国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則
平成19年9月14日 改正
第1条
【趣旨】
内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令(以下「府令」という。)第1条第1項に規定する公益信託のうち国家公安委員会の所掌事務に関連する事項を目的とするもの(以下「警察関係公益信託」という。)の引受けの許可及び監督については、公益信託ニ関スル法律(以下「法」という。)及び府令の規定によるほか、この規則の定めるところによる。
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参照条文
第3条
【引受けの許可の申請】
第6条
【受託者の任務の終了の届出】
警察関係公益信託の委託者又は信託管理人は、信託法第56条第1項第1号から第4号まで及び第7号の規定により受託者の任務が終了したときは、これを証する書類及び新たな受託者の選任に関する意見を記載した書類を添え、遅滞なくその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。
第8条
【業務の監督】