在外公館等借入金の確認に関する法律施行令
昭和47年5月13日 改正
第2条
【借入金確認の請求】
1
在外公館等借入金の確認に関する法律(以下「法」という。)第5条の規定により借入金の確認を請求しようとする者(以下「確認請求者」という。)は、借入金確認請求書(以下「確認請求書」という。)正副二通を、証拠書類を添えて、その住所又は居所の所在地を管轄する市町村長(都においては特別区の区長)及び都道府県知事を経由して、外務大臣に提出しなければならない。
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