• 国立教育政策研究所組織規則
    • 第1条 [国立教育政策研究所の位置]
    • 第2条 [所長及び次長]
    • 第3条 [国立教育政策研究所に置く部等]
    • 第4条 [総務部の所掌事務]
    • 第5条 [総務部に置く課]
    • 第6条 [庶務課の所掌事務]
    • 第7条 [会計課の所掌事務]
    • 第8条 [研究企画開発部の所掌事務]
    • 第9条 [企画調整官]
    • 第10条 [総括研究官]
    • 第11条 [教育政策・評価研究部の所掌事務]
    • 第12条 [総括研究官]
    • 第13条 [生涯学習政策研究部の所掌事務]
    • 第14条 [総括研究官]
    • 第15条 [初等中等教育研究部の所掌事務]
    • 第16条 [総括研究官]
    • 第17条 [高等教育研究部の所掌事務]
    • 第18条 [総括研究官]
    • 第19条 [国際研究・協力部の所掌事務]
    • 第20条 [総括研究官]
    • 第21条 [国際調査調整官]
    • 第22条 [教育研究情報センターの所掌事務]
    • 第23条 [教育研究情報センターに置く課]
    • 第24条 [情報支援課の所掌事務]
    • 第25条 [総括研究官]
    • 第26条 [教育課程研究センターの所掌事務]
    • 第27条 [教育課程研究センターに置く部等]
    • 第28条 [基礎研究部の所掌事務]
    • 第29条 [基礎研究部に置く課]
    • 第30条 [基礎研究課の所掌事務]
    • 第31条 [総括研究官]
    • 第32条 [研究開発部の所掌事務]
    • 第33条 [研究開発部に置く課]
    • 第34条 [研究開発課の所掌事務]
    • 第35条 [学力調査課の所掌事務]
    • 第36条 [教育課程調査官]
    • 第37条 [学力調査官]
    • 第38条 [情報統計官]
    • 第39条 [総合研究官の職務]
    • 第40条 [生徒指導・進路指導研究センターの所掌事務]
    • 第41条 [生徒指導・進路指導研究センターに置く課]
    • 第42条 [企画課の所掌事務]
    • 第43条 [総括研究官]
    • 第44条 [社会教育実践研究センターの所掌事務]
    • 第45条 [社会教育実践研究センターに置く課]
    • 第46条 [企画課の所掌事務]
    • 第47条 [社会教育調査官]
    • 第48条 [文教施設研究センターの所掌事務]
    • 第49条 [総括研究官]
    • 第50条 [総括研究官の総数]
    • 第51条 [センター長]
    • 第52条 [客員研究員]

国立教育政策研究所組織規則

平成25年9月30日 改正
第1条
【国立教育政策研究所の位置】
国立教育政策研究所は、東京都に置く。
第2条
【所長及び次長】
国立教育政策研究所に、所長及び次長二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
所長は、国立教育政策研究所の事務を掌理する。
次長は、所長を助け、国立教育政策研究所の事務を整理する。
第3条
【国立教育政策研究所に置く部等】
国立教育政策研究所に、次の七部並びに教育研究情報センター、教育課程研究センター、生徒指導・進路指導研究センター、社会教育実践研究センター及び文教施設研究センターを置く。総務部研究企画開発部教育政策・評価研究部生涯学習政策研究部初等中等教育研究部高等教育研究部国際研究・協力部
第4条
【総務部の所掌事務】
総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
国立教育政策研究所の職員の人事に関すること。
国立教育政策研究所の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
機密に関すること。
所長の官印及び所印の保管に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
国立教育政策研究所の所掌事務に関する連絡調整に関すること。
国立教育政策研究所の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
国立教育政策研究所所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
評議員会の庶務に関すること。
前各号に掲げるもののほか、国立教育政策研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第5条
【総務部に置く課】
総務部に、次の二課を置く。庶務課会計課
第6条
【庶務課の所掌事務】
庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
国立教育政策研究所の職員の人事に関すること。
国立教育政策研究所の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
機密に関すること。
所長の官印及び所印の保管に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
国立教育政策研究所の所掌事務に関する連絡調整に関すること。
評議員会の庶務に関すること。
