規定する応募者(分離利息振替国債買入入札に応募する者をいう。以下同じ。)に対する買入決定の通知、第八項に規定する落札者(応募者のうち第六項の規定によりその申込みの一部又は全部を買い入れることとされた者をいう。以下同じ。)による買入希望銘柄の申出、第十一項に規定する日本銀行及び落札者に対する買入銘柄決定の通知並びに第十三項に規定する落札者に対する買入決定取消しの通知については、ファクシミリ装置を使用して行わせ、又は行うものとする。
5
財務大臣は、電気通信回線の障害その他のやむを得ない事情により、前項の規定による入札書の提出をファクシミリ装置を使用することにより行わせることが困難であると認めるときは、適当と認める方法により、応募者に応募額その他所定の事項の申出をさせることができる。この場合においては、当該申出をもって前項に規定する入札書の提出があったものとみなして、次項の規定を適用する。
6
財務大臣は、第四項の規定により入札書の提出があったときは、申込締切日時後、当該入札書に基づき、各申込みのうち第二項第六号に規定する価格に応募者が加算する数値(以下「価格格差」という。)の小さいものからその応募額を順次割り当てることにより、買入れの決定をするものとする。ただし、財務大臣が適当と認める場合には、各申込みの一部又は全部を買い入れないこととすることができる。
8
落札者は、前項の規定による通知を受けた後、速やかに、価格格差ごとに、買入れを希望する銘柄別の額面金額その他所定の事項を記載し、かつ、記名なつ印した買入希望銘柄申出書を提出することにより、買入れを希望する銘柄の申出をするものとする。
9
第五項の規定は、前項の規定による買入希望銘柄申出書の提出について準用する。この場合において、「前項の規定による入札書」とあるのは「第八項の規定による買入希望銘柄申出書」と、「応募者」とあるのは「落札者」と、「応募額」とあるのは「買入れを希望する銘柄別の額面金額」と、「前項に規定する入札書」とあるのは「第八項に規定する買入希望銘柄申出書」と、「次項」とあるのは「第十項」と読み替えるものとする。