• 国有林野台帳規程
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国有林野台帳規程

平成11年2月26日 改正
第1条
森林管理局は国有林野に関し左の台帳を備へ之を保存整理すへし
国有林野地籍台帳 国有林野の地籍に関する事項を登録するものとす
分収造林台帳 国か分収権利を有する分収造林契約の目的たる国有林野に関する事項を登録するものとす
分収育林台帳 国か分収権利を有する分収育林契約の目的たる国有林野に関する事項を登録するものとす
官地民木林台帳 見継山其の他慣行に因り人民か国有林野の上に所有する木竹に関する事項を登録するものとす
国有林野貸付使用台帳 国有林野の貸付又は使用に関する事項を登録するものとす
第2条
国有林野地籍台帳は各都道府県毎に之を調製し各市町村毎に順次之に登録すへし
前項以外の台帳は森林管理署の管轄区域毎に之を調製すへし
台帳に登録すへき林野若は事件の数僅少なる場合其の他已むを得さる事由ある場合に於ては前二項の例に依らさることを得
参照条文
第3条
台帳に付本規程に様式の定あるものは其の様式に依り之を調製すへし
第4条
国有林野地籍台帳は森林、原野及森林附属地に分ち各別に之を調製し左の事項を記載すへし
記入番号
林野の所在、字、地番
林野の面積
参照条文
第5条
分収造林台帳には左の事項を記載すへし
記入番号
分収林の所在
分収林の面積
造林者の氏名又は名称及住所
分収造林契約締結の年月日
存続期間
伐期
収益分収の割合
樹木の種類及数
造林者の権利の処分及其の事由
第6条
分収育林台帳には左の事項を記載すへし
記入番号
分収林の所在
分収林の面積
費用負担者の氏名又は名称及住所
分収育林契約締結の年月日
存続期間
育林の方法
伐期
収益分収の割合
樹木の種類及数
費用負担者の権利の処分及其の事由
第7条
官地民木林台帳には左の事項を記載すへし
記入番号
官地民木林の所在、字、地番
林別
国有林野地籍台帳面積
貸渡又は地上権設定区域の面積
期間
樹木の種類及数
成立の原因
貸賃又は地代を徴収するものは其の年額
樹木所有者の氏名又は名称及住所
成立の年月日
指令番号
第8条
国有林野貸付使用台帳には左の事項を記載すへし
記入番号
貸付又は使用の目的たる林野の所在
貸付又は使用の面積
用途又は使用目的
期間
貸付又は使用の対価
法令による制限
貸付又は使用に対する特殊の条件又は制限
借受人又は使用者の氏名又は名称及住所
契約締結又は許可の年月日
参照条文
第9条
台帳には参考又は摘要の欄を設け第4条乃至第8条に定むるものを除くの外参考上必要なる事項を記載すへし
第10条
台帳に記載する事項は左の例に依り之を記載すへし
林別の欄には供用林、保安林又は原野の別を記載すへし
登録又は記載すへき林野か国有林野地籍台帳に登録したる林野の一部なるときは其の旨を記載すへし
期間は其の始期及終期を記載すへし
登録又は記載すへき林野の面積か実測面積にして国有林野地籍台帳面積と異なる場合に於ては之を併記すへし
記載すへき当事者若は関係人の数多くして当該箇所に悉く記入し能はさるときは何の某外何人と記載し其の総代の定あるときは其の氏名を併記すへし此の場合に於ては別に共同人名簿を調製し其の記入番号及総人員を記載すへし
国有林野地籍台帳中数筆の国有林野を合して其の面積を記載したるものにして各筆の面積を記載するの必要あるものは事故摘要欄内に之を記載すへし
国有林野地籍台帳中旧簿面記事欄には旧藩以来の沿革慣行等の如き旧簿面に記載せる事項にして特に記載し置くの必要を認むるものを掲くへし
新に国有林野に編入したるものを国有林野地籍台帳に登録する場合に於て民有地の買受若は交換等に因るものなるときは其の登記の年月日、地種組替に因るものなるときは其の実地受領の年月日、国有林野の離権を登録する場合に於て地種組替に因るものなるときは引渡の年月日、其の他の原因に因るものなるときは其の指令の年月日番号を事故摘要欄内に記載すへし
国有林野地籍台帳に登録したる林野を合併したるときは其の初位に在る林野の記入番号の左側に其の合併したる林野の記入番号並に合併の旨を記載し其の面積を訂正し其の合併したる林野の登録は之を刪除し其の事由を其の各林野の台帳事故摘要欄内に記載すへし
貸地の用途は森林管理局統計報告様式の規定に準拠し之を分類すへし
本規程に別段の定ある場合を除くの外台帳に事由を記載する場合に於ては其の原因の名称(指令、決議又は契約等)及其の年月日を記載すへし
第11条
新に林野又は事件を台帳に登録するときは其の登録の順序に従ひ記入番号を記載すへし
第12条
台帳に登録又は記載したる事項の変更、消滅ありたるとき又は其の誤記を発見したるときは其の都度之を訂正若は刪除すへし
第13条
新に林野若は事件を台帳に登録し又は之を訂正若は刪除したるときは其の年月日及事由を記載し其の官庁の通知に因るものは尚其の通知年月日及番号を適宜の箇所に記載し主任官吏之に捺印すへし
前項に依り台帳の登録を刪除若は訂正するときは全部刪除の場合に在りては欄外其の他適宜の場所に「刪除」の印を押捺し一部の刪除又は訂正の場合に在りては原記載を明瞭に存し其の上に朱の二線を劃すへし
第14条
台帳中該当欄に登録又は記載の余白なきに至りたるときは其の用紙記入番号の左側に第一と記し別帳新用紙に前用紙の記入番号を転写し其の左側に第二と記し之に順次登録又は記載を為すへし前用紙中尚余白あるものに在りては仍之に登録又は記載を為すへし
前項の規定は第三以下の継続用紙を設くる場合に之を準用す但し其の継続用紙ある帳簿中記載し得へき余紙あるときは其の帳簿に之を記載すへし
第15条
台帳は一冊毎に其の末尾に面積の合計を附すへし
前項面積に異動を生したるときは毎会計年度末之を修正すへし
第16条
台帳にして登録箇所数多きものは冊首其の他適宜の場所に索引を設くへし但し已むを得さる場合に於ては此の限に在らす
第17条
森林管理局に於て新に台帳に登録し又は之を訂正若は刪除したるときは遅滞なく之を森林管理署に通知すへし
参照条文
第18条
森林管理署には森林管理局に備ふる台帳の其の管轄区域内に於ける林野に係る部分の複本を備へ前各条の規定を準用し之を保存整理すへし
参照条文
第19条
前各条の規定は森林管理署の支署の管轄区域内に在る国有林野に付き之を準用す此の場合に於て第2条第17条第18条中森林管理署とあるは森林管理署の支署とす
附則
第20条
明治三十年農商務省訓令第三十三号保安林簿規程明治三十五年農商務省訓令第十三号国有林野地籍台帳規程は之を廃止す
第21条
従来備へある台帳は当分の内之を本規程に定むる台帳に代用することを得但し其の記載事項は本規程の定むる所に依るへし
森林法施行以前編入に係る保安林を登録したる仮台帳は保安林取扱心得第二十七条の調査結了迄本規程に定むる台帳に代用するものとす
附則
昭和18年11月1日
本令は公布の日より之を施行す
附則
昭和41年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年12月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。
附則
昭和59年10月1日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に備えられている国有林野地籍台帳及び部分林台帳については、なお従前の例による。
附則
平成11年2月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十一年三月一日から施行する。

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