• 在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令
    • 第1条 [不健康地その他これに類する地域]
    • 第2条 [休暇帰国の期間の追加]
    • 第3条 [休暇帰国の申請]
    • 第4条 [出発]
    • 第5条 [帰国届の提出]

在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令

平成25年6月24日 改正
第1条
【不健康地その他これに類する地域】
外務公務員法(以下「法」という。)第23条第1項の不健康地その他これに類する地域で外務大臣が指定するものは別表に掲げる地とする。
参照条文
第2条
【休暇帰国の期間の追加】
法第23条第2項の規定に基き、特別の事情がある場合の休暇帰国の期間は、次の各号に掲げるとおりとする。
一又は二以上の在外公館に引き続き勤務する期間が三年(第1条に定める地域にあつては一年六月)を一年(第1条に定める地域にあつては六月。以下同じ。)以上こえる場合には、一年をこえるごとに法第23条第1項に定める休暇帰国の期間に三十日以内の日数を加えることができる。ただし、二月以上の期間を加えることはできない。
病気その他の理由により外務大臣が特にその必要を認めた場合には、法第23条第1項に定める休暇帰国の期間に二月以内の期間を加えることができる。
第3条
【休暇帰国の申請】
法第23条第1項に規定する休暇帰国をしようとする者は、その者の属する在外公館の長の承認を得て、休暇帰国許可願を当該在外公館の長を経由し、外務大臣に提出してその許可を受けなければならない。
外務大臣は、前項の許可をしたときは、直ちに前項の在外公館の長を経由して休暇帰国許可願を提出した者に通知しなければならない。
第4条
【出発】
休暇帰国の許可を受けた者は、許可された日程により帰国しなければならない。ただし、病気その他やむを得ない事情により、許可された日程により難いときは、その者の属する在外公館の長を経由し、外務大臣の承認を受けなければならない。
第5条
【帰国届の提出】
休暇帰国のため本邦に到着した者は、到着した日から一週間以内に、帰国届を外務大臣に提出しなければならない。
別表
アジア地域
 ニューデリー(インド)
 コルカタ(インド)
 チェンナイ(インド)
 ムンバイ(インド)
 ジャカルタ(インドネシア)
 スラバヤ(インドネシア)
 デンパサール(インドネシア)
 メダン(インドネシア)
 プノンペン(カンボジア)
 コロンボ(スリランカ)
 バンコク(タイ)
 チェンマイ(タイ)
 北京(中華人民共和国)
 広州(中華人民共和国)
 上海(中華人民共和国)
 重慶(中華人民共和国)
 瀋陽(中華人民共和国)
 青島(中華人民共和国)
 カトマンズ(ネパール)
 イスラマバード(パキスタン)
 カラチ(パキスタン)
 ダッカ(バングラデシュ)
 ディリ(東ティモール)
 マニラ(フィリピン)
 バンダルスリブガワン(ブルネイ)
 ハノイ(ベトナム)
 ホーチミン(ベトナム)
 クアラルンプール(マレーシア)
 ペナン(マレーシア)
 ヤンゴン(ミャンマー)
 ウランバートル(モンゴル)
 ビエンチャン(ラオス)
大洋州地域
 アピア(サモア)
 ホニアラ(ソロモン)
 ヌクアロファ(トンガ)
 ポートモレスビー(パプアニューギニア)
 コロール(パラオ)
 スバ(フィジー)
 マジュロ(マーシャル)
 コロニア(ミクロネシア)
中南米地域
 ブエノスアイレス(アルゼンチン)
 モンテビデオ(ウルグアイ)
 キト(エクアドル)
 サンサルバドル(エルサルバドル)
 ハバナ(キューバ)
 グアテマラ(グアテマラ)
 サンホセ(コスタリカ)
 ボゴタ(コロンビア)
 キングストン(ジャマイカ)
 サンティアゴ(チリ)
 サントドミンゴ(ドミニカ共和国)
 ポートオブスペイン(トリニダード・トバゴ)
 マナグア(ニカラグア)
 ポルトープランス(ハイチ)
 パナマ(パナマ)
 アスンシオン(パラグアイ)
 ブラジリア(ブラジル)
 クリチバ(ブラジル)
 サンパウロ(ブラジル)
 ベレン(ブラジル)
 マナウス(ブラジル)
 リオデジャネイロ(ブラジル)
 カラカス(ベネズエラ)
 リマ(ペルー)
 ラパス(ボリビア)
 テグシガルパ(ホンジュラス)
 メキシコ(メキシコ)
欧州地域
 バクー(アゼルバイジャン)
 キエフ(ウクライナ)
 タシケント(ウズベキスタン)
 タリン(エストニア)
 アスタナ(カザフスタン)
 ビシュケク(キルギス)
 トビリシ(グルジア)
 ザグレブ(クロアチア)
 ベオグラード(セルビア)
 ドゥシャンベ(タジキスタン)
 アシガバット(トルクメニスタン)
 ソフィア(ブルガリア)
 ミンスク(ベラルーシ)
 ワルシャワ(ポーランド)
 サラエボ(ボスニア・ヘルツェゴビナ)
 リガ(ラトビア)
 ビリニュス(リトアニア)
 ブカレスト(ルーマニア)
 モスクワ(ロシア)
 ウラジオストク(ロシア)
 サンクトペテルブルク(ロシア)
 ハバロフスク(ロシア)
 ユジノサハリンスク(ロシア)
中東地域
 カブール(アフガニスタン)
 アブダビ(アラブ首長国連邦)
 ドバイ(アラブ首長国連邦)
 サヌア(イエメン)
 テルアビブ(イスラエル)
 バグダッド(イラク)
 テヘラン(イラン)
 マスカット(オマーン)
 ドーハ(カタール)
 クウェート(クウェート)
 リヤド(サウジアラビア)
 ジッダ(サウジアラビア)
 ダマスカス(シリア)
 アンカラ(トルコ)
 イスタンブール(トルコ)
 マナーマ(バーレーン)
 アンマン(ヨルダン)
 ベイルート(レバノン)
アフリカ地域
 アルジェ(アルジェリア)
 ルアンダ(アンゴラ)
 カンパラ(ウガンダ)
 カイロ(エジプト)
 アディスアベバ(エチオピア)
 アクラ(ガーナ)
 リーブルビル(ガボン)
 ヤウンデ(カメルーン)
 コナクリ(ギニア)
 ナイロビ(ケニア)
 アビジャン(コートジボワール)
 キンシャサ(コンゴ民主共和国)
 ルサカ(ザンビア)
