外国人漁業の規制に関する法律施行規則
平成12年1月31日 改正
第1条
【本邦に含まれる附属の島】
外国人漁業の規制に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の農林水産省令で定める附属の島は、本州、北海道、四国及び九州に附属する島のうち、当分の間、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島を除いたものとする。
第4条
【漁獲物等の転載等の許可の申請】
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外国人漁業の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第3条第2号の規定による許可で法第6条第1項の規定の適用の除外に係るものを受けようとする外国漁船の船長は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。