前各号に掲げるもののほか、国立教育政策研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第7条
【会計課の所掌事務】
会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
国立教育政策研究所の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
国立教育政策研究所所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
庁舎及び設備の維持及び管理に関すること。
庁内の管理に関すること。
第8条
【研究企画開発部の所掌事務】
研究企画開発部は、次に掲げる事務をつかさどる。
国立教育政策研究所の所掌事務に係る調査及び研究に関する総合的な計画を作成し、及び推進すること。
国立教育政策研究所の所掌事務に係る調査及び研究の調整を行うこと。
国立教育政策研究所の所掌事務に係る調査及び研究の評価を行うこと。
教育に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究のうち多数部門の協力を要する総合的なものを行うこと。
教育に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究に関し、国内の研究機関、大学その他の関係機関との連絡及び協力を行うこと(教育研究情報センター、教育課程研究センター、生徒指導・進路指導研究センター、社会教育実践研究センター及び文教施設研究センターの所掌に属するものを除く。)。
国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、教育に関する援助及び助言を行うこと(教育研究情報センター、教育課程研究センター、生徒指導・進路指導研究センター、社会教育実践研究センター及び文教施設研究センターの所掌に属するものを除く。)。
第9条
【企画調整官】
研究企画開発部に、企画調整官一人を置く。
企画調整官は、命を受けて、研究企画開発部の所掌事務に係る重要事項についての企画及び調整に当たる。
第10条
【総括研究官】
研究企画開発部に、別に所長が定める定数の総括研究官を置く。
総括研究官は、命を受けて、研究企画開発部の所掌事務に係る調査及び研究に関する特定の事項についての事務を総括整理し、及びその事務の処理に当たる。
参照条文
第11条
【教育政策・評価研究部の所掌事務】
教育政策・評価研究部は、教育に関する政策及びその評価一般に係る基礎的な事項の調査及び研究を行うことをつかさどる。
第12条
【総括研究官】
教育政策・評価研究部に、別に所長が定める定数の総括研究官を置く。
総括研究官は、命を受けて、教育政策・評価研究部の所掌事務に係る調査及び研究に関する特定の事項についての事務を総括整理し、及びその事務の処理に当たる。
参照条文
第13条
【生涯学習政策研究部の所掌事務】
生涯学習政策研究部は、生涯学習及び社会教育に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(社会教育実践研究センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第14条
【総括研究官】
生涯学習政策研究部に、別に所長が定める定数の総括研究官を置く。
総括研究官は、命を受けて、生涯学習政策研究部の所掌事務に係る調査及び研究に関する特定の事項についての事務を総括整理し、及びその事務の処理に当たる。
参照条文
第15条
【初等中等教育研究部の所掌事務】
初等中等教育研究部は、初等中等教育に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(教育課程研究センター及び生徒指導・進路指導研究センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第16条
【総括研究官】
初等中等教育研究部に、別に所長が定める定数の総括研究官を置く。
総括研究官は、命を受けて、初等中等教育研究部の所掌事務に係る調査及び研究に関する特定の事項についての事務を総括整理し、及びその事務の処理に当たる。
参照条文
第17条
【高等教育研究部の所掌事務】
高等教育研究部は、高等教育に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究を行うことをつかさどる。
第18条
【総括研究官】
高等教育研究部に、別に所長が定める定数の総括研究官を置く。
総括研究官は、命を受けて、高等教育研究部の所掌事務に係る調査及び研究に関する特定の事項についての事務を総括整理し、及びその事務の処理に当たる。
参照条文
第19条
【国際研究・協力部の所掌事務】
国際研究・協力部は、次に掲げる事務をつかさどる。
外国の教育に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究を行うこと。
教育に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究に関し、外国の研究機関、大学その他の関係機関との連絡及び協力を行うこと。
外国の教育関係機関及び教育関係者に対し、教育に関する援助及び助言を行うこと。
第20条
【総括研究官】
国際研究・協力部に、別に所長が定める定数の総括研究官を置く。
総括研究官は、命を受けて、国際研究・協力部の所掌事務に係る調査及び研究に関する特定の事項についての事務を総括整理し、及びその事務の処理に当たる。
参照条文
第21条
【国際調査調整官】