 ジブチ(ジブチ)
 ハラレ(ジンバブエ)
 ハルツーム(スーダン)
 ダカール(セネガル)
 ダルエスサラーム(タンザニア)
 チュニス(チュニジア)
 アブジャ(ナイジェリア)
 ワガドゥグー(ブルキナファソ)
 コトヌ(ベナン)
 ハボローネ(ボツワナ)
 アンタナナリボ(マダガスカル)
 リロングウェ(マラウイ)
 バマコ(マリ)
 プレトリア(南アフリカ共和国)
 ジュバ(南スーダン)
 ヌアクショット(モーリタニア)
 マプト(モザンビーク)
 ラバト(モロッコ)
 トリポリ(リビア)
 キガリ(ルワンダ)
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和32年10月17日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年12月6日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年1月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年6月20日
この省令は、公布の日から施行する、ただし、改正後の別表アフリカ地域の項中リーブルヴィルに関する部分は、昭和四十七年一月二十一日から適用する。
附則
昭和57年3月15日
この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則
昭和58年4月5日
この省令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則
昭和59年3月31日
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則
昭和60年4月6日
この省令は、公布の日から施行し、昭和六十年四月一日から適用する。
附則
昭和61年4月5日
この省令は、公布の日から施行し、昭和六十一年四月一日から適用する。
附則
昭和62年5月21日
この省令は、公布の日から施行し、昭和六十二年四月一日から適用する。
附則
この省令は、公布の日から施行し、平成元年四月一日から適用する。
附則
平成4年4月10日
この省令は、公布の日から施行し、平成四年四月一日から適用する。
附則
平成5年4月1日
この省令は、公布の日から施行し、平成四年四月一日から適用する。
附則
平成6年6月24日
この省令は、公布の日から施行し、平成六年四月一日から適用する。
附則
平成7年11月15日
この省令は、公布の日から施行し、平成七年四月一日から適用する。
附則
平成8年5月11日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年5月18日
この省令は、公布の日から施行し、平成十年四月一日から適用する。
附則
平成11年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年3月31日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年7月27日
この省令は、公布の日から施行し、平成十二年七月一日から適用する。
附則
平成12年11月28日
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、第四条中旅券法施行規則第六条第五項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
平成13年1月26日
この省令は、平成十三年一月二十九日から施行する。
附則
平成13年4月9日
この省令は、公布の日から施行し、平成十三年四月一日から適用する。
附則
平成13年12月10日
この省令は、平成十四年一月一日から施行する。
附則
平成14年4月10日
この省令は、公布の日から施行し、平成十四年四月一日から適用する。
附則
平成14年5月28日
この省令は、公布の日から施行し、平成十四年五月二十日から適用する。
附則
平成15年1月24日
この省令は、平成十五年一月二十七日から施行する。
附則
平成15年3月31日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年12月25日
この省令は、平成十六年一月一日から施行する。
附則
平成16年3月31日
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年12月27日
この省令は、平成十七年一月一日から施行する。
附則
平成17年12月28日
この省令は、平成十八年一月一日から施行する。
附則
平成19年3月31日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年12月27日
この省令は、平成二十年一月一日から施行する。
附則
平成20年12月25日
この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
附則
平成21年11月30日
この省令は、平成二十一年十二月一日から施行する。
附則
平成21年12月24日
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則
平成22年3月31日
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成22年12月22日
この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。
附則
平成24年12月28日
この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
附則
平成25年6月24日
この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。

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