地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則
平成21年8月28日 改正
第1条
【委嘱】
1
道路交通法(以下「法」という。)第108条の29第1項の規定による地域交通安全活動推進委員(以下「推進委員」という。)の委嘱は、法第108条の30第1項の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が定める区域ごとに、当該区域を管轄する警察署長が推薦した者のうちから行うものとする。
第10条
【解嘱】
公安委員会は、法第108条の29第5項の規定により推進委員を解嘱しようとするときは、当該推進委員に対し、あらかじめ、その理由を通知して、弁明の機会を与えなければならない。ただし、当該推進委員の所在が不明であるため通知をすることができないときは、この限りでない。