国際研究・協力部に、国際調査調整官一人を置く。
国際調査調整官は、命を受けて、教育に関する国際的な調査の実施に係る外国の研究機関との連絡調整その他必要な事務の処理に当たる。
第22条
【教育研究情報センターの所掌事務】
教育研究情報センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
教育に関する情報及び資料の収集、整理及び提供に関する調査及び研究を行うこと。
前号の調査及び研究に関し、国内の研究機関、大学その他の関係機関との連絡及び協力を行うこと。
教育に関する情報及び資料を収集し、整理し、及び提供すること。
国立教育政策研究所の所掌事務に係る調査及び研究の成果に関し、公表し、及び普及を行うこと。
国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、教育に関する情報及び資料の収集、整理及び提供に関する援助及び助言を行うこと。
第23条
【教育研究情報センターに置く課】
教育研究情報センターに、情報支援課を置く。
第24条
【情報支援課の所掌事務】
情報支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
教育研究情報センターの所掌事務に関し、企画し、及び立案すること。
教育研究情報センターの所掌事務に関する庶務に関すること。
教育に関する情報及び資料の収集、整理及び提供に関する調査及び研究に関し、国内の研究機関、大学その他の関係機関との連絡及び協力を行うこと。
教育に関する情報及び資料を収集し、整理し、及び提供すること。
国立教育政策研究所の所掌事務に係る調査及び研究の成果に関し、公表し、及び普及を行うこと。
国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、教育に関する情報及び資料の収集、整理及び提供に関する援助及び助言を行うこと。
第25条
【総括研究官】
教育研究情報センターに、別に所長が定める定数の総括研究官を置く。
総括研究官は、命を受けて、教育研究情報センターの所掌事務に係る調査及び研究に関する特定の事項についての事務を総括整理し、及びその事務の処理に当たる。
参照条文
第26条
【教育課程研究センターの所掌事務】
教育課程研究センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
初等中等教育の教育課程に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究を行うこと。
前号の事務に関し、国内の研究機関、大学その他の関係機関との連絡及び協力を行うこと。
国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、初等中等教育の教育課程に関する援助及び助言を行うこと。
第27条
【教育課程研究センターに置く部等】
教育課程研究センターに、次の二部及び総合研究官一人を置く。基礎研究部研究開発部
第28条
【基礎研究部の所掌事務】
基礎研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。
初等中等教育の教育課程に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(研究開発部の所掌に属するものを除く。)。
前号の事務に関し、国内の研究機関、大学その他の関係機関との連絡及び協力を行うこと。
国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、初等中等教育の教育課程に関する援助及び助言を行うこと(研究開発部の所掌に属するものを除く。)。
第29条
【基礎研究部に置く課】
基礎研究部に、基礎研究課を置く。
第30条
【基礎研究課の所掌事務】
基礎研究課は、次に掲げる事務をつかさどる。
基礎研究部の所掌事務に関し、企画し、及び立案すること。
基礎研究部の所掌事務に関する庶務に関すること。
初等中等教育の教育課程に関する調査及び研究に関し、国内の研究機関、大学その他の関係機関との連絡及び協力を行うこと(研究開発部の所掌に属するものを除く。)。
国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、初等中等教育の教育課程に関する援助及び助言を行うこと(研究開発部の所掌に属するものを除く。)。
第31条
【総括研究官】
基礎研究部に、別に所長が定める定数の総括研究官を置く。
総括研究官は、命を受けて、基礎研究部の所掌事務に係る調査及び研究に関する特定の事項についての事務を総括整理し、及びその事務の処理に当たる。
参照条文
第32条
【研究開発部の所掌事務】
研究開発部は、次に掲げる事務をつかさどる。
初等中等教育の教育課程の実施に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究を行うこと。
前号の事務に関し、国内の研究機関、大学その他の関係機関との連絡及び協力を行うこと。
国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、初等中等教育の教育課程の実施に関する援助及び助言を行うこと。
第33条
【研究開発部に置く課】
研究開発部に、次の二課を置く。研究開発課学力調査課
第34条
【研究開発課の所掌事務】
研究開発課は、次に掲げる事務をつかさどる。
研究開発部の所掌事務に関し、企画し、及び立案すること(学力調査課の所掌に属するものを除く。)。
