国土交通省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則
平成23年3月25日 改正
第1条
【帳簿】
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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「法」という。)第31条第3項において準用する同条第1項の帳簿には、第一種特定化学物質(法第2条第2項の第一種特定化学物質をいう。以下同じ。)を使用する事業所ごとに、第一種特定化学物質の使用数量及び保管数量を記載しなければならない。
第2条
【報告】
法第26条第1項の届出をした者は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度における第一種特定化学物質を使用する事業所ごとの第一種特定化学物質の月別使用数量及び月別保管数量を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。