• 国家公安委員会の委員長及び委員の身分証明書に関する規則
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [発行等]
    • 第3条 [携帯等]
    • 第4条 [再発行]
    • 第5条 [返納]

国家公安委員会の委員長及び委員の身分証明書に関する規則

平成19年4月20日 制定
第1条
【趣旨】
国家公安委員会の委員長及び委員の身分証明書の取扱いについては、この規則の定めるところによる。
第2条
【発行等】
身分証明書は、委員長が発行する。
身分証明書の有効期間は、発行の日から起算して五年とする。
身分証明書の様式は、別記様式のとおりとする。
第3条
【携帯等】
委員長及び委員は、職務に従事するときは、身分証明書を携帯するものとする。
委員長及び委員は、身分証明書を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
第4条
【再発行】
委員長及び委員は、次のいずれかに該当することとなったときは、速やかにその旨を委員長に届け出て身分証明書の再発行を受けなければならない。
身分証明書の記載事項に変更を生じたとき。
身分証明書を亡失し、又は滅失したとき。
身分証明書を破損し、若しくは汚損し、又は身分証明書の電磁的記録(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法による記録をいう。)をき損したとき。
参照条文
第5条
【返納】
委員長及び委員は、次のいずれかに該当することとなったときは、速やかに身分証明書(第3号の場合にあっては、発見し、又は回復した身分証明書)を委員長に返納しなければならない。
委員長又は委員の身分を失ったとき。
前条の規定により届出をしたとき(前条第2号に規定するときを除く。)。
身分証明書を亡失して再発行を受けた場合において、当該亡失した身分証明書を発見し、又は回復したとき。
身分証明書の有効期間が満了したとき。
附則
この規則は、平成十九年五月一日から施行する。

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