• 子ども・若者育成支援推進本部令
    • 第1条 [庶務]
    • 第2条 [本部の運営]

子ども・若者育成支援推進本部令

平成21年12月9日 制定
第1条
【庶務】
子ども・若者育成支援推進本部(次条において「本部」という。)の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。
参照条文
第2条
【本部の運営】
前条に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、子ども・若者育成支援推進本部長が本部に諮って定める。
参照条文
附則
(施行期日)
この政令は、子ども・若者育成支援推進法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。

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