• 土地評価審議会に係る土地の評価についての基本的事項等に関する省令
    • 第1条 [基本的事項の内容]
    • 第2条 [土地の評価に関する事項の閲覧]

土地評価審議会に係る土地の評価についての基本的事項等に関する省令

平成15年3月31日 改正
第1条
【基本的事項の内容】
土地評価審議会令第3条に規定する財務省令で定める事項は、都道府県における土地の用途別(住居、商業又は工業の別)の主要な標準地における単位面積当たりの土地又は借地権(借地借家法第2条第1号に規定する借地権をいう。)に係る価額とする。
前項に規定する主要な標準地とは、宅地で、土地の用途が同質と認められるまとまりのある地域において、土地の利用状況、面積、形状等が当該地域において通常であると認められるもので国税局長が定めたものをいう。
第2条
【土地の評価に関する事項の閲覧】
国税局長は、相続税法第26条の2第1項に規定する土地評価審議会の意見に基づいて土地の評価に関する事項を定めたときは、土地を有する者の便宜にも配慮して、当該事項を速やかに国税局及び税務署において閲覧に供するものとする。
附則
この省令は、平成四年一月一日から施行する。
附則
平成4年7月28日
この省令は、平成四年八月一日から施行する。
附則
平成12年8月21日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成15年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

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