国土開発幹線自動車道建設会議令
平成12年6月7日 改正
附則
昭和41年7月30日
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この政令の施行の際現に第二条の規定による改正前の国土開発縦貫自動車道建設審議会令第三条第一項の規定により置かれている国土開発縦貫自動車道建設審議会の部会並びに同条第二項の規定によりその部分に属する委員である者、同条第三項の規定によりその部会の部会長である者及び改正前の同令第四条第二項の規定により国土開発縦貫自動車道建設審議会の幹事である者は、それぞれ、第二条の規定による改正後の同令第三条第一項の規定により国土開発幹線自動車道建設審議会の部会として置かれ、又は同条第二項の規定によりその部会に属する委員として指名され、同条第三項の規定によりその部会の部会長として指名され、若しくは改正後の同令第四条第二項の規定により国土開発幹線自動車道建設審議会の幹事として任命されたものとみなす。