天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の形式等に関する政令
平成2年8月10日 制定
第1条
【素材等】
天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の発行に関する法律第1条の規定により発行する貨幣の素材、品位、量目及び形式を次のように定める。
素材 | 金 | ||
品位 | 純金 | ||
量目 | 三十グラム | ||
形式 | 直径 | 三十三ミリメートル |
素材 | 金 | ||
品位 | 純金 | ||
量目 | 三十グラム | ||
形式 | 直径 | 三十三ミリメートル |
キーボードでも操作できます
(テンキーを利用する場合は
NumLockして下さい)
「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条
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