実用新案法施行法
平成5年4月23日 改正
第4条
旧法第26条において準用する旧特許法第73条第3項に規定する権利であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において昭和三十四年法第12条第1項の権利となつたものとみなす。ただし、同条第2項及び第4項の規定は、適用しない。
第9条
旧法第8条第2項の規定による実施権(意匠権に係るものに限る。)であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第26条において準用する新特許法第82条第1項の規定による通常実施権となつたものとみなす。
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参照条文
第13条
旧法第26条において準用する旧特許法第14条第2項の規定による実施権であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第9条第3項において準用する新特許法第35条第1項の規定による通常実施権となつたものとみなす。
第15条
旧法第26条において準用する旧特許法第126条第1項の規定による実施権であつて新法の施行の際現に存するものは新法の施行の日において、第21条第3項の規定によりその例によるものとされた旧法第26条において準用する旧特許法第126条第1項の規定による実施権は当該審決が確定した日において、新法第45条において準用する新特許法第176条の規定による通常実施権となつたものとみなす。
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参照条文
第16条
旧法第26条において準用する旧特許法第127条第1項の規定による実施権であつて新法の施行の際現に存するものは新法の施行の日において、第21条第3項の規定によりその例によるものとされた旧法第26条において準用する旧特許法第127条第1項の規定による実施権は当該審決が確定した日において、新法第20条第1項の規定による通常実施権となつたものとみなす。
第18条
3
第3条の規定により昭和三十四年法による実用新案権となつたものとみなされた旧法による実用新案権(第21条第1項の規定により従前の例により実用新案登録をされたものを含む。)と抵触する特許権であつて、当該実用新案登録出願の日前又はこれと同日の出願に係るものの存続期間が満了したときは、その満了の際現にその特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての新特許法第99条第1項の効力を有する通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において、当該実用新案権又はその特許権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について新法第20条第1項の規定による通常実施権を有するものとみなす。
第26条
【無効審判】
2
旧法第22条第1項第1号の審判又はその審判の審決に対する抗告審判の確定審決(第21条第2項の規定により従前の例によりした当該審決であつて、確定したものを含む。)に対する再審であつて、新法の施行後に請求したものにおいても、前項と同様とする。
第27条
【登録料】
2
昭和三十四年法第34条において準用する平成五年法附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成五年法による改正前の特許法第111条の規定は、新法の施行前に納付した登録料(前項の規定により従前の例により納付したものを含む。)についても、適用する。
3
旧法第26条において準用する旧特許法第11条(第22条の規定によりなおその効力を有する場合を含む。)の規定により正当権利者に実用新案登録をしたときは、旧法第26条において準用する旧特許法第65条第6項の規定は、新法の施行後も、なおその効力を有する。
第28条
第3条の規定により昭和三十四年法による実用新案権となつたものとみなされた旧法による実用新案権(第21条第1項の規定により従前の例により実用新案登録をされたものを含む。)についての昭和三十四年法第31条第1項の規定の適用については、同項中「第15条第1項」とあるのは、「旧実用新案法第10条第1項」とする。