国際捜査共助等に関する法律施行令
平成16年11月12日 制定
第2条
【受入移送拘禁状による外国受刑者の拘禁に関する読替え】
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法第23条第2項の規定による刑事訴訟法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える刑事訴訟法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第71条 | 検察事務官又は司法警察職員 | 検察事務官、警察官、海上保安官又は海上保安官補(以下「検察事務官等」という。) |
勾引状若しくは勾留状 | 国際捜査共助等に関する法律第23条第1項の受入移送拘禁状(以下「受入移送拘禁状」という。) | |
検察事務官若しくは司法警察職員 | 検察事務官等 | |
第73条第3項、第74条及び第126条 | 勾引状又は勾留状 | 受入移送拘禁状 |
第73条第3項 | 前二項 | 国際捜査共助等に関する法律第23条第2項において準用する逃亡犯罪人引渡法第6条第2項 |
公訴事実の要旨及び令状 | 受入移送拘禁状 | |
第73条第3項ただし書 | 令状は | 受入移送拘禁状は |
第126条 | 検察事務官又は司法警察職員 | 検察事務官等 |
第3条
【外国受刑者の拘禁の停止の取消しに関する読替え】
法第25条第3項の規定による逃亡犯罪人引渡法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える逃亡犯罪人引渡法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第22条第3項及び第4項 | 東京高等検察庁の検察官 | 検察官 |
第22条第3項 | 前項 | 国際捜査共助等に関する法律第25条第2項 |
第22条第4項 | 拘禁許可状 | 国際捜査共助等に関する法律第23条第1項の受入移送拘禁状 |