研究開発部の所掌事務に関する庶務に関すること。
初等中等教育の教育課程の実施に関する調査及び研究に関し、国内の研究機関、大学その他の関係機関との連絡及び協力を行うこと(学力調査課の所掌に属するものを除く。)。
国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、初等中等教育の教育課程の実施に関する援助及び助言を行うこと(学力調査課、教育課程調査官及び学力調査官の所掌に属するものを除く。)。
第35条
【学力調査課の所掌事務】
学力調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
研究開発部の所掌事務のうち、児童及び生徒の学力を把握するための全国的な調査及び研究(以下「学力の全国的調査研究」という。)に係るものに関し、企画し、及び立案すること。
学力の全国的調査研究に関し、国内の研究機関、大学その他の関係機関との連絡及び協力を行うこと。
国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、初等中等教育の教育課程の実施における学力の全国的調査研究の活用に関する援助及び助言を行うこと(学力調査官の所掌に属するものを除く。)。
第36条
【教育課程調査官】
研究開発部に、教育課程調査官三十八人を置く。
教育課程調査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
初等中等教育の教育課程の実施に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(研究開発課、学力調査課及び学力調査官の所掌に属するものを除く。)。
国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、初等中等教育の教育課程の実施に関する専門的な援助及び助言を行うこと(学力調査官の所掌に属するものを除く。)。
第37条
【学力調査官】
研究開発部に、学力調査官十一人を置く。
学力調査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
学力の全国的調査研究を行うこと。
国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、初等中等教育の教育課程の実施における学力の全国的調査研究の活用に関する専門的な援助及び助言を行うこと。
第1項に規定するもののほか、研究開発部に、非常勤の学力調査官を置くことができる。この場合において、当該学力調査官の職務については、前項の規定を準用する。
第38条
【情報統計官】
研究開発部に、情報統計官一人を置く。
情報統計官は、命を受けて、児童及び生徒の学力を把握するための調査及び研究に関する情報及び資料の収集、分析及び提供に当たる。
第39条
【総合研究官の職務】
総合研究官は、命を受けて、科学教育の教育課程に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究に関する重要事項についての事務の処理に当たる。
第40条
【生徒指導・進路指導研究センターの所掌事務】
生徒指導・進路指導研究センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
初等中等教育における生徒指導及び進路指導に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究を行うこと。
前号の事務に関し、国内の研究機関、大学その他の関係機関との連絡及び協力を行うこと。
国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、初等中等教育における生徒指導及び進路指導に関する援助及び助言を行うこと。
第41条
【生徒指導・進路指導研究センターに置く課】
生徒指導・進路指導研究センターに、企画課を置く。
第42条
【企画課の所掌事務】
企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
生徒指導・進路指導研究センターの所掌事務に関し、企画し、及び立案すること。
生徒指導・進路指導研究センターの所掌事務に関する庶務に関すること。
初等中等教育における生徒指導及び進路指導に関する調査及び研究に関し、国内の研究機関、大学その他の関係機関との連絡及び協力を行うこと。
国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、初等中等教育における生徒指導及び進路指導に関する援助及び助言を行うこと。
第43条
【総括研究官】
生徒指導・進路指導研究センターに、別に所長が定める定数の総括研究官を置く。
総括研究官は、命を受けて、生徒指導・進路指導研究センターの所掌事務に係る調査及び研究に関する特定の事項についての事務を総括整理し、及びその事務の処理に当たる。
参照条文
第44条
【社会教育実践研究センターの所掌事務】
社会教育実践研究センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
社会教育指導者及び社会教育に関する事業(以下「社会教育事業」という。)に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究を行うこと。
前号の事務に関し、国内の研究機関、大学その他の関係機関との連絡及び協力を行うこと。
