• 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の施行に伴う国家公務員等の退職手当に関する経過措置を定める等の政令
    • 第1条 [法附則第三項の政令で定めるもの]
    • 第2条 [法附則第三項の政令で定める期間]
    • 第3条 [法附則第四項の政令で定めるもの]
    • 第4条 [退職手当の額の計算]

国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の施行に伴う国家公務員等の退職手当に関する経過措置を定める等の政令

平成12年6月7日 改正
第1条
【法附則第三項の政令で定めるもの】
国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(以下「法」という。)附則第3項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する休職の終了の日の翌日から法の施行の日までの間、引き続き次の各号のいずれかに該当している者(同項に規定する引き続き施行日において職員として在職している者を除く。)とする。
国家公務員等退職手当法(以下「退職手当法」という。)第2条に規定する者
地方公務員
第2条
【法附則第三項の政令で定める期間】
法附則第3項に規定する政令で定める期間は、条約その他の国際約束若しくはこれに準ずるものに基づき、又は当該国際機関等(法第2条第1項各号に掲げる機関をいう。以下同じ。)の要請に応じ、国際機関等の業務に従事していた期間(昭和三十四年十月一日前の期間を除く。)とする。
参照条文
第3条
【法附則第四項の政令で定めるもの】
法附則第4項に規定する政令で定めるものは、条約その他の国際約束若しくはこれに準ずるものに基づき、又は当該国際機関等の要請に応じ、昭和三十四年十月一日以後国際機関等の業務に従事するための退職(退職手当法第4条(二十五年以上勤続して退職した者のうちその者の都合により退職した者に係る退職手当に関する部分を除く。)又は第5条の規定による退職手当に係る退職を除く。)をした者であつて、総務大臣の定める要件に該当するものとする。
参照条文
第4条
【退職手当の額の計算】
前条に規定する者に係る法の施行の日以後の退職による退職手当の額の計算については、同条に規定する退職をして国際機関等の業務に従事していた期間、これらの者を国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律による改正前の退職手当法第7条の2第1項に規定する公庫等職員とみなして同条第2項の規定を適用する。
附則
この政令は、法の施行の日から施行する。
附則
昭和48年5月17日
この政令は、国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(以下「法律第三十号」という。)の施行の日から施行し、この政令による改正後の国家公務員等退職手当法施行令(以下「新令」という。)の規定(第六条、第七条第三項から第五項まで及び第九条の三の規定を除く。)は、昭和四十七年十二月一日(以下「適用日」という。)以後の退職による退職手当について適用し、適用日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。
附則
昭和60年3月30日
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、第一条第二項の改正規定は、同年三月三十一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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