報復関税等に関する政令
平成12年6月7日 改正
第1条
【報復関税等を課すること等の告示】
財務大臣は、関税定率法第6条第1項若しくは第2項の規定による措置(以下「報復関税等」という。)をとること又は報復関税等を変更し、若しくは廃止すること(以下「報復関税等に係る措置」という。)が決定されたときは、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を官報で告示しなければならない。
第2条
【関税・外国為替等審議会への諮問等】
1
財務大臣は、報復関税等に係る措置をとることが必要であると認められるときは、速やかに、関税・外国為替等審議会に諮問するものとする。ただし、報復関税等に係る措置を直ちにとる必要があると認められる場合は、この限りでない。
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参照条文