国立高等専門学校の授業料その他の費用に関する省令
平成17年3月31日 改正
第2条
【授業料、入学料及び検定料の標準額等】
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国立高等専門学校の専攻科において、当該学校の定めるところにより、当該専攻科の修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修して課程を修了することを認められた学生の授業料の年額は、前項の規定にかかわらず、当該学生が課程を修了するまでに納付する授業料の総額と当該学生以外の学生の授業料の年額に当該専攻科の修業年限に相当する年数を乗じて得た額との均衡等を考慮して、機構が定める。
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参照条文
第4条