国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、社会教育指導者及び社会教育事業に関する援助及び助言を行うこと。
第45条
【社会教育実践研究センターに置く課】
社会教育実践研究センターに、企画課を置く。
第46条
【企画課の所掌事務】
企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
社会教育実践研究センターの所掌事務に関し、企画し、及び立案すること。
社会教育実践研究センターの所掌事務に関する庶務に関すること。
社会教育指導者及び社会教育事業に関する調査及び研究に関し、国内の研究機関、大学その他の関係機関との連絡及び協力を行うこと。
国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、社会教育指導者及び社会教育事業に関する援助及び助言を行うこと(社会教育調査官の所掌に属するものを除く。)。
第47条
【社会教育調査官】
社会教育実践研究センターに、社会教育調査官二人を置く。
社会教育調査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
社会教育指導者及び社会教育事業に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(企画課の所掌に属するものを除く。)。
国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、社会教育指導者及び社会教育事業に関する専門的な援助及び助言を行うこと。
第48条
【文教施設研究センターの所掌事務】
文教施設研究センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
文教施設の整備に関する施策に係る基礎的な事項の調査及び研究を行うこと。
前号の事務に関し、国内の研究機関、大学その他の関係機関との連絡及び協力を行うこと。
国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、文教施設の整備に関する援助及び助言を行うこと。
第49条
【総括研究官】
文教施設研究センターに、別に所長が定める定数の総括研究官を置く。
総括研究官は、命を受けて、文教施設研究センターの所掌事務に係る調査及び研究に関する特定の事項についての事務を総括整理し、及びその事務の処理に当たる。
参照条文
第50条
【総括研究官の総数】
第51条
【センター長】
教育研究情報センター、教育課程研究センター、生徒指導・進路指導研究センター、社会教育実践研究センター及び文教施設研究センターに、センター長を置く。
生徒指導・進路指導研究センター及び社会教育実践研究センターのセンター長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
第52条
【客員研究員】
国立教育政策研究所に、客員研究員を置くことができる。
客員研究員は、命を受けて、研究企画開発部、教育政策・評価研究部、生涯学習政策研究部、初等中等教育研究部、高等教育研究部、国際研究・協力部、教育研究情報センター、教育課程研究センター、生徒指導・進路指導研究センター、社会教育実践研究センター及び文教施設研究センターの行う調査及び研究に参画する。
客員研究員は、非常勤とする。
附則
この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この本部令は、その施行の日に、国立教育政策研究所組織規則となるものとする。
附則
平成13年3月30日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成15年8月7日
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成16年3月25日
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第三十四条の改正規定は、平成十六年十月一日から施行する。
附則
平成18年3月30日
この省令中、第一条の規定は平成十八年四月一日から、第二条の規定は平成十八年十月一日から施行する。
附則
平成19年3月30日
この省令中、第一条の規定は平成十九年十月一日から、第二条の規定は平成二十年一月一日から施行する。
附則
平成20年3月28日
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成21年3月31日
この省令は、平成二十一年十月一日から施行する。
附則
平成23年4月1日
この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則
平成24年4月6日
この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。ただし、本則中「生徒指導研究センター」を「生徒指導・進路指導研究センター」に改める改正規定は、公布の日から施行する。
附則
平成25年5月16日
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国立教育政策研究所組織規則の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。
附則
平成25年9月30日
この省令は、平成二十五年十月一日から施行する。

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