土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則
平成19年6月1日 改正
第1条
【大型自動車】
土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第2項の国土交通省令で定める自動車は、道路交通法第3条に規定する大型自動車及び中型自動車(車両総重量が八千キログラム以上のもの及び最大積載量が五千キログラム以上のものに限る。)とする。
第3条
【表示番号の指定等】
3
前二項の表示番号指定申請書には、当該大型自動車の自動車検査証(道路運送車両法第60条第1項の自動車検査証をいう。以下同じ。)を添付しなければならない。ただし、法第3条第3項の規定により表示番号の指定の申請をする場合において、当該申請に係る届出事項の変更が次に掲げる変更以外の変更である場合は、この限りでない。
5
乙運輸監理部長又は運輸支局長は、前項の送付を受けた場合において、当該大型自動車の使用者が乙運輸監理部長又は運輸支局長の交付する当該大型自動車の自動車検査証を提示したときは、表示番号を指定しなければならない。
第5条
4
乙運輸監理部長又は運輸支局長は、前項の送付を受けた場合において、当該大型自動車の使用者が乙運輸監理部長又は運輸支局長の交付する当該大型自動車の自動車検査証を提示したときは、表示番号を変更して指定することができる。
別表第二
【第六条関係】
運輸監理部、運輸支局又は自動車検査登録事務所 | 表示する文字 | 運輸監理部、運輸支局又は自動車検査登録事務所 | 表示する文字 |
札幌運輸支局 | 札幌 | 松本自動車検査登録事務所 | 松本 |
函館運輸支局 | 函館 | 福井運輸支局 | 福井 |
旭川運輸支局 | 旭川 | 岐阜運輸支局 | 岐阜 |
室蘭運輸支局 | 室蘭 | 飛騨自動車検査登録事務所 | 飛騨 |
釧路運輸支局 | 釧路 | 静岡運輸支局 | 静岡 |
帯広運輸支局 | 帯広 | 浜松自動車検査登録事務所 | 浜松 |
北見運輸支局 | 北見 | 沼津自動車検査登録事務所 | 沼津 |
青森運輸支局 | 青森 | 愛知運輸支局 | 名古 |
八戸自動車検査登録事務所 | 八戸 | 豊橋自動車検査登録事務所 | 豊橋 |
岩手運輸支局 | 岩手 | 西三河自動車検査登録事務所 | 西三 |
宮城運輸支局 | 宮城 | 小牧自動車検査登録事務所 | 小牧 |
秋田運輸支局 | 秋田 | 三重運輸支局 | 三重 |
山形運輸支局 | 山形 | 滋賀運輸支局 | 滋賀 |
庄内自動車検査登録事務所 | 庄内 | 京都運輸支局 | 京都 |
福島運輸支局 | 福島 | 大阪運輸支局 | 大阪 |
いわき自動車検査登録事務所 | いわ | なにわ自動車検査登録事務所 | なに |
茨城運輸支局 | 水戸 | 和泉自動車検査登録事務所 | 和泉 |
土浦自動車検査登録事務所 | 土浦 | 神戸運輸監理部 | 神戸 |
栃木運輸支局 | 宇都 | 姫路自動車検査登録事務所 | 姫路 |
佐野自動車検査登録事務所 | 佐野 | 奈良運輸支局 | 奈良 |
群馬運輸支局 | 群馬 | 和歌山運輸支局 | 和歌 |
埼玉運輸支局 | 大宮 | 鳥取運輸支局 | 鳥取 |
所沢自動車検査登録事務所 | 所沢 | 島根運輸支局 | 島根 |
熊谷自動車検査登録事務所 | 熊谷 | 岡山運輸支局 | 岡山 |
春日部自動車検査登録事務所 | 春日 | 広島運輸支局 | 広島 |
千葉運輸支局 | 千葉 | 福山自動車検査登録事務所 | 福山 |
習志野自動車検査登録事務所 | 習志 | 山口運輸支局 | 山口 |
袖ケ浦自動車検査登録事務所 | 袖ケ | 徳島運輸支局 | 徳島 |
野田自動車検査登録事務所 | 野田 | 香川運輸支局 | 香川 |
東京運輸支局 | 品川 | 愛媛運輸支局 | 愛媛 |
練馬自動車検査登録事務所 | 練馬 | 高知運輸支局 | 高知 |
足立自動車検査登録事務所 | 足立 | 福岡運輸支局 | 福岡 |
八王子自動車検査登録事務所 | 八王 | 北九州自動車検査登録事務所 | 北九 |
多摩自動車検査登録事務所 | 多摩 | 筑豊自動車検査登録事務所 | 筑豊 |
神奈川運輸支局 | 横浜 | 久留米自動車検査登録事務所 | 久留 |
川崎自動車検査登録事務所 | 川崎 | 佐賀運輸支局 | 佐賀 |
湘南自動車検査登録事務所 | 湘南 | 長崎運輸支局及び巌原自動車検査登録事務所 | 長崎 |
相模自動車検査登録事務所 | 相模 | 佐世保自動車検査登録事務所 | 佐世 |
山梨運輸支局 | 山梨 | 熊本運輸支局 | 熊本 |
新潟運輸支局 | 新潟 | 大分運輸支局 | 大分 |
長岡自動車検査登録事務所 | 長岡 | 宮崎運輸支局 | 宮崎 |
富山運輸支局 | 富山 | 鹿児島運輸支局及び大島自動車検査登録事務所 | 鹿児 |
石川運輸支局 | 石川 | 沖縄総合事務局陸運事務所、宮古運輸事務所及び八重山運輸事務所 | 沖縄 |
長野運輸支局 | 長野 |
附則
平成11年8月26日
2
この省令の施行後平成十一年十一月十四日までの間に道路運送車両法施行規則(以下「車両規則」という。)第六十六条の二、自動車登録規則第二十六条及び道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第六条の規定により佐野自動車検査登録事務所においてするものとされ、又はすることができるものとされた申請、届出その他の行為については、第一条の規定による改正後の地方運輸局陸運支局等組織規定別表第二にかかわらず、なお従前の例による。
3
この省令の施行前に道路運送車両法(以下「法」という。)の規定により登録された自動車登録番号又は指定を受けた車両番号であって第一条の規定の施行により法第十四条第一項又は車両規則第三十八条第四項(同条第七項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第六十三条の五第一項に規定する場合に該当することとなるものは、法第十四条第一項又は車両規則第三十八条第四項若しくは第六十三条の五第一項の規定の適用については、それぞれ自動車登録規則第十三条又は車両規則第三十六条の二、第三十六条の三若しくは第六十三条の二第四項に規定する基準に適合するものとみなす。
4
この省令の施行後平成十一年十一月十四日までの間に法の規定により自動車登録番号を定められる自動車又は車両番号の指定を受ける自動車であってその使用の本拠の位置が佐野自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する自動車登録番号又は車両番号については、なお従前の例による。
5
この省令の施行後に法又は車両規則の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、車両規則第三号様式備考(2)、第五号様式備考(2)又は第十七号様式備考(2)の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。